○河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則

令和5年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が保有する死者に関する情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、特定の死者を識別することができる情報の開示等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 死者情報 死亡した個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 保有死者情報 行政文書(河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されている死者情報

(3) 遺族 死亡した個人の配偶者、子、父母及びこれらに準ずる者として市長が認めるもの

(死者情報の取扱い)

第3条 市長は、個人情報の取扱いの例により、死者情報の取得、保有、利用その他の取扱いを行わなければならない。

(安全管理措置)

第4条 市長は、保有個人情報に係る安全管理措置の例により、保有死者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有死者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における死者情報の取扱いについて準用する。この場合において、同項中「安全管理措置の例により」とあるのは「当該者の安全管理措置の例により」と読み替えるものとする。

(1) 市から死者情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務

(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務

(3) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務

(従事者の義務)

第5条 死者情報の取扱いに従事する市の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は市において死者情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た死者情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(開示の請求)

第6条 死者の遺族は、市長に対して当該死者を本人とする保有死者情報の開示を請求することができる。

2 市長は、前項に規定する開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該請求に係る保有死者情報に不開示情報(個人情報の保護に関する法律第78条第2項の規定により適用する同条第1項に規定する「不開示情報」をいう。)のいずれかが含まれている場合を除き、当該請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有死者情報を開示しなければならない。この場合において、同項(第2号イを除く。)中「開示請求者」とあるのは「開示請求に係る死者」と読み替えて適用するものとする。

3 未成年者若しくは成年被後見人である遺族の法定代理人、保佐人若しくは補助人(以下「法定代理人等」という。)又は遺族若しくは法定代理人等の委任による代理人(以下「代理人等」という。)は、死者の遺族に代わって開示請求をすることができる。

4 市長は、開示請求に係る保有死者情報に、不開示情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、保有死者情報の開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて保有死者情報を開示しなければならない。

5 市長は、開示請求に対し、当該請求に係る保有死者情報が存在しているか否かを答えることが不開示情報を開示することとなるときは、当該保有死者情報の存否を明らかにしないで、当該請求拒否の決定をすることができる。

(訂正の請求)

第7条 死者の遺族は、当該死者を本人とする保有死者情報の内容が事実でないと思料するときは、市長に対して当該保有死者情報の訂正を請求することができる。ただし、当該保有死者情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 代理人等は、死者の遺族に代わって前項に規定する訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 前条第5項の規定は、訂正請求について準用する。

(利用停止の請求)

第8条 死者の遺族は、当該死者を本人とする保有死者情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、市長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有死者情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 市が利用目的の達成に必要な範囲を超えて、死者情報を保有しているとき 当該保有死者情報の利用の停止又は消去

(2) 市長が、違法又は不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により保有死者情報を利用しているとき 当該保有死者情報の利用の停止又は消去

(3) 市長が偽りその他不正の手段により死者情報を取得しているとき 当該保有死者情報の利用の停止又は消去

(4) 市長が利用目的以外の目的のために保有死者情報を自ら利用し、又は提供しているとき(法令(条例を含む。以下同じ。)に基づく場合を除く。ただし、保有死者情報をその利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。) 当該保有死者情報の利用停止

2 代理人等は、死者の遺族に代わって前項に規定する利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 第6条第5項の規定は、利用停止請求について準用する。

(請求手続等)

第9条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求をしようとする者は、市長に対して、次に掲げる事項を記載した死者情報開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)、死者情報訂正請求書(様式第2号。以下「訂正請求書」という。)又は死者情報利用停止請求書(様式第3号。以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求する者の氏名、住所及び電話番号

(2) 請求に係る保有死者情報

(3) 開示請求の場合は開示の実施方法

(4) 訂正請求又は利用停止請求の場合はその趣旨及び理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、請求書(開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書をいう。以下同じ。)において前項各号に規定する事項の内容に不備があると認めるときは、その請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市長は、請求者に対し、当該補正に必要な情報の提供に努めなければならない。

3 請求者は、請求書を提出するときは、運転免許証、健康保険被保険者証その他請求者本人であることを証する書面並びに請求に係る死者及び請求者の戸籍謄本その他の請求者が当該死者の遺族であることを証する書面を提示しなければならない。また、次の各号に掲げる場合は、当該各号の定める書面を同時に提示しなければならない。

