○河内長野市上下水道事業事務決裁規程

平成13年3月28日

水管規程第2号

河内長野市水道局事務専決及び代決規程(昭和55年河内長野市水道事業管理規程第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令又は別に定めるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限の所在を明確にし、もって事務決裁の適正化、効率化及び責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、局長、部長及び課長(以下「決裁権者」という。)が、管理者の権限に属する事務の処理を行うに当たり、この規程に基づき、管理者の名の下に最終的にその意思を決定をすることをいう。

(2) 専決 局長、部長及び課長(以下「専決権者」という。)が、この規程で定める範囲に属する事務について常時決裁を行うことをいう。

(3) 不在 出張又は病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在かつ緊急のときに、あらかじめこの規程で定められた範囲内で、一時的に、その者に代わって決裁を行うことをいう。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁は、管理者が行った決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁の順序は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務の担当者から順次直属の上司の意思決定を経た上で決裁権者の決裁を受けるものとする。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、専決権者が決裁を行うことができる事案は、次条に規定する場合を除き、課の共通専決事案については別表第1に、課の個別専決事案については別表第2に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 次の各号に掲げる事案は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 上下水道事業の運営及び基本方針に大きく影響を及ぼすもの

(2) 市議会に付議することを要する議案の資料作成に関するもの

(3) 規程及び重要な訓令等の制定又は改廃に関するもの

(4) 職員(一般業務会計年度任用職員を除く。)の進退に関するもの

(5) 寄附の収受に関するもの

(6) 条例その他成規で定められた委員会等の委員の任命又は委嘱に関するもの

2 次の各号に掲げる事案であって、専決権者がその内容により自ら処理することが適当でないと認めるものは、順次上位の決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認めるもの

(2) 異例に属するもの又は先例になると認められるもの

(3) 成規の解釈に疑義のあるもの

(4) 合議事案で議の整わないもの

3 専決権者が欠けたとき又は専決権限を有する職を置かない組織にあっては、職位の上位に当たる者が、その事案を決裁する。この場合において、職位の上位に当たる者を置かない場合は、更にその上位に当たる者が、その事案を決裁する。

(報告義務)

第8条 専決権者は、決裁する場合において、自己の決裁できる事案(以下「専決事案」という。)であって、所属の上司に報告する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告しなければならない。

(合議)

第9条 他の局に関連する事案の意思決定をしようとするときは、局長は、当該関連する局の局長に合議しなければならない。

2 他の部に関連する事案の意思決定をしようとするときは、部長は、当該関連する部の部長(危機管理監を含む。)に合議しなければならない。

3 他の課に関連する事案の意思決定をしようとするときは、担当課長は、当該関連する課の課長に合議しなければならない。

4 合議を受ける者が不在の場合は、次条から第12条までの規定を準用する。

(代決)

第10条 決裁権者が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在にあるときは同表に掲げる第2次代決者が、決裁権者、第1次代決者及び第2次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第3次代決者が、それぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁権者

代決者

第1次

第2次

第3次

管理者

局長

部長

担当理事

局長

部長

担当理事

担当副理事

部長

担当理事

担当副理事又は担当課長

担当参事又は担当課長補佐

課長

担当参事

担当課長補佐

担当主幹又は担当グループ長

2 前項の表において、代決者欄に掲げる職を置かない組織にあっては、第2次代決者を第1次代決者に、第3次代決者を第2次代決者又は第1次代決者に、それぞれ繰り上げて読み替えるものとする。

(代決の制限)

第11条 前条の規定により代決できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案は、代決することができない。

(代決後の手続)

第12条 代決した事案は、速やかに、決裁権者に報告するとともに、後閲に供しなければならない。

(疑義の疑い)

第13条 この規程に定めるもののほか、決裁事案について疑義が生じた場合は、上下水道部長が別に定める。

附則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月29日水管規程第4号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月14日水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月23日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成28年9月27日上下水管規程第18号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月27日上下水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月26日上下水管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月27日上下水管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月15日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日上下水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日上下水管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日上下水管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月7日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和7年8月5日上下水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

局長

部長

課長

(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)に基づく諾否を決定すること。

―

○

―

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び河内長野市上下水道事業が保有する死者情報の取扱い等に関する規程(令和5年河内長野市上下水道事業管理規程第7号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等をすること。

