○河内長野市情報公開条例

平成9年3月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条~第12条)

第3章 救済手続(第13条)

第4章 削除

第5章 削除

第6章 雑則(第16条~第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する市民の権利につき定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、もって開かれた市政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 行政文書の開示 実施機関が第5条の請求に基づき当該請求に係る行政文書又は当該行政文書を複製した物を閲覧させ、又はこれらの写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の開示を求める権利が十分に保障されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(行政文書の開示を受けた者の責務)

第4条 この条例の規定に基づき行政文書の開示を受けた者は、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(行政文書の開示の請求)

第5条 何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる。

(開示しないことができる行政文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、行政文書の開示をしないことができる。

(1) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政文書の開示をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの及び実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 人の生命、身体、健康又は安全を害するおそれのある事業活動に関するもの

 違法又は著しく不当な事業活動に関する情報で、市民生活に重大な影響を及ぼすおそれのあるもの

(2) 市の機関と国等の機関との間における依頼、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、行政文書の開示をすることにより、その協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの

(3) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、調査研究等の意思決定過程に関する情報であって、行政文書の開示をすることにより、当該又は同種の審議、調査研究等における公正かつ適切な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(4) 市の機関が行う争訟及び交渉の処理方針、取り締まり、立入検査、入札の予定価格、試験の問題その他の事務事業に関する情報であって、行政文書の開示をすることにより、当該若しくは同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該若しくは同種の事務事業の公正かつ適切な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) 行政文書の開示をすることにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

(開示してはならない行政文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、行政文書の開示をしてはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされているもの又は公にすることが予定されているもの

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められるもの

(2) 法令又は条例の規定により行政文書の開示ができない情報

(行政文書の部分開示及び時限開示)

第8条 実施機関は、行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、行政文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて行政文書の開示をしなければならない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する情報で、当該情報が記録されていることによりその記録されている行政文書について行政文書の開示をしないこととされているもの

(2) 前条各号のいずれかに該当する情報

2 実施機関は、前項第1号に該当する情報が記録された行政文書について、時間の経過により同号に該当しなくなったときは、行政文書の開示をしなければならない。

(行政文書の開示の請求手続等)

第9条 第5条の規定により行政文書の開示を請求しようとする者は、当該請求に係る行政文書を保有している実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 行政文書の開示を請求しようとする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあっては、その代表者の氏名

(2) 請求しようとする行政文書を実施機関が特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、請求書に前項第2号に規定する事項の内容に不備があると認めるときは、行政文書の開示を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報の提供に努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定による請求があったときは、その請求書を受理した日から15日以内にその請求に対する諾否を決定し、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、同条第2項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の場合において、実施機関は、行政文書の開示をしないこと(第8条第1項の規定により行政文書の開示をする場合及び請求に係る行政文書を保有していない場合を含む。)と決定したときは、その理由(その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときは、その理由及び期日)及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(大量な行政文書の開示請求に係る開示等の決定の特例)

第11条 開示請求に係る行政文書が大量であるため、30日以内にそのすべてについて開示等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る行政文書の相当の部分につき、当該期間内に開示等の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示等の決定をすれば足りる。この場合においては、前条第1項の期間内に、同条第3項後段の規定の例により、開示請求者に通知しなければならない。

(行政文書の存否に関する情報の特例)

第11条の2 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることが非開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求拒否の決定をすることができる。この場合において、実施機関は、その請求書を受理した日から15日以内に当該開示請求に対する拒否を決定し、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、決定の理由及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。

3 やむを得ない理由による開示請求拒否の決定の期間の延長及び請求者への通知については、第10条第3項の規定を準用する。この場合において同項中「第1項」とあるのは、「第11条の2第1項」と読み替えるものとする。

(行政文書の開示の方法)

第12条 行政文書の開示は、請求者に対し、文書又は図画については閲覧させ、又は写しを交付することにより、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、実施機関は、行政文書の開示をすることにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第8条第1項の規定により行政文書の開示を行うとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書の閲覧に代えて当該行政文書を複製した物を閲覧させ、又は写しを交付することにより、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定めることができる。

