○河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成30年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第13条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び河内長野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年河内長野市条例第1号。以下「市議会の個人情報保護条例」という。)第46条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査及び審査を行うため、河内長野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第3条 審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求に係る行政文書(情報公開条例、個人情報保護法又は市議会の個人情報保護条例に基づく決定に係る行政文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求に係る行政文書の開示を求めることができない。
2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求に係る行政文書に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(会議の非公開)
第11条 審査会の会議は、公開しない。
(答申書の送付)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付する。
(委員の責務)
第13条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織、運営その他審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。