○河内長野市事務分掌条例施行規則
令和7年3月31日
規則第28号
河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市事務分掌条例(令和6年河内長野市条例第42号。以下「事務分掌条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務分掌条例第1条に規定する局に、次の部、室、課及びグループを置く。
局 | 部 | 室 | 課 | グループ |
総務経営局 | 市民に寄り添う部 | 人権推進課 | 人権・男女共同参画グループ | |
いじめゼログループ | ||||
市民窓口課 | 自治振興グループ | |||
総合相談グループ | ||||
市民窓口グループ | ||||
総務資源部 | 総務課 | 文書法規グループ | ||
コンプライアンス推進グループ | ||||
DX推進・行政改革グループ | ||||
情報統計グループ | ||||
人事課 | 給与厚生グループ | |||
人事・庁内活性化グループ | ||||
契約検査課 | 契約グループ | |||
検査指導グループ | ||||
財務資源部 | 財政課 | 財政グループ | ||
税務課 | 税制グループ | |||
市民税グループ | ||||
固定資産税グループ | ||||
債権管理グループ | ||||
資産管理課 | 資産管理グループ | |||
公共建築グループ | ||||
都市環境安全局 | 危機管理課 | 危機管理グループ | ||
消防支援グループ | ||||
都市サステナ部 | 都市企画課 | 都市企画グループ | ||
審査指導グループ | ||||
道路課 | 道路管理グループ | |||
維持グループ | ||||
用地明示グループ | ||||
公園河川課 | 公園グループ | |||
河川水路グループ | ||||
広域まちづくり課 | ||||
地域資源循環部 | 環境政策課 | 環境政策グループ | ||
環境保全グループ | ||||
環境衛生課 | 衛生処理グループ | |||
資源循環グループ | ||||
自然資本活用課 | イノベーション企画グループ | |||
農政・土地改良グループ | ||||
林政グループ | ||||
成長戦略局 | 成長戦略部 | 秘書企画課 | 秘書グループ | |
企画グループ | ||||
まち再編グループ | ||||
まちのハード戦略室 | まちデザイン課 | まち整備グループ | ||
基盤整備グループ | ||||
まちづくり推進課 | 市民とコラボグループ | |||
移動支援・公共交通グループ | ||||
住宅流通・空き家対策グループ | ||||
まちのソフト戦略室 | 産業観光課 | 観光戦略グループ | ||
産業連携グループ | ||||
文化・スポーツ活性課 | 文化・国際グループ | |||
スポーツ戦略グループ | ||||
部活動再編グループ | ||||
営業部 | シティプロモーション課 | 広報グループ | ||
ブランディング推進グループ | ||||
ふるさと納税課 | ふるさと納税グループ | |||
公民連携課 | 公共資産活用グループ | |||
公民連携デスクグループ | ||||
こどもの未来とウェルビーイング推進局 | ウェルネス推進課 | ウェルネス推進グループ | ||
専門デスク準備グループ | ||||
こども子育て部 | こどもまんな課 | こども政策グループ | ||
こども給付グループ | ||||
放課後児童グループ | ||||
こどもファミリーセンター | こども支援グループ | |||
母子保健グループ | ||||
広域福祉課 | ||||
まちインクルーシ部 | 地域福祉高齢課 | 地域福祉グループ | ||
高齢者支援グループ | ||||
くらしサポート第1課 | 給付グループ | |||
生活支援1グループ | ||||
生活支援2グループ | ||||
くらしサポート第2課 | 支援グループ | |||
交付グループ | ||||
広域福祉課 | ||||
総合健康部 | 健康推進課 | 健康づくりグループ | ||
健康予防グループ | ||||
心のケアグループ | ||||
保険医療課 | 資格賦課グループ | |||
医療給付グループ | ||||
収納グループ | ||||
介護保険課 | 介護予防グループ | |||
介護給付グループ | ||||
資格保険料グループ | ||||
認定審査グループ | ||||
広域福祉課 |
2 市長は、前項に定めるもののほか、特定の重要事項に関する事務を効率的に処理するため、プロジェクトチームを設置することができる。
(臨時機構)
第3条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、臨時の事務及び事業に関して、必要な臨時機構を設け、これを処理させることがある。
(福祉事務所の分課及び所掌事務)
第4条 河内長野市福祉事務所設置条例(昭和29年河内長野市条例第9号)第5条に規定する河内長野市福祉事務所の分課は、こども子育て部及びまちインクルーシ部に設置する課(こども子育て部広域福祉課及びまちインクルーシ部広域福祉課を除く。)並びに介護保険課とし、その所掌事務は、当該各課各グループの所掌する事務のうち、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(平成19年河内長野市規則第10号)に規定する事務及び法令の規定により福祉事務所又は福祉事務所長の権限に属することとされる事務とする。
(職の設置)
第5条 局に局長を置く。
2 部に部長を置く。
3 室に室長を置く。
4 課に課長を置く。
5 課に課長補佐を置くことがある。
6 グループにグループ長を置く。
7 市の危機事態(市政運営に重大な支障を来すおそれがある事態及び市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態をいう。以下同じ。)の発生時における事務の総括及び総合調整を行わせるため、危機管理監を置く。
8 防犯、交通安全等の市民の安全を守るための施策に関し、必要な企画及び立案並びに総合調整を行わせるため、都市環境安全局に安心統括監を置く。
9 特定の事務を担当させるため必要があるときは、理事及び副理事を置くことがある。
10 前項に定めるもののほか、特定の事務を担当させるため必要があるときは、部に技監、理事、副理事、主査、主任、副主査及び副主任を、課に参事及び主幹を置くことがある。ただし、部に所属しない課においては、課に参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任を置くことがある。
第6条 前条に規定する職は、市長が命ずる。
第7条 局長、部長、危機管理監、安心統括監、理事、室長、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、グループ長、主査及び副主査は、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。
