○河内長野市公有地有効活用検討委員会設置規則
平成3年5月20日
規則第13号
(設置)
第1条 公有地の有効な活用を図るため、河内長野市公有地有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、河内長野市公有財産規則(平成2年河内長野市規則第4号)第8条の2(同規則第20条第1項で準用する場合を含む。)の規定に基づく付議事項について、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を検討し、当該公有地を所管する部の長に、その意見を述べるものとする。
(1) 公有地の有効な活用に関すること。
(2) 行政財産の用途の廃止又は変更に関すること。
(3) 普通財産の売払い、交換又は譲与に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、当該行政財産の用途の廃止若しくは変更又は当該普通財産の売払い、交換若しくは譲与に関係を有すると市長が認める部の部長級の職にある者を臨時の委員とすることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1名を置き、会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(関係職員の出席)
第6条 会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(関係部署会議)
第7条 第2条各号に掲げる事項及び委員会に付議する事項について調査し、及び研究するため、委員会に関係部署会議を置くことができる。
2 関係部署会議は、前項に規定する事項について関係する課(河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)第2条第1項に掲げる課及び同規則第3条の規定に基づき設置する課並びに河内長野市教育委員会事務局組織規則(平成22年河内長野市教育委員会規則第2号)第2条の表課の欄に掲げる課及び同規則第3条の規定に基づき設置する課に限る。)の長及びこれらの課の職員をもって構成する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会及び関係部署会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年5月21日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号抄)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月30日規則第52号)
この規則は、令和6年9月2日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、参与、自治安全部長、市民保健部長、福祉部長、こども部長、環境経済部長、都市づくり部長、総務部長、総合政策部長、教育委員会事務局教育推進部長