職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
本文
意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を意見としてまとめた文書のことです。議会はこうした地方公共団体の公益に関する意見書を、国会や関係機関に提出することができます。
地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。
※各派幹事長会議の結果は、議会事務局にお問い合わせください。また、上記の採択までの流れについてのフロー図を下記に掲載していますのでご参照ください。