○河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和4年12月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の例による。

(個人情報取扱事務届出書)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務届出書(以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。届出書に記載した内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 事務の名称

(2) 事務の目的

(3) 個人情報の収集等の方法

(4) 個人情報の種類

(5) 個人情報の対象となる者の範囲

(6) 電子計算機による処理の有無及び方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は変更した日以後において届出書を提出することができる。

3 市長は、実施機関から届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている第1項各号の事項についての一覧を作成の上、一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 市の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、労務管理、人事管理等に関するものを取り扱う事務

(2) 臨時に収集された氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(3) 一般に入手できる刊行物等を取り扱う事務

(4) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(不開示情報等)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第6条第1号イに掲げる情報(法第78条第1項各号(第3号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、情報公開条例第6条第2号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条の開示の実施に係る写しの交付等に要する費用は、請求者の負担とする。ただし、特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、当該開示請求に係る写しの交付等に要する費用を減免することができる。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送があったときの開示決定等の期限)

第8条 法第85条の規定により本市の実施機関以外の行政機関の長等から事案が移送されたときは、次の表の第1欄に掲げる場合に応じ、同表の第2欄の規定中同表の第3欄に掲げる字句をそれぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

事案の移送を受けた日が、開示請求があった日から15日以内であった場合

第6条第1項及び第7条

開示請求があった日

移送を受けた日

事案の移送を受けた日が、開示請求があった日から15日後であった場合

第6条第1項

15日以内

30日以内

第7条

30日以内

45日以内

(訂正請求に係る保有個人情報の範囲等)

第9条 法第90条第1項に規定する訂正の請求をすることができる保有個人情報の範囲は、同項各号に掲げるもののほか、開示決定を受けていない自己を本人とする保有個人情報(記録されている行政文書等を当該請求者が特定しているものに限る。)とし、同条第3項の規定は適用しない。

2 法第81条の規定は、前項の保有個人情報に係る訂正請求についても準用する。

(訂正決定等の期限)

第10条 訂正決定等は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止請求に係る保有個人情報の範囲等)

第11条 法第98条第1項に規定する利用停止の請求をすることができる保有個人情報の範囲は、同項各号に掲げるもののほか、開示決定を受けていない自己を本人とする保有個人情報(記録されている行政文書等を当該請求者が特定しているものに限る。)とし、同条第3項の規定は適用しない。

2 法第81条の規定は、前項の保有個人情報に係る利用停止請求についても準用する。

(利用停止決定等の期限)

第12条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審議会への諮問)

第13条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成30年河内長野市条例第9号)に規定する河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第14条 実施機関は、毎年、個人情報保護制度の運用状況について、公表するものとする。

(財産区の適用)

第15条 第5条第1項及び第2項本文の規定は、河内長野市の区域内に存する財産区に対する開示請求について適用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(河内長野市個人情報保護条例の廃止)

第2条 河内長野市個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者のうち、前条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報に係る事務の委託を受けた者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの又はこれらの従事者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条から第16条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧実施機関が保有する旧個人情報の開示、訂正、削除、利用中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第30条に規定する個人情報ファイルを前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

6 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第10条第1項に規定する行為を除く。)及びこの附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 前条の規定の施行の日前に提出された旧条例第6条第1項に規定する事務の開始に係る届出は、第3条第1項の規定により提出された届出書とみなす。

河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和4年12月20日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)