第3章 救済手続

(救済手続)

第13条 審査庁は、第10条第1項又は第11条の2第1項の決定又はその不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるとき又は当該審査請求を認容するときを除き、当該審査請求について遅滞なく河内長野市情報公開・個人情報保護審査会(河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年河内長野市条例第8号)第1条の河内長野市情報公開・個人情報保護審査会をいう。以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 審査庁は、第1項の諮問に対する答申を受けた場合には、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

第4章 削除

第14条 削除

第5章 削除

第15条 削除

第6章 雑則

(費用負担)

第16条 行政文書の開示に係る手数料は、次の各号のいずれかに該当する者については無料とし、これ以外の者については1件につき200円とする。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所の所在地を有する個人及び法人その他の団体

2 行政文書の開示に係る行政文書の写しの交付(第12条の実施機関が定める方法を含む。)に要する費用は、請求者の負担とする。

(検索資料の作成)

第17条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第17条の2 市が出資する法人で規則で定めるものは、この条例の趣旨に基づき情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下この項において同じ。)の指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨に基づき当該公の施設の管理に関する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運用状況の公表)

第18条 実施機関は、毎年、情報公開制度の運用状況について、公表するものとする。

(情報の提供)

第18条の2 実施機関は、市民が必要とする情報の提供に努め、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に利用することができるように努めなければならない。

(他の制度等との調整)

第19条 この条例の規定は、他の法令及び条例の規定により、公文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書又は図面の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、実施機関が図書館その他これに類する施設において一般の利用に供することを目的として保有する公文書又は図面の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次の各号に掲げる行政文書について適用する。

(1) 平成9年4月1日以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) 平成9年3月31日以前に作成し、又は取得した行政文書で、その検索に必要な資料を作成し、当該資料が一般の利用に供されているもの

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市行政手続条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の河内長野市行政手続条例、第3条の規定による改正前の河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例、第4条の規定による改正前の河内長野市情報公開条例及び第5条の規定による改正前の河内長野市個人情報保護条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長若しくは水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市行政手続条例、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例、河内長野市情報公開条例及び河内長野市個人情報保護条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月29日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の河内長野市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた河内長野市情報公開条例第10条第1項又は第11条の2第1項の決定又はその不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた決定又はその不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市情報公開条例第10条第2項の規定及び改正後の河内長野市個人情報保護条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う決定について適用し、施行日前に行った決定については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの条例による改正前の河内長野市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第14条に規定する河内長野市情報公開審査会又は改正前の河内長野市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第23条に規定する河内長野市個人情報保護審査会(以下これらを「旧審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年河内長野市条例第8号)第1条の河内長野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査及び審査の手続は、新審査会がした調査及び審査の手続とみなす。

4 施行日の前日において、改正前の情報公開条例第14条第3項の規定及び改正前の個人情報保護条例第23条第3項の規定により旧審査会の委員に任命されている者は、施行日において河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第2項の規定により新審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定にかかわらず、平成31年9月30日までとする。

5 施行日前に改正前の情報公開条例第15条に規定する河内長野市情報公開運営審議会又は改正前の個人情報保護条例第24条に規定する河内長野市個人情報保護運営審議会(以下これらを「旧審議会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成30年河内長野市条例第9号)第1条の河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「新審議会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審議会がした調査及び審議の手続は、新審議会がした調査及び審議の手続とみなす。

6 施行日の前日において、改正前の情報公開条例第15条第4項の規定及び改正前の個人情報保護条例第24条第4項の規定により旧審議会の委員に任命されている者は、施行日において河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例第3条第2項の規定により新審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例第4条の規定にかかわらず、平成32年3月19日までとする。

河内長野市情報公開条例

平成9年3月28日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第40号
平成27年12月21日 条例第44号
平成28年3月29日 条例第8号
平成30年3月29日 条例第10号
令和5年12月20日 条例第37号