2 技監は、技術職員をもってこれに充てる。
3 主任及び副主任は、技能職員をもってこれに充てる。
(職務及び責務)
第8条 局長、部長、室長、課長、課長補佐及びグループ長は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 危機管理監は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、危機事態の発生時において、局長その他の職員に指示する。
3 安心統括監、技監、理事、副理事、参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 局長、部長、危機管理監、安心統括監、技監、理事、室長、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、グループ長、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ担当事務を有効適切かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。
(事務の応援)
第9条 市長は、緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、職員にその所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各局(会計課を含む。)の事務に従事させることができる。
2 局長は、緊急の事務処理のため所属外の各局の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由並びに必要な人員及び期間を明らかにして、市長に申し出ることができる。
第10条 局長、部長、室長又は課長は、緊急又は繁忙のため必要があると認めたときは、所属する職員に対し、その所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各課又はグループの事務に従事させることができる。
2 部長、室長、課長又はグループ長は、緊急又は繁忙のため、所属外の各課又はグループの職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由並びに必要な人員及び期間を明らかにして、局長、部長、室長又は課長に申し出ることができる。
(職の配置)
第11条 局長は、第5条に定める職(主査、主任、副主査及び副主任を除く。)以外の職について配置する。ただし、休職、派遣等を命ずる職員については、この限りでない。
2 第5条第10項の規定により部に技監、理事又は副理事が置かれたときは、成長戦略部以外の部にあってはその所属する部の部長は成長戦略部長に、成長戦略部にあっては技監、理事又は副理事は成長戦略部長に、速やかに担当事務報告書により、その担当事務を報告しなければならない。
3 グループ長(グループ長を置かない課にあっては課長)は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。
(市民に寄り添う部の事務分掌)
第13条 市民に寄り添う部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権推進課
ア 人権・男女共同参画グループ
(ア) 同和問題に関すること。
(イ) 人権啓発に関すること。
(ウ) 関係行政機関及び関係諸機関・団体との連絡調整に関すること。
(エ) 人権擁護委員に関すること。
(オ) 平和啓発に関すること。
(カ) 人権相談に関すること。
(キ) 男女共同参画の推進に関すること。
(ク) 配偶者暴力被害者支援に関すること。
(ケ) 女性相談に関すること。
(コ) その他人権推進に関すること。
(サ) 課の庶務に関すること。
イ いじめゼログループ
(ア) 児童及び生徒のいじめ対策に関すること(学校教育課が所掌する事務を除く。)。
(2) 市民窓口課
ア 自治振興グループ
(ア) コミュニティの推進に関すること。
(イ) コミュニティセンター(日野コミュニティセンターを除く。)に関すること。
(ウ) 河内長野駅前市民センター(ノバティホールを含む。)に関すること。
(エ) 三日市市民ホールに関すること。
(オ) 地縁による団体に関すること。
(カ) 部及び課の庶務に関すること。
イ 総合相談グループ
(ア) 市民相談に関すること。
(イ) 行政相談委員との連絡に関すること。
(ウ) 消費者行政に関すること。
(エ) 消費生活センターに関すること。
(オ) 広聴及び世論調査に関すること。
(カ) 市政に関する要望及び陳情に関すること。
(キ) 郵便、電話及び放送事業者との調整に関すること。
(ク) 審査請求の審査庁事務(市民窓口課が所掌する事務に係る処分及び不作為に関する審査請求を除く。)に関すること。
ウ 市民窓口グループ
(ア) 戸籍に関すること。
(イ) 附票(通知及び異動分)に関すること。
(ウ) 戸籍、住民票その他諸証明の郵送請求に関すること。
(エ) 印鑑登録の確認及び整理に関すること。
(オ) 外国人住民の特別永住に関すること。
(カ) 旅券に関すること。
(キ) 死産届の受付に関すること。
(ク) 民事処分及び刑事処分の通知整理に関すること。
(ケ) 相続税法(昭和25年法律第73号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく通知に関すること。
(コ) 人口動態統計及び附帯調査に関すること。
(サ) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(シ) 住民基本台帳に関すること。
(ス) 印鑑登録に関すること。
(セ) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(ソ) 戸籍、住民票、印鑑その他諸証明に関する作成交付に関すること。
(タ) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(チ) 就学児童の転出入学に係る届出の受付及び通知書の作成交付に関すること。
(ツ) 税に関する証明の交付に関すること。
(テ) 住居表示に関すること。
(ト) 町名及び町区域の変更に関すること。
(ナ) 公的個人認証及び電子証明書の発行に関すること。
(ニ) 人口統計に関すること。
(ヌ) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。
(ネ) 国民年金の法定受託事務に関すること。
(ノ) 年金生活者支援給付金の法定受託事務に関すること。
(ハ) 総合案内に関すること。
(ヒ) 他の局又は課が所管する事務のうち、市民窓口課において処理することとされた事務に関すること。
(総務資源部の事務分掌)
