○河内長野市教育委員会事務局組織規則

平成22年3月9日

教委規則第2号

河内長野市教育委員会事務局組織規則(平成18年河内長野市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、河内長野市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の内部組織及び事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 委員会の事務局に次の部、課及び係を置く。

教育推進部

教育総務課

庶務係

施設係

学校教育課

学事係

指導係

学校給食係

生涯学習部

社会教育課

社会教育係

青少年育成係

市民スポーツ課

スポーツ振興係

文化課

文化財・文化係

図書館

企画情報係

図書館サービス係

(臨時機構)

第3条 前条の規定にかかわらず、臨時の事務及び事業に関しては、委員会は必要な臨時機構を設け、これを処理させることがある。

(職の設置)

第4条 部に部長を置く。

2 課に課長(図書館にあっては館長。以下同じ。)を置く。

3 課に課長補佐(図書館にあっては館長補佐。以下同じ。)を置くことがある。

4 係に係長を置く。

5 前各項に定めるもののほか、特定の事務を担当させるため必要があるときは、部に理事、副理事、主査、主任、副主査及び副主任並びに課に参事及び主幹を置くことがある。

6 委員会は、前各項に規定する職以外の職を置くことがある。

第5条 前条の職は、委員会が命ずる。

第6条 部長、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び副主査は、指導主事、事務職員又は技術職員をもってこれに充てる。

2 主任及び副主任は、技能職員をもってこれに充てる。

(職務)

第7条 部長、課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受けて、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 理事、副理事、参事、主幹、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(事務の応援)

第8条 教育長は、緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、職員にその所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各部の事務に従事させることができる。

2 部長は、緊急の事務処理のため所属外の各部の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由、人員及び期間を明らかにして、教育長に申し出ることができる。

3 部長又は課長は、緊急又は繁忙のため必要があると認めたときは、所属する職員に対し、その所属にかかわらず、期間を定めて所属外の各課又は係の事務に従事させることができる。

4 課長又は係長は、緊急又は繁忙のため、所属外の各課又は係の職員の応援を求める必要があると認めたときは、その理由、人員及び期間を明らかにして、部長又は課長に申し出ることができる。

(職の配置)

第9条 部長は、第4条に定める職(主査、主任、副主査及び副主任を除く。)以外の職について配置する。ただし、休職、派遣等を命ずる職員については、この限りでない。

(担当事務)

第9条の2 第4条第5項の規定により部に理事又は副理事が置かれたときは、教育推進部にあっては、理事又は副理事は教育推進部長に、生涯学習部にあっては、生涯学習部長は教育推進部長に、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、その担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により、教育推進部にあっては教育推進部長に、生涯学習部にあっては生涯学習部長を通じて教育推進部長に報告しなければならない。

4 課長は、法第18条第8項の規定による課の所掌事務に係る教育行政の相談に関する事務を行う。

(責務)

第10条 部長、理事、副理事、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、副主査及び副主任は、それぞれ所管又は担当事務を有効適切かつ能率的に処理し、その業務について責任を負わなければならない。

(教育推進部の事務分掌)

第11条 委員会の事務局のうち、教育推進部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課

 庶務係

(ア) 委員会の会議に関すること。

(イ) 委員会の秘書に関すること。

(ウ) 職員(教職員を除く。)の任免その他人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(エ) 公印の保管に関すること。

(オ) 委員会の所管に係る予算及び決算の統括に関すること。

(カ) 条例、委員会規則等の案の審査及び調整に関すること。

(キ) 委員会の権限に属する事務の点検及び評価並びにその公表等に関すること。

(ク) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(ケ) 学校災害に係る共済給付等に関すること。

(コ) 通学に関係する公共施設の管理の調整に関すること。

(サ) 委員会の表彰に関すること。

(シ) 委員会の庶務に関すること。

(ス) 教材教具及びその他の設備の整備に関すること。

(セ) 学校図書館の図書の整備に関すること。

(ソ) 児童及び生徒の就学の援助に関すること。

(タ) 遠距離児童生徒通学費補助金に関すること。

(チ) 学校施設の管理に関すること(学校開放事業に係る学校使用許可に関するものを除く。)

