○河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成30年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び河内長野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年河内長野市条例第1号)に基づく個人情報保護制度の公正かつ円滑な運営及び改善について、幅広く市民の意見を求めるため、河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営及び改善に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に掲げる実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じて答申し、又は実施機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、市民及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員でない者の出席)

第7条 会長は、審議のために必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(資料の提出)

第8条 会長は、審議のために必要と認めるときは、あらかじめ実施機関の職員に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成30年3月29日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)