第14条 総務資源部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 文書法規グループ
(ア) 条例、規則等の審査に関すること。
(イ) 顧問弁護士との調整に関すること。
(ウ) 公告式に関すること。
(エ) 訴訟の総括に関すること。
(オ) 文書の受領、整理、発送、保存及び廃棄に関すること。
(カ) 浄書及び印刷に関すること。
(キ) 公印の保管に関すること。
(ク) 議案作成及び市議会との連絡に関すること。
(ケ) 局、部及び課の庶務に関すること。
イ コンプライアンス推進グループ
(ア) コンプライアンスの推進の総括に関すること。
(イ) 内部監査の総括に関すること。
(ウ) 河内長野市行政対象暴力対策連絡協議会の運営に関すること。
(エ) 河内長野市不当要求行為等対策委員会の運営に関すること。
(オ) 公益通報制度に関すること。
(カ) 暴力団排除の推進の総括に関すること。
(キ) 行政手続に係る事務の調整に関すること。
(ク) 不当要求行為等の対策の総括に関すること。
(ケ) 審査請求に関すること(市民窓口課が所掌する事務を除く。)。
ウ DX推進・行政改革グループ
(ア) 情報化の推進に関すること。
(イ) 情報セキュリティに関すること。
(ウ) 電子計算機処理業務の調整及び運用に関すること。
(エ) 組織認証のための認証局に関すること。
(オ) 行政評価に関すること。
(カ) 行政改革に関すること。
(キ) 行政能率及び事務改善に関すること。
エ 情報統計グループ
(ア) 情報の公開に関すること。
(イ) 個人情報の保護に関すること。
(ウ) 基幹統計に関すること。
(エ) 諸統計に関すること。
(2) 人事課
ア 給与厚生グループ
(ア) 給与に関すること。
(イ) 福利厚生に関すること。
(ウ) 課の庶務に関すること。
イ 人事・庁内活性化グループ
(ア) 人事に関すること。
(イ) 職員の研修に関すること。
(ウ) 職員のモチベーション向上に関すること。
(3) 契約検査課
ア 契約グループ
(ア) 各種請負契約及び業務委託契約に関すること。
(イ) 賃貸借の契約に関すること。
(ウ) 物品の購入及び修繕に関すること。
(エ) 物品の検査収納に関すること。
(オ) その他契約の締結及び履行に関すること。
(カ) 指定管理者制度の運用に関すること。
(キ) 河内長野市公の施設指定管理者選定委員会の運営に関すること。
(ク) 競争入札の資格登録、指名及び入札に関すること。
(ケ) 電子入札システムの運用に関すること。
(コ) 総合評価方式制度に関すること。
(サ) 物品の売却及び不用品に関すること。
(シ) 課の庶務に関すること。
イ 検査指導グループ
(ア) 入札等監視委員会に関すること。
(イ) 請負業者等選定委員会に関すること。
(ウ) 工事の検査に関すること。
(エ) 業者指導に関すること。
(オ) 市担当技術者の指導に関すること。
(カ) 指名停止に関すること。
(財務資源部の事務分掌)
第15条 財務資源部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財政課
ア 財政グループ
(ア) 予算の編成、執行調整及び配当に関すること。
(イ) 財政健全化に関すること。
(ウ) 財政計画及び資金計画に関すること。
(エ) 市債及び一時借入金に関すること。
(オ) 地方交付税、地方譲与税、振興補助金等に関すること。
(カ) 財政状況の公表に関すること。
(キ) 基金の運用に関すること。
(ク) 部及び課の庶務に関すること。
(2) 税務課
ア 税制グループ
(ア) 税務行政に関する企画及び統計に関すること。
(イ) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の調査及び賦課に関すること。
(ウ) 市税の収納に関すること。
(エ) 市税の還付に関すること。
(オ) 市税の予算及び決算に関すること。
(カ) 法人市民税及び軽自動車税の減免に関すること。
(キ) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の証明に関すること。
(ク) 個人府民税及び森林環境税の払込みに関すること。
(ケ) その他法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に関すること。
(コ) 課の庶務に関すること。
イ 市民税グループ
(ア) 個人市民税の調査及び賦課に関すること。
(イ) 個人市民税の減免に関すること。
(ウ) 個人市民税の証明に関すること。
(エ) その他個人市民税に関すること。
ウ 固定資産税グループ
(ア) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。
(イ) 固定資産の評価に関すること。
(ウ) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(エ) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免に関すること。
(オ) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の証明に関すること。
(カ) その他固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に関すること。
エ 債権管理グループ
(ア) 市税の徴収に関すること。
(イ) 市税の督促及び滞納整理に関すること。
(ウ) 市税の不納欠損に関すること。
(エ) 市税の充当に関すること。
(オ) 市税の納税証明に関すること。
(カ) 市の各部署が所管する強制徴収公債権で、徴収が困難なものとして移管された債権(以下「引継滞納債権」という。)の管理に関すること。
(キ) 引継滞納債権の徴収に関すること。
(ク) 引継滞納債権の納付相談及び指導に関すること。
(ケ) 引継滞納債権の滞納処分に関すること。
(3) 資産管理課
ア 資産管理グループ
(ア) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(イ) 行政区域の明示に関すること。
(ウ) 不動産評価審議会に関すること。
(エ) 部落有財産に関すること。
(オ) 庁舎の維持管理に関すること。
(カ) 庁内車両の運行及び維持管理に関すること。
(キ) 庁内電話の維持管理に関すること。
(ク) 市有物件の災害共済に関すること。
(ケ) その他財産管理に関すること。
(コ) 市の各部署が所管する非強制徴収公債権及び私債権の債権管理の指導に関すること。
(サ) 課の庶務に関すること。
イ 公共建築グループ
(ア) 市有建築物の工事に関すること。
(イ) 市有建築物の保全に関すること。
(ウ) 公共施設の効率的かつ効果的な管理運営に関すること。
(エ) 公共施設のマネジメントの推進及び総括に関すること。
(危機管理課の事務分掌)
