○河内長野市立ふるさと歴史学習館条例

平成22年12月27日

条例第39号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料の収集、保存、調査及び研究をするとともに、これを展示して広く一般に公開し、市民の学習活動の支援及び文化遺産の保護に資するため、ふるさと歴史学習館(以下「学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立ふるさと歴史学習館

位置 河内長野市高向2230番地の5

(事業)

第3条 学習館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、民俗等に関する資料の収集及び保存に関する事業

(2) 歴史、民俗等に関する資料の調査研究に関する事業

(3) 歴史、民俗等に関する資料の保護について啓発する事業

(4) 歴史、民俗等に関する市民の学習活動への支援に関する事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(資料の特別観覧及び貸出)

第4条 学習館に保管されている資料についての学術的研究、教育的支援又は出版のため、特別観覧又は貸出を受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(特別観覧及び貸出の制限)

第5条 前条の許可を受けた者は、その取扱い等について職員の指示に従わなければならない。

2 教育委員会は、資料の管理上支障があると認めるときは、前条の許可を与えず、又は許可を取り消すことができる。

(入館の制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められる者

(2) 建物、附属施設又は資料を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償義務)

第7条 施設又は資料等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、代物を弁償し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(職員)

第8条 学習館に、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学習館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(河内長野市立郷土資料館設置条例の廃止)

2 河内長野市立郷土資料館設置条例(平成19年河内長野市条例第8号)は、廃止する。

(河内長野市立ふれあい考古館条例の廃止)

3 河内長野市立ふれあい考古館条例(平成9年河内長野市条例第4号)は、廃止する。

河内長野市立ふるさと歴史学習館条例

平成22年12月27日 条例第39号

(平成23年4月1日施行)