○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成19年3月28日

規則第10号

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(平成18年河内長野市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に係る事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談の実施及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給等に関すること。

(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給等に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者が返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第1項及び第2項に規定する扶養義務者からの費用の徴収及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(16) 法第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法に係る事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3から第21条の5の9まで、第21条の5の12及び第21条の5の13に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(3) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関すること。

(4) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(5) 法第23条に規定する母子保護の実施及び保護に関すること。

(6) 法第24条に規定する保育の実施及び保護に関すること。

(7) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(8) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(身体障害者福祉法に係る事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第1項及び第2項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第9条第5項及び第6項に規定する業務の実施に関すること。

(3) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(4) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由がある者の知事への通知に関すること。

(5) 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査、更生相談及びその措置に関すること。

(6) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(7) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明の実施及び意見の聴取に関すること。

(8) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。

(9) 法第50条に規定する身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること(法第26条の5において準用する場合を含む。)

(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払いに関すること(法第26条の5において準用する場合を含む。)

(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する再認定、法第11条(第3号を除く。)に規定する支給制限、法第12条に規定する支給の一時停止並びに法第16条によって準用される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(5) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(7) 法第35条に規定する届出の受理に関すること。

(8) 法第36条に規定する書類その他の物件の提出命令及び関係者に対する質問並びに診断の命令及び職員による診断に関すること。

(9) 法第37条に規定する閲覧若しくは資料の提供又は報告の請求に関すること。

(老人福祉法に係る事務)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項に規定する福祉の措置の実施に関すること。

(2) 法第10条の4及び第11条第1項に規定する措置に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明の実施及び意見の聴取に関すること。

(5) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(知的障害者福祉法に係る事務)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第1項及び第2項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第9条第5項に規定する業務の実施に関すること。

(3) 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(4) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(5) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明の実施及び意見の聴取に関すること。

(7) 法附則第3項に規定する知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に係る事務)

第8条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第47条第3項及び第4項に規定する相談及び指導に関すること。

(2) 法第49条第1項及び第2項に規定する障害福祉サービス事業等の利用に関する相談、助言、あっせん、調整及び要請に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る事務)

第9条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条に規定する自立支援給付に関すること。

(2) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係る事務)

第10条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)の規定による市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法に規定する保護の決定及び実施に関する事務のうち、第2条各号に規定する事務とする。

(大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例に係る事務)

第11条 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号。以下この条において「府条例」という。)の規定による市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、府条例第2条及び第7条に規定する事務に関することとする。

(生活困窮者自立支援法に係る事務)

第12条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に規定する市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項及び第2項各号に規定する事業の実施に関すること。

(4) 法第9条に規定する支援会議の実施に関すること。

(5) 法第21条第1項に規定する報告等に関すること。

(6) 法第22条に規定する資料の提供等に関すること。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法に係る事務)

第13条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)の規定による市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、法第7条第1項に規定する行旅死亡人の死体の埋葬又は火葬に関することとする。

(墓地、埋葬等に関する法律に係る事務)

第14条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この条において「法」という。)の規定による市長の権限に属する事務で、福祉事務所長に委任する事務は、法第9条第1項に規定する死体の埋葬又は火葬に関することとする。

(特例)

第15条 第2条から前条までに規定する事務のうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第55号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成19年3月28日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月28日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第12号
平成22年3月2日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第43号
平成26年9月30日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第32号
平成30年3月29日 規則第7号
平成30年10月19日 規則第42号
平成31年3月27日 規則第15号