第16条 危機管理課のグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理グループ
ア 危機管理の総括に関すること。
イ 地域防災計画及び防災会議に関すること。
ウ 防災の啓発及び自主防災組織の育成に関すること。
エ 防災訓練に関すること。
オ 防災行政無線の管理運用に関すること。
カ 災害対策に関すること。
キ 国民保護計画及び保護会議に関すること。
ク 防犯に関すること。
ケ 犯罪被害者の支援に関すること。
コ 課の庶務に関すること。
(2) 消防支援グループ
ア 消防団に関すること。
イ 消防水利施設の設置計画及び整備に関すること。
ウ 大阪南消防組合に関すること。
(都市サステナ部の事務分掌)
第17条 都市サステナ部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市企画課
ア 都市企画グループ
(ア) 公的賃貸住宅に関すること。
(イ) 市営住宅に関すること。
(ウ) 交通安全啓発に関すること。
(エ) 景観に関すること。
(オ) 河内長野都市開発株式会社、三日市都市開発株式会社及び三日市町駅整備株式会社に関すること。
(カ) 持続可能な社会インフラの構築に関すること。
(キ) 局、部及び課の庶務に関すること。
イ 審査指導グループ
(ア) 生産緑地に関すること。
(イ) 開発指導に関すること(都市再開発事業、土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の許認可に関することを含む。)。
(ウ) 宅地造成の規制に関すること。
(エ) 岩石採取に関すること(広域まちづくり課に係る事務を除く。)。
(オ) 優良宅地の認定に関すること。
(カ) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に係る事前協議及び工事完了書に基づく適合状況調査に関すること。
(キ) 道路位置指定に関すること。
(ク) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認、許可、認定、承認等の事務のために必要な現地状況の調査に関すること。
(ケ) 建築協定に関すること。
(コ) ラブホテル建築の規制に関すること。
(サ) 優良住宅等の認定に関すること。
(シ) 広域まちづくり課が所掌する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)。
(2) 道路課
ア 道路管理グループ
(ア) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。
(イ) 道路の占用に関すること。
(ウ) 道路台帳の整備及び保管に関すること。
(エ) 違法簡易屋外広告物の除却に関すること。
(オ) 交通安全施設に関すること。
(カ) 交通規制に関すること。
(キ) その他道路管理に関すること。
(ク) 放置自転車の防止に関すること。
(ケ) 駐輪場に関すること。
(コ) 課の庶務に関すること。
イ 維持グループ
(ア) 生活道路整備事業に関すること。
(イ) 道路維持工事に関すること。
(ウ) 道路災害復旧工事に関すること。
(エ) 交通安全対策工事に関すること。
(オ) その他土木工事に関すること。
ウ 用地明示グループ
(ア) 用地取得及び補償に関すること。
(イ) 土地収用に関すること。
(ウ) 道路、里道及び水路の明示に関すること。
(エ) 里道及び水路の占用に関すること。
(オ) 法定外公共物の調整に関すること。
(カ) 地籍調査に関すること。
(3) 公園河川課
ア 公園グループ
(ア) 緑化推進に関すること。
(イ) 緑化関係団体に関すること。
(ウ) 公園及び緑地の整備工事に関すること。
(エ) 都市公園台帳等の整備及び保管に関すること。
(オ) 公園及び緑地の維持管理に関すること。
(カ) 公益財団法人河内長野市公園緑化協会に関すること。
(キ) ちびっこ老人憩いの広場に関すること。
(ク) 課の庶務に関すること。
イ 河川水路グループ
(ア) 準用河川の占用及び明示に関すること。
(イ) 準用河川台帳の整備及び保管に関すること。
(ウ) 河川の維持管理に関すること。
(エ) 河川工事に関すること。
(オ) 河川の災害復旧に関すること。
(カ) 下水路の整備工事に関すること。
(キ) 用悪水路整備工事に関すること。
(ク) 土砂災害防止に関すること。
(4) 広域まちづくり課
(ア) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域の開発行為の許可等に関すること。
(イ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく終身建物賃貸借事業の認可等に関すること。
(ウ) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替事業に係る認可及び指導監督等に関すること。
(エ) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定に関すること。
(オ) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する市街地再開発促進区域内における建築の許可、市街地再開発事業の準備のための立入等の許可、再開発事業計画の認定等に関すること。
(カ) 土地区画整理会社、個人及び組合の土地区画整理事業に係る認可、指導監督等、土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等に関すること。
(キ) 防災街区整備事業の準備等のための立入り等の許可等、施行区域内での建築行為等の許可等及び防災街区計画整備組合の設立の認可等に関すること。
(ク) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に係る事業地内における建築行為等の許可等に関すること。
(ケ) 拠点業務市街地整備促進地域内における建築行為等の許可等に関すること。
(コ) 被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等に関すること。
(サ) 岩石及び砂利採取計画の認可等に関すること。
(地域資源循環部の事務分掌)
第18条 地域資源循環部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境政策課
ア 環境政策グループ
(ア) 環境政策の推進に関すること。
(イ) 地球温暖化対策(脱炭素に関するものを含む。)に関すること。
(ウ) 生物多様性及び自然保護に関すること。
(エ) 環境教育の推進に関すること。
(オ) 特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関すること。
(カ) 飼犬登録、狂犬病予防及び動物愛護の啓発に関すること。
(キ) 市営斎場の管理運営に関すること。
(ク) 墓地の経営許可等に関すること。