―

○

―

(3) 法令、条例その他の成規並びに定例に基づく証明及び閲覧請求に関する事務を処理すること。

―

―

○

(4) 軽易又は定例の照会、届出、報告、通知、申請及び申告に関する事務を処理すること。

―

―

○

(5) 軽易な文書の副申に関する事務を処理すること。

―

―

○

(6) 事務事業上において、必要が生じた関係者の招致に関する事務を処理すること。

―

―

○

(7) 軽易な出願事項を処理すること。

―

―

○

(8) 担当事務に関係ある諸機関及び諸団体との連絡等の事務を処理すること。

―

―

○

(9) 担当事務を定め、事務分担表を作成すること。

―

―

○

(10) 戸籍、住民票等の閲覧申請、謄本等の請求に関する事務を処理すること。

―

―

○

(11) 公簿の閲覧を許可すること。

―

―

○

(12) 条例その他の成規で定められた委員会等の事務(当該委員会等への諮問事務を除く。)を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

(13) 内規の制定を行うこと。

―

○

―

(14) 所管する事務についての公告を行うこと。

―

―

○

(15) 事故の報告に関する事務を処理すること(人身の場合を除く。)。

―

○

―

2 人事に関する事項

事項

局長

部長

課長

(1) 出張命令を行い、復命を受けること。

部長

副理事、課長及び参事

所属職員(参事を除く。)

(2) 欠勤、遅参、早退、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び人間ドック受診に係る職務専念義務の免除に関する事務を処理すること。

部長

副理事、課長及び参事

所属職員(参事を除く。)

(3) 勤務時間の割振りの変更、週休日の指定及び週休日の振替を行うこと。

部長

副理事、課長及び参事

所属職員(参事を除く。)

(4) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、並びに代休日を指定すること。

部長

副理事、課長及び参事

所属職員(参事を除く。)

(5) 一般業務会計年度任用職員を任免すること。

―

○

―

3 財務に関する事項

事項

局長

部長

課長

(1) 収入を行うこと(水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料は除く。)。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

(2) 国又は府の補助金事業に関す事務を処理すること。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

(3) 企業債の元利償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)の支出負担行為を決定すること。

―

―

○

(4) 支出負担行為を決定すること。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

(5) 単価契約に係る支出負担行為を決定すること。

―

―

○

(6) 精算減額に係る支出負担行為を決定すること(契約の変更を伴わない場合)。

―

―

○

(7) 支出負担行為の増減を決定すること(当該変更により契約金額が増額となる場合は変更後の契約額とし、減額となる場合は変更前の契約額による。)。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

(8) 会計年度任用職員の報酬の支出負担行為を決定すること。

―

―

○

(9) 定期及び定例の光熱水費、動力費、受水費並びに通信運搬費(電話料金及び後納の郵便料金に限る。)の支出負担行為を決定すること。

―

―

○

(10) 支払を決定すること。

―

―

○

(11) 現金の収納及び現金の支払を伴わない取引について、振替を行うこと。

―

―

○

(12) 担当課において契約を締結すること。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

(13) 事業の復命を行うこと。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

(14) 条例その他の成規で定められた水道料金、分担金、使用料、手数料及び保証金の減免に関すること。

―

―

○

(15) 所管する敷地の境界確定及び境界明示を行うこと。

―

○

―

(16) 所管する施設の使用許可及び使用料に関する事務を処理すること。

―

―

○

(17) 所管自動車の運行に関すること。

―

―

○

(18) 所管する資産の保険に関する事務を処理すること。

―

―

○

別表第2(第6条関係)

個別専決事案

1 経営総務課に関する事項

(1) 庶務に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 文書に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 公印の保管に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 条例、規程その他の成規に関する解釈をすること。

―

―

○

エ 審査請求、訴訟及び陳情に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

オ 情報公開及び個人情報の保護に関する事務を処理すること。

―

―

○

カ 上下水道事業の儀式及び管理者の秘書に関する事務を処理すること。

―

―

○

キ 各協会、協議会等(各部会等は除く。)に関する事務を処理すること。

―

―

○

ク 安全衛生委員会及び職場代表者会議に関する事務を処理すること。

―

―

○

ケ 車両の安全運転管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

コ 防災及び災害対策の調整に関すること。

―

―

○

(2) 人事に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 機構及び定数管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 人事、給与等に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 研修及び福利厚生に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 公務災害及び通勤途上の災害に関する事務を処理すること。

―

―

○

オ 被服の貸与に関する事務を処理すること。

―

―

○

カ 栄典に関する事務を処理すること。

―

○

―

(3) 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 使用水量の計量及び認定に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 計量結果の審査並びに計量事故の調査及び処理に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 使用用途の認定及び変更に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 開閉栓業務に関する事務を処理すること。

