○河内長野市上下水道事業が保有する死者情報の取扱い等に関する規程

令和5年3月30日

上下水管規程第7号

河内長野市上下水道事業が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等については、河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の例による。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

河内長野市上下水道事業が保有する死者情報の取扱い等に関する規程

令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第7号