(ケ) 河内長野市きれいなまちづくり条例(平成24年河内長野市条例第4号)の規定に関すること(他課が所掌する事務を除く。)。
(コ) エネルギーに関すること。
(サ) 日野コミュニティセンターに関すること。
(シ) 部及び課の庶務に関すること。
イ 環境保全グループ
(ア) 生活排水処理計画に関すること。
(イ) 浄化槽設置届の経由に関すること。
(ウ) 浄化槽設置助成に関すること。
(エ) 公害の防止、指導及び相談に関すること。
(オ) 専用水道、簡易専用水道、特設水道等に関すること。
(2) 環境衛生課
ア 衛生処理グループ
(ア) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理計画に関すること。
(イ) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の収集運搬に関すること。
(ウ) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理業の許可及び指導監督に関すること。
(エ) 衛生処理場に関すること。
(オ) 衛生処理場に係る環境整備に関すること。
(カ) ねずみ及び衛生害虫の駆除及び指導に関すること。
(キ) 課の庶務に関すること。
イ 資源循環グループ
(ア) 一般廃棄物(ごみ)処理計画に関すること。
(イ) 一般廃棄物(ごみ)の収集運搬に関すること。
(ウ) 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可及び指導監督に関すること。
(エ) ごみの資源化及び減量化に関すること。
(オ) 資源選別作業所に関すること。
(カ) 南河内環境事業組合に関すること。
(キ) 地域清掃及び不法投棄防止対策に関すること。
(ク) 死獣の収集及び運搬に関すること。
(3) 自然資本活用課
ア イノベーション企画グループ
(ア) 自然資本のイノベーション創出に関すること。
(イ) 自然資本の活用に関すること。
(ウ) 農福連携に関すること。
イ 農政・土地改良グループ
(ア) 農業施策に関すること。
(イ) 農業経営の向上に関すること。
(ウ) 農産品のブランド化に関すること。
(エ) 農業施設に関すること。
(オ) 農業関係団体に関すること。
(カ) 農業用施設管理者に関すること。
(キ) 農業委員会との連絡に関すること。
(ク) 農業委員会への諮問に関すること。
(ケ) 農業資金融資に関すること。
(コ) 土地改良事業に関すること。
(サ) 滝畑ダムに関すること。
(シ) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。
(ス) その他農業の振興に関すること。
(セ) 課の庶務に関すること。
ウ 林政グループ
(ア) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に関すること。
(イ) 林道に関すること。
(ウ) 森林プランに関すること。
(エ) 市有林に関すること。
(オ) 特用林産物に関すること。
(カ) 林産品のブランド化に関すること。
(キ) 林業施設に関すること。
(ク) 森林・林業振興施設の管理運営に関すること。
(ケ) 林業関係団体に関すること。
(コ) 治山事業に関すること。
(サ) 林道施設の災害復旧事業に関すること。
(シ) アドプトフォレストに関すること。
(ス) その他林業の振興に関すること。
(成長戦略部の事務分掌)
第19条 成長戦略部の室、課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 秘書企画課
ア 秘書グループ
(ア) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(イ) 市長会及び副市長会に関すること。
(ウ) 有功者表彰、市長表彰その他栄典に関すること。
(エ) 功労会に関すること。
(オ) 儀式及び渉外に関すること。
(カ) 市長及び副市長の事務引継ぎに関すること。
イ 企画グループ
(ア) 市政の基本方針に関すること。
(イ) 総合計画及び実施計画並びにそれらの進行管理に関すること。
(ウ) 重要施策及び新規施策の総合調整に関すること。
(エ) 広域行政に関すること。
(オ) 地方分権に関すること。
(カ) 庁議、局部長会議等に関すること。
(キ) 組織及び定数に関すること。
(ク) 重要施策の推進に関すること。
(ケ) 特命事項の調査及び研究に関すること。
(コ) 局、部及び課の庶務に関すること。
ウ まち再編グループ
(ア) 都市計画に関すること。
(イ) 都市計画審議会に関すること。
(ウ) 公有地の拡大の推進に関すること。
(エ) 土地利用誘導に関すること。
(オ) 都市計画マスタープランに関すること。
(カ) 都市施設の再編計画に関すること。
(キ) その他まちづくり計画に関すること。
(2) まちのハード戦略室
ア まちデザイン課
(ア) まち整備グループ
a 都市再開発に関すること(許認可に関することを除く。)。
b 土地区画整理に関すること(許認可に関することを除く。)。
c 住宅街区整備に関すること(許認可に関することを除く。)。
d その他地域整備に関すること。
e 課の庶務に関すること。
(イ) 基盤整備グループ
a 道路及び街路整備工事に関すること。
b 都市施設の再編整備に関すること。
c 都市計画マスタープラン等の計画に基づく都市施設の整備にすること。
イ まちづくり推進課
(ア) 市民とコラボグループ
a 市民公益活動に関すること。
b 協働の推進に関すること。
c 市民参加の推進に関すること。
d 都市拠点、地域拠点、生活拠点その他地域の活性化に関すること。
e コミュニティ活動拠点事業に関すること。
f 室及び課の庶務に関すること。
(イ) 移動支援・公共交通グループ
a 公共交通対策に関すること。
b 移動等円滑化に関すること。
c 移動支援に関すること。
d その他交通対策に関すること。
(ウ) 住宅流通・空き家対策グループ
a 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。
c 河内長野市きれいなまちづくり条例に基づく空き地等の適正管理に係る指導助言に関すること。
d 空き家等の発生予防及び利活用に関すること。
e 既存民間建築物の耐震化に関すること。
f 住宅流通の促進に関すること。
g その他住宅政策に関すること。
(3) まちのソフト戦略室
ア 産業観光課
(ア) 観光戦略グループ
a 観光振興に係る調査、企画及び調整に関すること。
b 観光客の誘致に関すること。
c 観光関係団体に関すること。
d 観光関連施設に関すること。
e 地域活性・交流拠点に関すること。
f その他観光の振興に関すること。
(イ) 産業連携グループ
a 産業の振興及び産業振興ビジョンの推進に関すること。
b 商工金融に関すること。
c 商工関係団体に関すること。
d 計量器の定期検査に関すること。
