○河内長野市福祉事務所事務決裁規則

平成26年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市福祉事務所における事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)第4条の規定により福祉事務所に設置された課の長(以下「課長」という。)が専決することのできる事項は、別表のとおりとする。ただし、重要な事項又は異例に属すると認められるものは、所長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第3条 所長の決裁を受けるべき事務について所長が不在のときは、それぞれ担当する部長、理事、副理事、課長、参事が順次その事務を代決することができる。ただし、担当する職を置かない場合は、それぞれ次の順位の者が順次代決するものとする。

2 課長が専決する事務について課長が不在のときは、それぞれ担当する参事、課長補佐、主幹、係長が順次その事務を代決することができる。ただし、担当する職を置かない場合は、それぞれ次の順位の者が順次代決するものとする。

(河内長野市事務決裁規則の準用)

第4条 この規則における用語の意義並びに専決及び代決の制限及び手続については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 地域福祉高齢課長専決事項

(1) 日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

2 介護保険課長専決事項

(1) 障害者控除対象者の認定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

3 生活福祉課長専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条に規定する資料の提供等に関すること。

(2) 生活保護法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(3) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく軽易な事務を処理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

4 障害福祉課長専決事項

(1) 身体障害者に係る日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

5 子ども子育て課長専決事項

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、及び妊産婦に助産を受けさせること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所管に属する軽易な事務を処理すること。

河内長野市福祉事務所事務決裁規則

平成26年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第18号