―

―

○

オ メーターの取付け、取替え等に関する事務を処理すること。

―

―

○

カ メーター通水試験並びに位置変更の調査及び交渉に関する事務を処理すること。

―

―

○

キ メーターの管理及び台帳整理に関する事務を処理すること。

―

―

○

ク 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料の調定に関する事務を処理すること。

―

―

○

ケ 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料の徴収、収納、還付及び充当に関する事務を処理すること。

―

―

○

コ 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料の督促及び催告に関する事務を処理すること。

―

―

○

サ 停水処分に関する事務を処理すること。

―

○

―

シ 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料の滞納整理に関する事務を処理すること。

―

重要なもの

軽易なもの

ス 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料の不納欠損処分の決定に関する事務を処理すること。

―

○

―

セ 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料の分納及び徴収猶予の決定に関する事務を処理すること。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

ソ 水道料金、下水道使用料及び公共浄化槽使用料に関する事務を処理すること。

―

―

○

タ 公共下水道及び公共浄化槽の使用者の汚水排除量の認定を行うこと。

―

―

○

(4) 企画に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 上下水道事業の事業計画に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

イ 重要施策及び新規施策の総合調整に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

ウ 経営状況に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 大阪広域水道企業団に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

オ 広報及び報道に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

カ 上下水道事業の電算管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

キ 市議会に関する事務を処理すること。

―

―

○

ク 部内の調整会議等に関する事務を処理すること。

―

―

○

ケ 事務改善の調整に関すること。

―

―

○

(5) 流域下水道との調整に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 流域下水道との調整に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

イ 流域下水道との接続に係る許可及び承認申請をすること。

―

○

―

ウ 南部処理区連絡協議会に関する事務を処理すること。

―

―

○

(6) 財務に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 財政計画に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

イ 企業債及び一時借入金に関する事務を処理すること。

―

○

―

ウ 国、府補助金及び繰出金の請求に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 水道事業共同施設管理運営負担金の請求及び精算に関する事務を処理すること。

―

―

○

オ 予算の編成、執行調整及び配当に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

カ 決算及び財務諸表に関する事務を処理すること。

―

○

―

キ 固定資産の評価及び減価償却に関する事務を処理すること。

―

―

○

ク 予算の流用を行うこと。

1件100万円以上200万円未満

1件30万円以上100万円未満

1件30万円未満

ケ 予備費を充用すること。

1件100万円以上200万円未満

1件30万円以上100万円未満

1件30万円未満

(7) 会計に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 資金計画及び運用に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

イ 現金及び有価証券の出納保管に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 会計伝票及び証拠書類の審査及び保管に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 計理状況等の報告及び例月出納検査に関する事務を処理すること。

―

―

○

オ 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関する事務を処理すること。

―

―

○

2 水道課に関する事項

(1) 庶務に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 水道技術研究協議会に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 事業統計に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 防災施策に関する事務を処理すること。

―

―

○

(2) 財産管理に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 資産(公用車を含む。)の管理及び処分に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 不用品の決定及び処分に関する事務を処理すること。

1件4,000万円以上4,500万円未満

1件1,000円以上4,000万円未満

1件1,000万円未満

ウ 水道事業の薬品及び資材の受払い及び保管に関する事務を処理すること。

―

―

○

(3) 水道施設の維持管理及び運営に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 取水施設、浄水施設及び受水施設の維持管理及び運営に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 河川水等の利水調整及び水利権に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

ウ 大阪広域水道企業団との受水計画及び連絡調整に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

エ 水道事業共同施設の運営等に関する事務を処理すること。

―

―

○

オ ダム取水送水計画及び連絡調整に関する事務を処理すること。

―

―

○

カ 配水池及びポンプ場の維持管理及び運営に関する事務を処理すること。

―

―

○

キ 水運用調整に関する事務を処理すること。

―

―

○

ク 送水管、配水管等の維持管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

ケ 水質、水圧安定のための給水区域の変更等調査及び計画立案に関する事務を処理すること。

―

―

○

コ 工事竣工図面等の整備及び管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

(4) 給水装置に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 給水装置の漏水調査、修繕等に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 給水装置の衛生管理の指導及び相談に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 貯水槽水道の設置者に対する必要な指導等に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 給水装置工事に関する事務を処理すること。

―

―

○

オ 給水装置工事に係る手数料及び分担金の調定及び収納整理に関する事務を処理すること。

―

―

○

カ 開発行為に係る給水装置及び水道施設の指導に関する事務を処理すること。

―

○

―

キ 受託給水工事に関する事務を処理すること。

―

―

○

(5) 指定給水装置工事事業者の指定等に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 指定給水装置工事事業者の指定及び公告に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 指定給水装置工事事業者の指導及び給水装置工事に係る施工状況の調査に関する事務を処理すること。

