○河内長野市上下水道事業における情報公開等に関する事務の取扱いに関する規程
令和8年3月31日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業における情報公開等に関する事務の一部を効率的に執行するため、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)より上下水道事業への併任を命じられた職員を当該事務に従事させることについて、河内長野市上下水道事業事務分掌規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第4号)に定める事務分掌及び河内長野市上下水道事業事務決裁規程(平成13年河内長野市水道事業管理規程第2号)に定める決裁の区分の特例として、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、情報公開等に関する事務とは、河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年河内長野市条例第27号)及び河内長野市上下水道事業が保有する死者情報の取扱い等に関する規程(令和5年河内長野市上下水道事業管理規程第7号)に基づく事務をいう。
(併任)
第3条 市長部局の総務課に属する職員(情報公開等に関する事務を担当する職員に限る。以下「併任職員」という。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の職員に併任するものとし、上下水道事業の情報公開等に関する事務に従事させる。
(事務の範囲)
第4条 併任職員は、それぞれ当該各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 河内長野市情報公開条例第9条第1項に規定する請求書の受理、第12条に規定する行政文書の開示手続、第16条第1項に規定する手数料の徴収、同条第2項に規定する写しの作成に要する費用の徴収及び第18条に規定する運用状況の公表
(3) 河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例第5条第2項に規定する写しの交付等に要する費用の徴収及び第14条に規定する運用状況の公表
(4) 河内長野市上下水道事業が保有する死者情報の取扱い等に関する規定により河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の例によることとされる河内長野市上下水道事業が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等のうち、請求書の受付、請求者の確認、開示の実施、写しの交付等に要する費用の徴収及び運用状況の公表
2 併任職員が前項に規定する事務に従事する場合においては、市長部局における職名を用いるものとする。
(専決)
第5条 総務課長の職にある併任職員は、別表に定めるところにより、従事する事務について専決するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(上下水道事業の管理者の権限に属する事務の一部を市長に委任する規程の廃止)
2 上下水道事業の管理者の権限に属する事務の一部を市長に委任する規程(平成9年河内長野市水道事業管理規程第4号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
事項 | 総務課長 |
(1) 河内長野市情報公開条例第9条第1項に規定する請求書の受理、第12条に規定する行政文書の開示手続、第16条第1項に規定する手数料の徴収、同条第2項に規定する写しの作成に要する費用の徴収及び第18条に規定する運用状況の公表 | ○ |
(2) 個人情報の保護に関する法律第75条に規定する個人情報ファイル簿の公表、第77条、第91条及び第99条に規定する請求書の受付及び請求者の確認、第87条に規定する保有個人情報の開示の実施 | ○ |
(3) 河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例第5条第2項に規定する写しの交付等に要する費用の徴収及び第14条に規定する運用状況の公表 | ○ |
(4) 河内長野市上下水道事業が保有する死者情報の取扱い等に関する規程により河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則の例によることとされる河内長野市上下水道事業が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等のうち、請求書の受付、請求者の確認、開示の実施、写しの交付等に要する費用の徴収及び運用状況の公表 | ○ |