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成年年齢が引き下げられます

印刷ページ表示 更新日:2019年5月7日更新
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成年年齢が引き下げられます

 昨年、成年年齢引き下げの改正民法が可決、成立しました。施行は令和4年4月1日で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。これにより、高校生をはじめとした若年層の消費者被害の増加が心配されます。

 現在は「未成年者取消権」があり、年齢が20歳に達していない者は一部の例外を除き、契約を取り消せるため、若者が消費者トラブルに遭った場面での強力な被害救済手段として機能しています。

 また、取り消しの効力のために、未成年者は事業者のターゲットにされにくいという意味で予防策としても大きな機能を果たしています。事業者は、手間をかけて契約をさせても、未成年者という理由だけで後から取り消されかねないので、未成年者への勧誘をそもそも行わない傾向にあります。

 これらを踏まえ、民法改正後の消費トラブルに遭わないようにするには、18歳になる前の段階での学校や家庭での教育がますます重要になると言えます。                                                                                 

 すべての若者に対して言えることですが、どんな契約においても、安易に決定するのではなく、事前に徹底的にリサーチする、その上で少しでも不安が残るのであれば契約を行わず、信用できる大人にまず相談をしてみることを推奨します。