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平成31年決議案第3号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書

 まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費の各段階で廃棄されている、いわゆる食品ロスの削減は、今や我が国において喫緊の課題と言える。国内で発生する食品ロスの量は年間646万トン(2015年度)と推計されており、これは国連の世界食糧計画(WFP)が発展途上国に食糧を援助する量の約2倍に上る。政府は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」に沿い、家庭での食品ロスの量を2030年度までに半減させることを目指しているが、事業者を含め国民各層の食品ロスに対する取り組みや意識啓発は、いまや必要不可欠である。

 食品ロスを削減していくためには、国民一人一人が各々の立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。

 また、まだ食べることが出来る食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人に提供するなど、できるだけ食品として活用していくことが重要である。

 よって国におかれては、国、地方公共団体、事業者、消費者等が一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるため、下記の事項について真摯に取り組むことを強く求める。

 

1.国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、食品ロスの削減を総合的に推進するため、法律の制定を含めたより一層の取り組みを実施すること。

2.商慣習の見直し等による食品事業者の廃棄抑制や消費者への普及・啓発、学校等における食育・環境教育の実施など、食品ロス削減に向けての国民運動をこれまで以上に強化すること。

3.賞味期限内の未利用食品や備蓄品等を必要とする人に届けるフードバンクなどの取り組みをさらに支援すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成31年3月26日

河内長野市議会