○河内長野市水道事業給水条例

平成9年12月26日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第12条)

第3章 給水(第13条~第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条~第32条)

第5章 管理(第33条~第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 罰則(第39条・第40条)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、河内長野市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類及びその意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 一戸又は一箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みがあった場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、市又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者又は法第25条の3の2第1項の指定の更新をした者(以下これらを「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第10条 市が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第11条 市が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限され、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他管理者が必要と認めた者

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、適正にメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう適正に給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、別表第1により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更し、又は2箇月以上一括して点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターの故障その他の理由により、使用水量が判明しないとき。

(2) 料率の異なる二種以上の用途に使用するとき。

(3) 用途の届出が事実と相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 水道を使用しなかったため、メーターが使用水量を示さない場合であって水道の使用の中止若しくは廃止を届け出ないときは、基本料金に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を徴収する。

2 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、廃止し、又は給水を停止したときの基本料金は、1箇月分として算定する。

3 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい用途又はメーターの口径の料率によるものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、取扱金融機関による口座振替又は納入通知書に基づく払込みの方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2箇月以上一括して徴収を行うことがある。この場合の水量は、各月均等とみなす。

2 水道の使用を中止し、廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を徴収する。

(徴収後の料金の増減)

第30条 料金の徴収後その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回の徴収料金で精算することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申し込み後、徴収することができる。

2 手数料は、別表第2のとおりとする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 罰則

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 河内長野市上水道事業給水条例(昭和34年河内長野市条例第8号)及び河内長野市簡易水道事業給水条例(昭和40年河内長野市条例第11号)は、廃止する。

(平成10年12月25日条例第35号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の河内長野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る水道料金について適用し、同日前の使用水量に係る水道料金については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する水道料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなす。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(河内長野市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する河内長野市行政財産使用料条例第7条第1項、河内長野市営住宅条例第37条、河内長野市都市公園条例第31条、河内長野市下水道条例第36条及び河内長野市水道事業給水条例第38条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用水量に係る水道料金について適用し、同日前の使用水量に係る水道料金については、なお、従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以降に徴収する水道料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなす。

(平成21年12月21日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市水道事業給水条例第24条及び第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する水道料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市水道事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第14条の規定による改正前の河内長野市水道事業分担金徴収条例、第16条の規定による改正前の河内長野市水道事業給水条例及び第17条の規定による改正前の河内長野市水道水源保護条例の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市水道事業分担金徴収条例、河内長野市水道事業給水条例及び河内長野市水道水源保護条例の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年9月28日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

水道料金

用途・口径別

1箇月基本料金

1箇月

従量料金(1m3について)

1m3~10m3

11m3~20m3

21m3~30m3

31m3~50m3

51m3~100m3

101m3~300m3

301m3以上

一般用

mm

φ13

655

37

168

178

200

232

270

297

φ20

φ25

φ40

1,290

82

φ50

2,580

φ75

4,520

φ100

7,420

φ150

17,730

φ200

31,050

臨時用

592

備考 用途の適用基準については、管理者が別に定める。

別表第2(第31条関係)

1 工事検査手数料(設計審査を含む。)1件につき

工事種別

給水管口径

分岐から第1止水栓まで

第1止水栓以降

その他の工事

新設、全部改造

一部改造

口径25mm以下

3,100円

3,100円

1,900円

1,900円

口径40及び50mm

3,900円

3,900円

2,700円

2,700円

口径75mm以上

9,400円

14,000円

7,800円

7,800円

備考 手数料は、工事種別ごとに算定するものとする。

2 給水装置工事事業者指定及び更新手数料

1件につき 10,000円

3 給水装置工事事業者指定店証再交付手数料

1件につき 2,000円

4 証明手数料

1件につき 200円

河内長野市水道事業給水条例

平成9年12月26日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成9年12月26日 条例第16号
平成10年12月25日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第35号
平成16年3月29日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第40号
平成19年12月21日 条例第31号
平成21年12月21日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第47号
平成27年12月21日 条例第44号
平成30年9月28日 条例第36号
令和元年9月26日 条例第17号
令和5年12月20日 条例第43号