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令和2年 決議案第7号

印刷ページ表示 更新日:2020年9月25日更新
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コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書

 気候変動に伴う台風や豪雨等による大規模な水害などが近年頻発し、さらに激甚化する自然災害に効果的・効率的に対応するため、情報通信技術(ICT)を活用した新たなサービスを活用することが、社会基盤の構築のために重要である。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、災害と感染症に複合的に見舞われる事態が現実に起こりはじめ、今後、その深刻度が増すことが懸念されるようになったことで、その重要性が一層高まっている。

 各地方公共団体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地震、津波等)などにより家屋などが破損した場合、その程度を判定し証明する罹災証明書を発行しなければならないが、その証明書の申請も交付も、現状は被災者が市町村の窓口に赴かなければならない。災害時の移動は困難を極める上、地方においては役場まで車で数十分以上かかる場合もある。さらに災害時には役所窓口の人手不足も想定されることに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、クラスターを発生させないため、来庁者を減らすことが重要である。

 よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

 

 

1.全国5万カ所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエンスストアのコンビニ交付サービスを活用して罹災証明書を「交付」できるようにすること。

2.マイナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での「申請」については、各地方公共団体がその利用を希望すれば、申請はすぐに実施できる現状について、周知・徹底を早急に行うこと。

3.マイナンバーを活用した「被災者台帳」を全国の自治体で作成できるよう推進すること。

4.被災者台帳システム未整備の自治体等が共同利用できるシステム基盤を構築すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月25日

河内長野市議会