(ツ) 学校施設の設置及び廃止に係る手続に関すること。

(テ) 部及び課の庶務に関すること。

 施設係

(ア) 学校施設の計画に関すること。

(イ) 学校施設の整備に関すること。

(2) 学校教育課

 学事係

(ア) 児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

(イ) 教科書の無償給与事務に関すること。

(ウ) 奨学金に関すること。

(エ) 障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金に関すること。

(オ) 課の庶務に関すること。

 指導係

(ア) 児童及び生徒の健康管理に関すること。

(イ) 学校の組織編成に関すること。

(ウ) 教科用図書の採択その他教材の取扱いに関すること。

(エ) 教職員の任免その他人事、給与、服務及び健康管理に関すること。

(オ) 学校教育の指導及び助言に関すること。

(カ) 幼児教育の推進に関すること。

(キ) 教職員の研修に関すること。

(ク) 子ども教育支援センターに関すること。

(ケ) 学校図書館の計画等に関すること。

(コ) 社会教育及び学校教育の融合連携に関すること。

(サ) 人権・同和教育の専門的指導及び助言並びに総合指導企画に関すること。

(シ) その他学校教育に関すること。

 学校給食係

(ア) 学校給食に関すること。

(生涯学習部の事務分掌)

第12条 委員会の事務局のうち、生涯学習部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育課

 社会教育係

(ア) 社会教育施策(市民スポーツ課、文化課及び図書館に係るものを除く。)に関すること。

(イ) 社会教育委員に関すること。

(エ) 国際化の推進に関すること。

(オ) 生涯学習の推進に関すること。

(カ) 河内長野市立市民交流センター条例(令和3年河内長野市条例第19号)第1条に規定する河内長野市立市民交流センターに関すること。

(キ) 家庭教育に関すること。

(ク) 学校教育及び社会教育の融合連携に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

 青少年育成係

(ア) 青少年の指導、育成及び体験活動に関すること。

(イ) 青少年の団体及び指導者の育成に関すること。

(ウ) 青少年問題協議会に関すること。

(エ) 青少年指導員に関すること。

(オ) 青少年の安全対策に関すること。

(カ) 子ども教室に関すること。

(2) 市民スポーツ課

 スポーツ振興係

(ア) スポーツ施策に関すること。

(イ) スポーツ推進委員に関すること。

(ウ) スポーツ施設に関すること。

(エ) 河内長野市都市公園条例(昭和42年河内長野市条例第39号)別表第2に規定する有料施設(ゲートボール場を除く。)に関すること。

(オ) 学校開放事業に係る学校使用許可に関すること。

(カ) 課の庶務に関すること。

(3) 文化課

 文化財・文化係

(ア) 歴史文化遺産に関すること。

(イ) 文化財保存事業補助金に関すること。

(ウ) 市史の編さんに関すること。

(オ) 文化・芸術の振興に関すること。

(カ) 河内長野市立文化会館条例(平成3年河内長野市条例第2号)第1条に規定する河内長野市立文化会館に関すること

(キ) 公益財団法人河内長野市文化振興財団に関すること。

(ク) 部及び課の庶務に関すること。

(4) 図書館

 企画情報係

(ア) 読書推進施策に関すること。

(イ) 図書館の管理及び運営に関すること。

(ウ) 図書館協議会に関すること。

(エ) 図書館資料・情報に関すること。

(オ) 自動車文庫に関すること。

(カ) 公民館図書室との連携並びに学校図書館及び社会教育施設等との連絡及び協力に関すること。

(キ) 他の図書館との相互協力に関すること。

(ク) 館の庶務に関すること。

 図書館サービス係

(ア) 図書館事業の企画に関すること。

(イ) 読書相談及びレファレンスに関すること。

(ウ) 地域文庫等への援助及び協力に関すること。

(エ) 貸出、返却、その他図書館サービスの提供に関すること。

第13条 削除

(担当部局の決定)

第14条 委員会の事務局内における事務でその担当の明確でないものは、教育長が担当する部を定め、部内における事務でその担当の明確でないものは、部長が担当する課を定める。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(河内長野市立図書館組織規則の廃止)

2 河内長野市立図書館組織規則(平成14年河内長野市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成23年12月2日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第4号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

河内長野市教育委員会事務局組織規則

平成22年3月9日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月9日 教育委員会規則第2号
平成23年12月2日 教育委員会規則第9号
平成24年3月6日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年8月1日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年6月30日 教育委員会規則第5号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年4月27日 教育委員会規則第8号
令和2年10月1日 教育委員会規則第13号
令和5年9月29日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号