○河内長野市上下水道部事務分掌規程

平成26年3月31日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年河内長野市条例第55号)第3条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関しては、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 上下水道事業の事務を分掌させるため、次の部、課及び係を設置する。

上下水道部

経営総務課

総務会計係

企画財務係

水道課

水道管理係

水道工務係

下水道課

下水道管理係

下水道工務係

(職の設置)

第3条 部に部長を置く。

2 課に課長を置く。

3 課に課長補佐を置くことがある。

4 係に係長を置く。

5 特定の事務を担当させるため必要があるときは、部に理事、副理事、主査、主任、副主査及び副主任並びに課に参事及び主幹を置くことがある。

第4条 前条の職は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命ずる。

第5条 部長、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び副主査は、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

2 主任及び副主任は、技能職員をもってこれに充てる。

(職務)

第6条 部長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事、副理事、参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(事務の応援)

第7条 管理者は、緊急の事務処理のため必要があると認めたときは、職員にその所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各課の事務の応援を命ずることができる。

第8条 部長又は課長は、緊急又は繁忙のため必要があると認めたときは、所属する職員に対し、その所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各課又は係の事務に従事させることができる。

2 課長又は係長は、緊急又は繁忙のため、所属外の各課又は係の職員に応援を求める必要があるときは、その理由、人員及び期間を明らかにして、部長又は課長に申し出なければならない。

(職の配置)

第9条 部長は、第3条に定める職(主査、主任、副主査及び副主任を除く。)以外の職について配置する。ただし、休職を命ずる職員については、この限りでない。

(担当事務)

第9条の2 第3条第5項の規定により部に理事又は副理事が置かれたときは、理事又は副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、部長にその担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により、部長に報告しなければならない。

(責務)

第10条 部長、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ所管又は担当事務を有効適切かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。

(事務分掌)

第11条 上下水道部の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 経営総務課

 総務会計係

(ア) 人事に関すること。

(イ) 水道料金及び下水道使用料(公共浄化槽使用料を含む。)に関すること。

(ウ) 資金計画及び運用に関すること。

(エ) 支払命令の審査に関すること。

(オ) 公金の収納に関すること。

(カ) 収入の調定及び支出の経理に関すること。

(キ) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(ク) 収入及び支出証ひょう書類の保管に関すること。

(ケ) その他収支に関すること。

(コ) 防災及び災害対策の調整に関すること。

(サ) 部及び課の庶務に関すること。

 企画財務係

(ア) 上下水道事業の事業計画に関すること。

(イ) 重要施策及び新規施策の総合調整に関すること。

(ウ) 経営に関すること。

(エ) 水道料金及び下水道使用料の改定に関すること。

(オ) 大阪広域水道企業団との調整に関すること。

(カ) 流域下水道との調整に関すること。

(キ) 予算の編成、執行調整及び配当に関すること。

(ク) 財政計画に関すること。

(ケ) 決算及び財務諸表に関すること。

(コ) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(サ) 企業債及び一時借入金に関すること。

(シ) 繰出金の請求に関すること。

(ス) 二市共同施設管理運営負担金の請求及び精算に関すること。

(セ) その他上下水道事業の財務に関すること。

(ソ) 部の企画に関すること。

(2) 水道課

 水道管理係

(ア) 水道施設(二市共同施設を含む。)の維持管理及び運営に関すること。

(イ) 給水装置に関すること。

(ウ) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(エ) 水質に関すること。

(オ) 水道水源保護施策に関すること。

(カ) 水道事業の財産の取得、管理及び処分に関すること。

(キ) 水道の統計に関すること。

(ク) 水道事業の防災及び災害対策に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

 水道工務係

(ア) 水道施設(二市共同施設を含む。)の工事に関すること。

(イ) 調査及び計画に関すること。

(3) 下水道課

 下水道管理係

(ア) 公共下水道の維持管理に関すること。

(イ) 公共浄化槽の維持管理に関すること。

(ウ) 除害施設の指導に関すること。

(エ) 排水設備に関すること。

(オ) 排水設備工事指定業者の指定等に関すること。

(カ) 下水道事業受益者負担金及び分担金並びに公共浄化槽受益者分担金に関すること。

(キ) 水洗便所改造工事資金の援助に関すること。

(ク) 下水道事業の財産の取得、管理及び処分に関すること。

(ケ) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(コ) 下水道事業の防災及び災害対策に関すること。

(サ) 課の庶務に関すること。

 下水道工務係

(ア) 公共下水道施設の工事に関すること。

(イ) 公共浄化槽施設の工事に関すること。

(ウ) その他公共下水道工事及び公共浄化槽工事に関すること。

(エ) 公共下水道及び公共浄化槽の調査及び計画に関すること。

(オ) 公共下水道の供用開始に関すること。

(カ) 浄化槽処理促進区域の公告に関すること。

(キ) その他公共下水道及び公共浄化槽に関すること。

第12条 管理者は、臨時の事務を処理させるため、前条の規定にかかわらず、臨時機構を設けることがある。

(職員の併任)

第13条 次の表の左欄に掲げる市長部局の所属に配置される職員のうち、同表の中欄に掲げる者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間又は勤務し、若しくは従事する間は、上下水道事業の職員に併任されているものとみなすとともに、それぞれ同表の右欄に掲げる所属及び職に任命されたものとする。この場合において、同表の左欄に掲げる所属で複数の職を兼ねる場合は、その兼ねる職のうち、最も上位の職に対応して同表の右欄に掲げる所属及び職に任命されたものとする。

所属

所属における職

併任する所属及び職

総務部税務課

課長及び債権管理を担当する参事

上下水道部経営総務課参事

上下水道部下水道課参事

課長補佐及び債権管理を担当する主幹

上下水道部経営総務課主幹

上下水道部下水道課主幹

債権管理を担当する係長又は主査

上下水道部経営総務課総務会計係主査

上下水道部下水道課下水道管理係主査

債権管理を担当する副主査

上下水道部経営総務課総務会計係副主査

上下水道部下水道課下水道管理係副主査

債権管理を担当する一般職員

上下水道部経営総務課総務会計係

上下水道部下水道課下水道管理係

(補則)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年5月27日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日上下水管規程第18号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日上下水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日上下水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日上下水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日上下水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日上下水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

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河内長野市上下水道部事務分掌規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第4号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成26年8月1日 水道事業管理規程第8号
平成27年5月27日 水道事業管理規程第5号
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年9月27日 上下水道事業管理規程第18号
平成29年3月28日 上下水道事業管理規程第3号
平成30年3月27日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月27日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年9月30日 上下水道事業管理規程第11号