(1) 郵送による請求である場合 請求者の住民票の写しその他請求者本人であることを証する書面(請求書を提出する日前30日以内に作成されたものに限る。)

(2) 代理人等による請求である場合 当該代理人等が代理人等であることを証する書面

(保有死者情報の利用停止義務)

第10条 市長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、死者情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有死者情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有死者情報の利用停止をすることにより、当該保有死者情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(請求に対する決定等)

第11条 市長は、開示請求に係る保有死者情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を死者情報開示決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

2 市長は、開示請求に係る保有死者情報の全部を開示しないとき(第6条第5項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有死者情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を死者情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

3 市長は、訂正請求に係る保有死者情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を死者情報訂正決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

4 市長は、訂正請求に係る保有死者情報の訂正をしないとき(第7条第3項の規定により準用する第6条第5項の規定により訂正請求を拒否するとき、及び訂正請求に係る保有死者情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を死者情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

5 市長は、利用停止請求に係る保有死者情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を死者情報利用停止決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

6 市長は、利用停止請求に係る保有死者情報の利用停止をしないとき(第8条第3項の規定により準用する第6条第5項の規定により利用停止請求を拒否するとき、及び利用停止請求に係る保有死者情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨を死者情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

7 前各項の決定は、その請求があった日から開示請求にあっては15日以内、訂正請求及び利用停止請求にあっては30日以内にしなければならない。ただし、第9条第2項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

8 市長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、市長は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

9 前項の規定による通知は、開示請求にあっては死者情報開示決定等期限延長通知書(様式第10号)、訂正請求にあっては死者情報訂正決定等期限延長通知書(様式第11号)、利用停止請求にあっては死者情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第12号)により行うものとする。

10 開示請求に係る保有死者情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等(第1項及び第2項の規定による決定をいう。以下同じ。)をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第7項及び第8項の規定にかかわらず、市長は開示請求に係る保有死者情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有死者情報については相当の期間を定めて開示決定等をすることができる。この場合において、市長は、第7項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を死者情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有死者情報について開示決定等をする期限

11 市長は、訂正請求に対する訂正決定等(第3項及び第4項の規定による決定をいう。以下同じ。)に特に長期間を要すると認めるときは、第7項及び第8項の規定にかかわらず、相当の期間を定めて訂正決定等をすることができる。この場合において、市長は、第7項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を死者情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

12 市長は、利用停止請求に対する利用停止決定等(第5項及び第6項の規定による決定をいう。以下同じ。)に特に長期間を要すると認めるときは、第7項及び第8項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすることができる。この場合において、市長は、第7項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を死者情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(開示の実施)

第12条 保有死者情報の開示の実施は、保有個人情報の開示の実施の例による。

(訂正の実施)

第13条 市長は、第11条第3項の規定により、請求に係る保有死者情報の訂正を行うことと決定したときは、速やかに当該保有死者情報の訂正をしなければならない。

(費用負担)

第14条 保有死者情報の開示に係る行政文書の写しの交付に要する費用は、保有個人情報の開示の実施に係る写しの交付等に要する費用の例による。

(苦情処理)

第15条 市長は、死者情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第16条 保有死者情報の開示、訂正又は利用停止に係る制度の運用状況の公表は、個人情報保護制度の運用状況の公表の例による。

(他の制度等との調整)

第17条 この規則の規定は、他の法令の規定により、死者情報が記録されている行政文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付又は保有死者情報の訂正の手続が定められている場合における当該死者情報が記録されている行政文書又は図面の閲覧若しくは写しの交付又は当該保有死者情報の訂正については、適用しない。

2 この規則の規定は、次の各号のいずれかに該当する保有死者情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同法附則第9条第3項ただし書に規定する専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分以外の部分に記録されている情報を除く。)に含まれる死者情報、同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる死者情報並びに同法第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる死者情報

(2) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集等を行っているもの

(3) 公表された事実であるもの及び公表することを目的として取得又は作成したもの

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、保有死者情報の開示、訂正、利用停止その他死者情報の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則

令和5年3月30日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)