e 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定による指導に関すること。
f 工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定による指導に関すること。
g 企業誘致に関すること。
h 就労支援に関すること。
i 労働相談に関すること。
j 公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターに関すること。
k 室及び課の庶務に関すること。
イ 文化・スポーツ活性課
(ア) 文化・国際グループ
a 文化・芸術の振興に関すること。
b 河内長野市立文化会館に関すること。
c 公益財団法人河内長野市文化振興財団に関すること。
d 国際化の推進に関すること。
(イ) スポーツ戦略グループ
a スポーツ施策に関すること。
b スポーツ推進委員に関すること。
c スポーツ施設に関すること。
d 河内長野市公園条例(昭和42年河内長野市条例第39号)別表第2に規定する有料施設(ゲートボール場を除く。)に関すること。
e 課の庶務に関すること。
(ウ) 部活動再編グループ
a 部活動の再編に関すること(学校教育課が所掌する事務を除く。)。
(営業部の事務分掌)
第20条 営業部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) シティプロモーション課
ア 広報グループ
(ア) 市政の報道及び広報に関すること。
(イ) 市勢要覧、広報出版物等の企画及び発行に関すること。
(ウ) 市のホームページの管理運営に関すること。
(エ) 報道機関との連絡に関すること。
(オ) 市の魅力の発信に関すること。
(カ) プロモーションに関すること。
(キ) 部及び課の庶務に関すること。
イ ブランディング推進グループ
(ア) ブランディングの推進に関すること。
(イ) 転入促進に関すること。
(2) ふるさと納税課
ア ふるさと納税グループ
(ア) ふるさと納税に関すること。
(イ) 課の庶務に関すること。
(3) 公民連携課
ア 公共資産活用グループ
(ア) 市有財産の活用方策に関すること。
(イ) 有料広告事業に関すること。
イ 公民連携デスクグループ
(ア) 公民連携デスクの運営に関すること。
(イ) 課の庶務に関すること。
(ウェルネス推進課の事務分掌)
第21条 ウェルネス推進課のグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) ウェルネス推進グループ
ア ウェルビーイングの推進に関すること。
イ 医療・保健・福祉分野の特命事項に関すること。
ウ 局及び課の庶務に関すること。
(2) 専門デスク準備グループ
ア 起業・社会活動等をサポートする専門デスクの設置準備に関すること。
イ 留学支援及び起業家の伴走支援を実施する専門デスクの設置準備に関すること。
(こども子育て部の事務分掌)
第22条 こども子育て部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) こどもまんな課
ア こども政策グループ
(ア) 子ども・子育て支援制度に関すること。
(イ) 子ども子育て施策の推進に関すること。
(ウ) 幼児教育・保育の無償化に関すること。
(エ) 特定教育・保育施設等の利用等に関すること。
(オ) 河内長野市立認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)の管理に関すること。
(カ) 病児・病後児保育に関すること。
(キ) こども子育て部広域福祉課が所掌する児童福祉に関する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)。
(ク) 部及び課の庶務に関すること。
イ こども給付グループ
(ア) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(イ) ひとり親家庭及び寡婦福祉に関すること(日常生活支援事業を除く。)。
ウ 放課後児童グループ
(ア) 放課後児童健全育成事業及び河内長野市放課後児童会に関すること。
(2) こどもファミリーセンター
ア こども支援グループ
(ア) 児童虐待防止に関すること。
(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく助産及び母子保護の実施に関すること。
(ウ) 子どもの福祉に関すること。
(エ) 家庭児童相談に関すること。
(オ) 幼児健全発達支援事業に関すること。
(カ) 日常生活支援事業に関すること。
(キ) 河内長野市立子ども・子育て総合センター(以下「子ども・子育て総合センター」という。)の管理に関すること。
イ 母子保健グループ
(ア) 母子保健に関する保健衛生思想の普及に関すること。
(イ) 母子保健に関すること。
(ウ) 母子保健に関する保健指導に関すること。
(エ) 母子保健に関するその他健康推進に関すること。
(オ) 課の庶務に関すること。
(3) 広域福祉課
(ア) 保育所の設置の認可及び認可の取消し、廃止等の承認、事業停止の命令等に関すること。
(イ) 認可外保育施設の設置者への勧告、命令等に関すること。
(ウ) 家庭的保育事業等の認可等に関すること。
(まちインクルーシ部の事務分掌)
第23条 まちインクルーシ部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉高齢課
ア 地域福祉グループ
(ア) 地域福祉の推進に関すること。
(イ) 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築に関すること。
(ウ) 地域福祉センターに関すること。
(エ) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(オ) 生活困窮者の自立支援に関すること。
(カ) 再犯防止に関すること。
(キ) 孤独・孤立対策に関すること。
(ク) 社会福祉協議会に関すること。
(ケ) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること。
(コ) 民生委員及び児童委員に関すること。
(サ) ハンセン病問題に関すること。
(シ) 高齢者の生きがい対策に関すること。
(ス) 老人福祉センターに関すること。
(セ) シルバー人材センターに関すること。
(ソ) 課の庶務に関すること。
イ 高齢者支援グループ
(ア) 高齢者福祉の推進に関すること。
(イ) 高齢者虐待防止に関すること。
(ウ) 認知症施策の推進に関すること。
(エ) 権利擁護に関すること。
(オ) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。
(カ) 地域包括支援センターに関すること。
(キ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。
