○河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第55号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水、その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、河内長野市の区域とする。ただし、河合寺、寺元、神ガ丘、天見、流谷、岩瀬、清水、加賀田、石仏、唐久谷、日野、下里町、天野町、滝畑、鳩原、太井、小深及び石見川のそれぞれの一部を除く。

(2) 給水人口は、130,550人とする。

(3) 1日最大給水量は、58,278立方メートルとする。

3 下水道事業の内容は、公共下水道事業及び公共浄化槽事業とし、公共下水道事業の排水区域及び公共浄化槽施設事業の対象となる区域は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業の規模 排水区域は、河内長野市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づく事業計画に定められた区域及び河内長野市高瀬地区排水処理施設設置管理条例(平成26年河内長野市条例第4号)第3条第3号に規定する処理区域とする。

(2) 公共浄化槽事業の規模 公共浄化槽の設置の対象となる区域は、河内長野市浄化槽整備事業条例(平成17年河内長野市条例第38号)第3条第2項の規定により告示された区域とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(利益の処分等)

第3条の2 上下水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 上下水道事業において、事業年度末日において企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額から減債積立金として積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができる。この場合において、前項の規定により、利益積立金に積み立て、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。

4 前3項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金を埋めるもの

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の費用に充てるもの

5 前項第1号及び第3号に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項に基づき条例で定めるものは負担付き寄附又は贈与の受領でその金額又は、その目的の価額が20,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が2,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例中第1条から第6条まで及び附則第2項から第5項までの規定は、昭和42年1月1日から第7条及び附則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 河内長野市水道事業に地方公営企業法の一部を適用する期日を定める条例(昭和41年河内長野市条例第14号)は廃止する。

4 河内長野市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和41年河内長野市条例第15号)は廃止する。

5 河内長野市水道事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和41年河内長野市条例第16号)は廃止する。

6 河内長野市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年河内長野市条例第17号)は廃止する。

(昭和42年10月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年3月29日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第55号
昭和42年10月11日 条例第30号
昭和45年5月27日 条例第20号
昭和50年10月6日 条例第30号
昭和52年1月11日 条例第1号
昭和55年3月1日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和58年3月11日 条例第2号
昭和61年9月30日 条例第21号
平成4年12月25日 条例第26号
平成10年12月25日 条例第33号
平成14年9月25日 条例第28号
平成18年12月25日 条例第39号
平成19年3月30日 条例第11号
平成21年12月21日 条例第31号
平成24年3月28日 条例第24号
平成26年3月27日 条例第12号
平成27年12月21日 条例第44号
平成30年3月29日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第8号