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成年年齢の引き下げについて


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印刷ページ表示 更新日:2021年7月1日更新
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成年年齢の引き下げについて

 明治時代から今日まで、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていましたが、民法改正によって、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

 2022年(令和4年)4月1日に18歳、19歳の方は、2022年(令和4年)4月1日に新成人となります。

 現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のとおりです。

新成人となる日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ  2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢引き下げによって変わること

18歳(成年)になったらできること

  • 親権者(法定代理人)の同意のない契約

【例】携帯電話の契約、ローンを組むこと、クレジットカードをつくること、一人暮らしの部屋を借りることなど

  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
  • 結婚
  • 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること
  • 普通自動車免許の取得(従来と同じ)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

成年年齢の引き下げで変わるもの・変わらないもの

成年年齢の引き下げで変わるもの・変わらないもの

「政府広報オンライン」より引用

未成年者の契約の取り消しについて

 未成年者の場合、契約には親権者など(法定代理人)の同意が必要ですが、未成年者が親権者などの同意を得ずに契約を行った場合には、その契約を取り消すことができます(※)。これは未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

 成人すると、自分の意思で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。保護が無くなる新成人からの相談は未成年者と比べて件数が多くなっています。

 消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。


※ 法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります(民法5条1項、2項、3項)。

参考