(ク) まちインクルーシ部広域福祉課が所掌する高齢福祉及び地域福祉に関する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)。
(2) くらしサポート第1課
ア 給付グループ
(ア) 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援に係る給付に関すること。
(イ) 生活保護受給者等の就労支援に関すること。
(ウ) 部及び課の庶務に関すること。
イ 生活支援1グループ及び生活支援2グループ
(ア) 生活保護及び中国残留邦人等に対する支援に関すること(給付に関することを除く。)。
(イ) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(ウ) 埋葬又は火葬を行う者のない、又は判明しない死体に関すること。
(3) くらしサポート第2課
ア 支援グループ
(ア) 障害者福祉施策の調査及び企画に関すること。
(イ) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(ウ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉サービスに関すること。
(エ) 障害者(児)等の在宅福祉サービス事業に関すること。
(オ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく福祉サービスの措置に関すること。
(カ) 障害児通所サービスに関すること。
(キ) 障害者虐待防止に関すること。
イ 交付グループ
(ア) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。
(イ) 補装具及び日常生活用具に関すること。
(ウ) 自立支援医療に関すること。
(エ) 特別障害者手当、障害児福祉手当、大阪府重度障害者在宅介護支援給付金その他の給付に関すること。
(オ) 重度身体障害者住宅改造等助成に関すること。
(カ) 障害者福祉センターに関すること。
(キ) その他障害福祉に関すること。
(ク) まちインクルーシ部広域福祉課が所掌する障害福祉に関する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)。
(ケ) 課の庶務に関すること。
(4) 広域福祉課
(ア) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
(イ) 指定障害福祉サービス事業者の指定に関すること。
(ウ) 指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。
(エ) 指定特定相談支援事業者の指定等に関すること。
(オ) 有料老人ホームの設置届等各種届出の受理及び運営指導等に関すること。
(カ) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。
(キ) 社会福祉事業(老人福祉センターを経営する事業に限る。)開始の届出の受理等に関すること。
(総合健康部の事務分掌)
第24条 総合健康部の課及びグループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康推進課
ア 健康づくりグループ
(ア) 保健衛生思想の普及に関すること(母子保健に関することを除く。)。
(イ) 成人保健に関すること。
(ウ) 健康増進の事業に関すること。
(エ) 保健指導に関すること(母子保健に関することを除く。)。
(オ) その他健康推進に関すること(母子保健に関することを除く。)。
イ 健康予防グループ
(ア) 予防接種に関すること。
(イ) 感染症及び結核予防に関すること。
(ウ) 小児救急に関すること。
(エ) 休日急病診療所に関すること。
(オ) 障害者(児)歯科診療に関すること。
(カ) 保健センターに関すること。
(キ) 課の庶務に関すること。
ウ 心のケアグループ
(ア) 精神保健に関すること。
(2) 保険医療課
ア 資格賦課グループ
(ア) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
(イ) 日雇労働者健康保険に関すること。
(ウ) 国民健康保険料の調査及び賦課に関すること。
(エ) 介護保険第2号被保険者保険料の調査及び賦課に関すること。
(オ) 後期高齢者医療制度の被保険者資格に関すること。
(カ) 後期高齢者医療制度に関する納付書発送及び特別徴収に関すること。
イ 医療給付グループ
(ア) 国民健康保険の企画及び運営に関すること。
(イ) 国民健康保険の給付に関すること。
(ウ) 診療報酬及び調剤報酬に関すること。
(エ) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
(オ) 母子保健のうち、養育医療に関すること。
(カ) 重度障害者医療費助成の資格及び給付に関すること。
(キ) ひとり親家庭等医療費助成の資格及び給付に関すること。
(ク) 子ども医療費助成の資格及び給付に関すること。
(ケ) 後期高齢者医療制度の給付に関すること。
(コ) 部及び課の庶務に関すること。
ウ 収納グループ
(ア) 国民健康保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。
(イ) 国民健康保険料の督促及び滞納整理に関すること。
(ウ) 介護保険第2号被保険者保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。
(エ) 介護保険第2号被保険者保険料の督促及び滞納整理に関すること。
(オ) 後期高齢者医療保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。
(カ) 後期高齢者医療保険料の督促及び滞納整理に関すること。
(3) 介護保険課
ア 介護予防グループ
(ア) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。
(イ) 一般介護予防事業に関すること。
(ウ) その他介護予防に関すること。
イ 介護給付グループ
(ア) 介護保険給付に関すること。
(イ) 地域密着型サービス事業者の整備等に関すること。
(ウ) 介護保険事業計画に関すること。
(エ) 介護保険特別会計の運営に関すること。
(オ) その他介護保険事業に関すること。
(カ) 総合健康部広域福祉課が所掌する事務に係る諸収入金を収納すること(分任出納員の事務を除く。)。
ウ 資格保険料グループ
(ア) 介護保険の被保険者の資格に関すること。
(イ) 介護保険第1号被保険者保険料の調査及び賦課に関すること。
(ウ) 介護保険第1号被保険者保険料の徴収並びに還付及び充当に関すること。
(エ) 介護保険第1号被保険者保険料の督促及び滞納整理に関すること。
エ 認定審査グループ
