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河内長野市議会

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意見書(案)の採択を求める皆様へ

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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意見書とは

 意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を意見としてまとめた文書のことです。議会はこうした地方公共団体の公益に関する意見書を、国会や関係機関に提出することができます。

 地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。

意見書(案)採択までの流れ

  1. 意見書(案)に必要な一定の体裁を整えた書面(下記にワードファイルを掲載しています。様式1・2両方を作成してください。)を河内長野市議会事務局に持参してください。受け付けいたします。
  2. 受け付けた意見書(案)は、各派幹事長会議(注)で内容が検討されます。
    (注)各派幹事長会議…「会派」の代表者で構成される会議です。詳しくはこちらをご覧ください。
  3. 検討の結果、全会派が賛成であれば、市議会の議決を経た後、国会や関係機関へ、市議会の意見としてこの意見書(案)を送付します。

※各派幹事長会議の結果は、議会事務局にお問い合わせください。また、上記の採択までの流れについてのフロー図を下記に掲載していますのでご参照ください。

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