○河内長野市浄化槽整備事業条例

平成17年12月26日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共浄化槽の設置等(第3条~第7条)

第3章 排水設備の設置(第8条~第12条)

第4章 分担金の徴収(第13条~第16条)

第5章 公共浄化槽の使用(第17条~第24条)

第6章 既存浄化槽の帰属(第25条)

第7章 雑則(第26条~第32条)

第8章 罰則(第33条~第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項等を定めることにより、生活排水の適正な処理の促進を図り、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽(法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 公共浄化槽 浄化槽本体及びこれに附帯する排水施設等でこの条例の規定により市が住宅ごとに設置し、及び管理するものをいう。

(4) 排水設備 家屋からの汚水を公共浄化槽に流入させ、又は公共浄化槽で処理した汚水を放流するための管きょ、ますその他の排水施設で住宅所有者等が設置し、及び管理するものをいう。

(5) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)による住宅又は共同住宅で延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供するものをいう。

(6) 住宅所有者等 公共浄化槽が設置され、又は設置された住宅の所有者(当該住宅を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、建築主)若しくは居住者又は当該住宅の敷地について権原を有する者をいう。

(7) 使用者 汚水を公共浄化槽に排除して、これを使用する者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 公共浄化槽の設置等

(公共浄化槽の設置等)

第3条 市は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した設置すべき浄化槽の処理対象人員が10人以下となる住宅ごとに公共浄化槽を設置し、及び管理する。

2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例による公共浄化槽の整備事業(以下「浄化槽整備事業」という。)により汚水の処理を行おうとする区域(以下「浄化槽処理促進区域」という。)を定めたときは、法第12条の4第3項の規定により、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(公共浄化槽の設置の申請)

第4条 浄化槽処理促進区域内の住宅の所有者(住宅を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、当該住宅の建築主)又は居住者で公共浄化槽の設置を希望する者は、管理者が定めるところにより、管理者に設置の申請をしなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、法第12条の5に規定する設置計画(以下「設置計画」という。)を作成するとともに、その内容を審査して公共浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(公共浄化槽の変更)

第5条 住宅所有者等は、公共浄化槽が設置された住宅の規模又は用途を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出るものとする。

2 前項の場合において、既設の公共浄化槽の規模を超える公共浄化槽の設置を希望する者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請をしなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の申請があったときについて準用する。

(土地の立入り及び無償使用)

第6条 管理者は、公共浄化槽の設置に必要な限度において、職員又は管理者が委任した者(以下「職員等」という。)に、当該公共浄化槽を設置する住宅の敷地に立ち入らせることができる。

2 公共浄化槽の設置に係る土地の権原を有する者は、当該土地を無償で市の使用に供するものとする。

(標準的な工事以外の工事に要する費用)

第7条 公共浄化槽の設置において、管理者が定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、当該公共浄化槽の設置を申請した者の負担により行うものとする。

第3章 排水設備の設置

(排水設備の設置義務)

第8条 第4条第2項(第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公共浄化槽の設置の決定の通知を受けた者は、当該公共浄化槽が設置されたときは、遅滞なく排水設備を設置し、汚水を当該公共浄化槽に排除しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第9条 住宅所有者等は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行うときは、管理者が定める基準に従い、公共浄化槽の機能を妨げ、又は公共浄化槽を損傷しないように行わなければならない。

(排水設備工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した者に行わせなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第11条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が定めるところにより、その計画について管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者(この項の規定により確認を受け、又は届け出た者を含む。)は、提出した申請書又は書類に記入した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に、管理者が定めるところによりその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が第9条の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第4章 分担金の徴収

(分担金)

第13条 管理者は、第4条第2項の規定により公共浄化槽の設置の決定の通知を受けた者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 受益者から徴収する分担金の額は、5人槽から10人槽までの公共浄化槽1基につき次の表の左欄に掲げる人槽区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

人槽区分

分担金の額

5人槽

100,000円

6人槽から7人槽まで

110,000円

8人槽から10人槽まで

130,000円

(分担金の徴収方法)

第14条 分担金は一括して徴収するものとし、その納期は管理者が定める。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第15条 管理者は、災害その他特別の事由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(受益者の地位の承継)

第16条 第13条第1項の規定により分担金を徴収する場合において、受益者の住宅所有者等たる地位について変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、当該受益者の住宅所有者等たる地位を承継した者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

第5章 公共浄化槽の使用

(使用の開始等の届出)