(ア) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
(イ) 課の庶務に関すること。
(4) 広域福祉課
(ア) 指定居宅サービス事業者の指定等に関すること。
(イ) 指定地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。
(ウ) 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)の設置の認可等に関すること。
(エ) 老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等に関すること。
(会計課の組織)
第25条 事務分掌条例第3条に規定する会計課(以下この条において「課」という。)に、会計グループを置く。
2 課に課長を置く。
3 課に課長補佐を置くことがある。
4 会計グループにグループ長を置く。
5 特定の事務を担当させるため必要があるときは、課に参事、主幹、主査及び副主査を置くことがある。
7 課長、課長補佐及びグループ長は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 参事、主幹、主査及び副主査は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
9 グループ長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。
10 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表により会計管理者に報告し、会計管理者は成長戦略部長に報告しなければならない。
11 会計グループの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 収入及び支出証ひょう書類の保管に関すること。
(5) 決算書及び関係書類の作成に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) その他収支に関すること。
(8) 課の庶務に関すること。
(認定こども園)
第26条 市立認定こども園は、こどもまんな課に属するものとする。
2 市立認定こども園の職の設置については、河内長野市立認定こども園条例施行規則(令和2年河内長野市規則第11号)第7条に規定する者をもって充てる。
3 市立認定こども園の所掌事務は、河内長野市立千代田台こども園の運営に関することとする。
(子ども・子育て総合センター)
第27条 子ども・子育て総合センターは、こどもファミリーセンターに属するものとする。
2 子ども・子育て総合センターの職の設置については、河内長野市立子ども・子育て総合センター条例施行規則(平成31年河内長野市規則第6号)第30条第1項及び第2項に規定する者をもって充てる。
3 子ども・子育て総合センターの所掌事務は、子ども・子育て総合センターの運営に関することとする。
(担当局の決定)
第28条 2以上の局(会計課を含む。以下この項において同じ。)に関連する事務については、その関係の比較的多い局で担当するものとする。ただし、その担当する局が明確でない事務については、成長戦略局長が担当する局を定める。
2 局内における事務でその担当が明確でないものは、当該局の局長が担当する部、室及び課を定める。
所属 | 所属における職等 | 兼務する所属及び職 |
資産管理課 | 課長及び債権管理を担当する参事 | 都市企画課参事 |
こどもまんな課参事 | ||
くらしサポート第1課参事 | ||
課長補佐及び債権管理を担当する主幹 | 都市企画課主幹 | |
こどもまんな課主幹 | ||
くらしサポート第1課主幹 | ||
債権管理を担当するグループ長及び主査 | 都市企画課都市企画グループ主査 | |
こどもまんな課こども政策グループ主査 | ||
こどもまんな課放課後児童グループ主査 | ||
くらしサポート第1課給付グループ主査 | ||
債権管理を担当する副主査 | 都市企画課都市企画グループ副主査 | |
こどもまんな課こども政策グループ副主査 | ||
こどもまんな課放課後児童グループ副主査 | ||
くらしサポート第1課給付グループ副主査 | ||
債権管理を担当する一般職員 | 都市企画課都市企画グループ | |
こどもまんな課こども政策グループ | ||
こどもまんな課放課後児童グループ | ||
くらしサポート第1課給付グループ | ||
税務課 | 課長及び債権管理を担当する参事 | こどもまんな課参事 |
くらしサポート第1課参事 | ||
保険医療課参事 | ||
介護保険課参事 | ||
課長補佐及び債権管理を担当する主幹 | こどもまんな課主幹 | |
くらしサポート第1課主幹 | ||
保険医療課主幹 | ||
介護保険課主幹 | ||
債権管理を担当するグループ長又は主査 | こどもまんな課こども政策グループ主査 | |
くらしサポート第1課給付グループ主査 | ||
保険医療課収納グループ主査 | ||
介護保険課資格保険料グループ主査 | ||
債権管理を担当する副主査 | こどもまんな課こども政策グループ副主査 | |
くらしサポート第1課給付グループ副主査 | ||
保険医療課収納グループ副主査 | ||
介護保険課資格保険料グループ副主査 | ||
債権管理を担当する一般職員 | こどもまんな課こども政策グループ | |
くらしサポート第1課給付グループ | ||
保険医療課収納グループ | ||
介護保険課資格保険料グループ |
所属 | 所属における職 | 兼務する所属及び職 |
市民窓口課 資産管理課 道路課 公園河川課 自然資本活用課 文化・スポーツ活性課 シティプロモーション課 こどもまんな課 地域福祉高齢課 介護保険課 | 課長 | 危機管理課参事 |
所属 | 所属における職 | 兼務する所属及び職 |
教育総務課 水道課 下水道課 | 課長 | 危機管理課参事 |
4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、課長以外の職にある職員を危機管理課参事に任命することができるものとする。
(補則)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(河内長野市公有地有効活用検討委員会設置規則の一部改正)
2 河内長野市公有地有効活用検討委員会設置規則(平成3年河内長野市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)」を「河内長野市事務分掌条例施行規則(令和7年河内長野市規則第28号)」に改める。
(河内長野市福祉事務所事務決裁規則の一部改正)
3 河内長野市福祉事務所事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)」を「河内長野市事務分掌条例施行規則(令和7年河内長野市規則第28号)」に改める。