―

―

○

(6) 水道事業の水質に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 水質検査並びに水質の調査及び研究に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 水質検査の受託(水道水)及び委託に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 水道水源保全施策の推進に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

(7) 水道事業の水道施設の工事に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 水道施設工事の調査、計画及び計画の変更に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

イ 水道施設工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。

―

―

○

ウ 水道施設工事の検収及び精算に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 受託工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。

―

―

○

(8) 企画に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 調査及び計画に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

3 下水道課に関する事項

(1) 庶務に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 防災施策に関する事務を処理すること。

―

―

○

(2) 財産管理に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 資産(公用車を含む。)の管理及び処分に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 不用品の決定及び処分に関する事務を処理すること。

1件4,000万円以上4,500万円未満

1件1,000万円以上4,000万円未満

1件1,000万円未満

(3) 公共下水道施設及び公共浄化槽施設の維持管理に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 下水道施設及び公共浄化槽施設の維持管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 下水道施設の占用許可及び占用料に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 公共下水道工事施行承認申請について承認すること。

―

―

○

(4) 除害施設の指導に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 除害施設の指導に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 公共下水道の水質管理に関する事務を処理すること。

―

―

○

(5) 排水設備に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 排水設備に関する事務を処理すること。

―

―

○

イ 排水設備工事指定業者を指定し、排水設備工事指定業者証書を交付すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

(6) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の賦課決定を行うこと。

―

○

―

イ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の調定に関する事務を処理すること。

―

―

○

ウ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の徴収、収納、還付及び充当に関する事務を処理すること。

―

―

○

エ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の減免を行うこと。

―

○

―

オ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の督促及び催告を行うこと。

―

―

○

カ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の滞納整理に関する事務を処理すること。

―

重要なもの

軽易なもの

キ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の不納欠損処分の決定に関する事務を処理すること。

―

○

―

ク 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金の分納及び徴収猶予の決定に関する事務を処理すること。

―

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

ケ 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公共浄化槽受益者分担金に関する事務を処理すること。

―

―

○

(7) 水洗便所改造工事資金の援助に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 水洗便所改造工事の融資あっせん制度の融資利率を決定すること。

―

○

―

イ 水洗便所改造工事の融資業務委託及び損失補償契約を締結すること。

―

○

―

ウ 水洗便所改造工事の融資あっせんを決定すること。

―

―

○

(8) 下水道台帳の整備及び保管に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 下水道台帳の整備及び保管に関する事務を処理すること。

―

―

○

(9) 公共下水道施設及び公共浄化槽施設の工事に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 公共下水道工事及び公共浄化槽工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。

―

―

○

(10) その他公共下水道工事及び公共浄化槽工事に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア その他下水道工事及び公共浄化槽工事に関する事務を処理すること。

―

―

○

(11) 公共下水道及び公共浄化槽の調査及び計画に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 公共下水道及び公共浄化槽の調査及び計画に関する事務を処理すること。

極めて重要なもの

重要なもの

軽易なもの

(12) 公共下水道の供用開始に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 公共下水道の供用開始に関する事務を処理すること。

―

―

○

(13) 浄化槽処理促進区域の公告に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア 浄化槽処理促進区域の公告に関する事務を処理すること。

―

○

―

(14) その他公共下水道及び公共浄化槽に関する事項

事項

局長

部長

課長

ア その他公共下水道及び公共浄化槽に関する事務を処理すること。

―

―

○

河内長野市上下水道事業事務決裁規程

平成13年3月28日 水道事業管理規程第2号

(令和7年8月5日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
◆ 平成13年3月28日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成15年9月29日 水道事業管理規程第4号
◇ 平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成22年3月24日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成23年3月14日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号
◇ 平成27年2月23日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 平成28年9月27日 上下水道事業管理規程第18号
◇ 平成30年3月27日 上下水道事業管理規程第2号
◇ 平成31年2月26日 上下水道事業管理規程第1号
◇ 平成31年3月27日 上下水道事業管理規程第4号
◇ 令和元年10月15日 上下水道事業管理規程第4号
◇ 令和元年12月20日 上下水道事業管理規程第7号
◇ 令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第3号
◇ 令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第9号
◇ 令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第6号
◇ 令和7年4月7日 上下水道事業管理規程第2号
◇ 令和7年8月5日 上下水道事業管理規程第8号