第17条 使用者は、公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用者等の責務)

第18条 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他公共浄化槽の機能を妨げ、又は公共浄化槽を損傷するおそれのあるものを公共浄化槽に排除してはならない。

2 使用者及び住宅所有者等は、公共浄化槽を損傷し、その他公共浄化槽の機能を損なう行為をしてはならない。

3 管理者は、使用者又は住宅所有者等が前2項の規定に違反していると認めるときは、その改善のため必要な措置を命ずることができる。

4 使用者及び住宅所有者等は、市が行う公共浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、公共浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共浄化槽の使用について、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2使用月以上一括して徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、各使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 第17条の規定による公共浄化槽の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、公共浄化槽を継続して使用しているものとみなす。

3 使用月の途中において、公共浄化槽の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの基本料金は、1箇月分として算定する。

(汚水の排除量の算定)

第21条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、河内長野市水道事業給水条例(平成9年河内長野市条例第16号)の規定に基づき水道使用料を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。ただし、使用月の中途において公共浄化槽の使用を開始したときは、使用を開始した日以後最初の同条例第25条の定例日までの日数を当該使用水量の算出の基礎となった期間の日数で除した数に当該使用水量を乗じて得た水量をもって当該使用月の使用水量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共浄化槽に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その使用者は、毎使用月、その使用月に公共浄化槽に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第23条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(水道料金及び電気料金の負担)

第24条 公共浄化槽の保守点検、清掃等に係る水道料金及びポンプ施設に係る電気料金は、使用者の負担とする。

第6章 既存浄化槽の帰属

第25条 浄化槽処理促進区域内において、住宅に設置されている10人槽以下の浄化槽(浄化槽本体及び管理者が認める範囲の排水施設に限る。以下「既存浄化槽」という。)を所有する者で、当該既存浄化槽を市に帰属させることを希望するものは、管理者の定めるところにより、管理者に申請をしなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査した上で既存浄化槽の帰属の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による決定を受けて市に帰属した既存浄化槽は、公共浄化槽とみなして、この条例(第4章の規定を除く。)及びこの条例に基づく管理者の定めを適用する。

第7章 雑則

(使用者等の変更の届出)

第26条 使用者又は住宅所有者等は、使用者に変更があったとき又は公共浄化槽が設置されている住宅若しくはその敷地の所有者に変更があったときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(公共浄化槽の移動等)

第27条 住宅所有者等は、自己の都合により、既設の公共浄化槽を移動し、又は撤去するときは、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、自己の負担により、当該公共浄化槽を移動し、又は撤去するものとする。

(資料の提出)

第28条 管理者は、使用者又は住宅所有者等に対し、公共浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(報告及び立入検査等)

第29条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、使用者若しくは住宅所有者等に対し必要な事項の報告を求め、又は職員等に公共浄化槽が設置されている住宅若しくはその敷地に立ち入り、公共浄化槽、排水設備等の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(監督処分)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づき管理者が定めた規程に違反している者

(2) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による処分を受けた者

(損害賠償)

第31条 公共浄化槽を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能に障害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項第5条第2項第25条第1項又は第27条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者

(2) 第5条第1項第11条第2項ただし書第12条第1項第16条第17条又は第26条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第11条第1項又は第2項本文の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(4) 第11条第1項の工事計画書若しくは書類又は第28条の資料で虚偽の記載のあるものを提出した者

(5) 第18条第3項又は第30条の規定による命令に違反した者

(6) 第27条第1項の規定による承認を受けないで既設の公共浄化槽を移動し、又は撤去した者

(7) 正当な理由がなく第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第34条 詐欺その他不正な手段により、分担金又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料に処する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第25条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市浄化槽整備事業条例第20条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後の徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の河内長野市下水道条例、第9条の規定による改正前の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、第10条の規定による改正前の河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び第11条の規定による改正前の河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市下水道条例、河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

区分

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

(1箇月1m3につき)

使用料

水量

使用料

一般汚水

河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)別表に定める金額

1m3~10m3

河内長野市下水道条例別表に定める金額

11m3~20m3

21m3~30m3

31m3~40m3

41m3~50m3

51m3~100m3

101m3以上

河内長野市浄化槽整備事業条例

平成17年12月26日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成17年12月26日 条例第38号
平成25年12月20日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第44号
平成30年9月28日 条例第36号
令和2年3月27日 条例第8号