○河内長野市事務分掌条例
令和6年12月19日
条例第42号
河内長野市事務分掌条例(平成21年河内長野市条例第27号)の全部を改正する。
(局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の局を置く。
(1) 総務経営局
(2) 都市環境安全局
(3) 成長戦略局
(4) こどもの未来とウェルビーイング推進局
(事務分掌)
第2条 局において分掌する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 総務経営局
ア 同和問題に関すること。
イ 人権啓発に関すること。
ウ 人権擁護委員に関すること。
エ 平和事務に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
カ 自治振興に関すること。
キ 消費生活に関すること。
ク 市民相談に関すること。
ケ 広聴に関すること。
コ 行政に対する要望及び陳情に関すること。
サ 国民年金に関すること。
シ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
ス 法規及び条例に関すること。
セ 文書に関すること。
ソ 議会に関すること。
タ 情報の公開に関すること。
チ 個人情報の保護に関すること。
ツ 統計に関すること。
テ 行政管理に関すること。
ト 情報化の推進に関すること。
ナ 行政改革に関すること。
ニ 人事及び研修に関すること。
ヌ 給与及び厚生に関すること。
ネ 契約及び検査に関すること。
ノ 予算及び財務に関すること。
ハ 市税に関すること。
ヒ 財産管理に関すること。
フ 施設の建築に関すること。
(2) 都市環境安全局
ア 危機管理に関すること。
イ 開発指導に関すること。
ウ 建築指導に関すること。
エ 交通安全対策に関すること。
オ 公的賃貸住宅及び市営住宅に関すること。
カ 道路及び橋に関すること。
キ 用地取得に関すること。
ク 公園及び緑化に関すること。
ケ 河川に関すること。
コ 環境保全及び公害に関すること。
サ 埋立てに関すること。
シ 清掃及びし尿に関すること。
ス 農林業の振興に関すること。
(3) 成長戦略局
ア 秘書に関すること。
イ 総合計画及び進行管理に関すること。
ウ 重要施策の調整に関すること。
エ 組織及び定数に関すること。
オ 都市計画に関すること。
カ 市街地開発に関すること。
キ 市民参加及び市民協働の推進に関すること。
ク 移動支援及び公共交通対策に関すること。
ケ 住宅流通及び空き家対策に関すること。
コ 商工業の振興に関すること。
サ 観光に関すること。
シ 労働に関すること。
ス 文化・芸術の振興に関すること。
セ 国際化の推進に関すること。
ソ スポーツに関すること。
タ 広報及びプロモーションに関すること。
チ ふるさと納税に関すること。
ツ 公民連携に関すること。
(4) こどもの未来とウェルビーイング推進局
ア 子育て支援に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 地域福祉に関すること。
エ 高齢福祉に関すること。
オ 社会福祉に関すること。
カ 障害福祉に関すること。
キ 保健に関すること。
ク 国民健康保険に関すること。
ケ 介護保険に関すること。
コ ウェルビーイングの実現に関すること。
(会計課の設置)
第3条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため会計課を置く。
(臨時機構)
第4条 前3条の規定にかかわらず、市長は臨時の事務及び事業に関して、必要な臨時機構を設け、これを処理させることができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年河内長野市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「上下水道部」を「都市環境安全局」に改める。