○河内長野市空家等の適正な管理に関する条例

平成28年12月20日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 空家等の適正な管理の促進(第5条~第11条)

第3章 空家等対策協議会の設置(第12条~第18条)

第4章 特定空家等審議会の設置(第19条~第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理の促進、空家等対策計画の策定のための協議会の設置及び特定空家等審議会の設置について必要な事項を定め、放置空家等の発生を予防し、特定空家等に対する必要な措置を講じることにより、住民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住する者並びに本市の区域内に滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)及び区域内を通過する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が法第2条第2項において特定空家等の要件として定められている状態(以下「管理不全な状態」という。)にならないよう、常に自らの責任において適切な管理に努めるとともに、国又は市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

第2章 空家等の適正な管理の促進

(情報提供)

第5条 市民等は、空家等が管理不全な状態にあると思料するときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(立入調査等)

第6条 市長は、法第9条第1項の規定により、市の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 市長は、法第9条第2項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、同条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 法第9条第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、同条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第7条 市長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、法の施行のために必要があるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(所有者等による空家等の適正な管理の促進)

第8条 市は、空家等の所有者等に対し、法第12条の規定により、所有者等による空家等の適正な管理を促進するため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うことができる。

(審議会の意見の聴取)

第9条 市長は、市内にある空家等に対し次条の規定による措置をとるに当たり、当該空家等が管理不全な状態にあるかどうかその他必要な事項について第19条に規定する河内長野市特定空家等審議会の意見を聴くことができる。

(特定空家等に対する措置)

第10条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、同条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、同条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 市長は、法第22条第3項の措置を命じようとする場合においては、同条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 法第22条第4項の通知書の交付を受けた者は、同条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 市長は、法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、同条第6項の規定により、同条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 市長は、法第22条第6項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同条第7項の規定により、同条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、同条第6項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 法第22条第6項に規定する者は、同条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 市長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、同条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10 法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、同条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

11 市長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、法第22条第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、同条第11項の規定により、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

12 法第22条第10項及び同条第11項の規定により負担させる費用の徴収については、同条第12項の規定により、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。

13 市長は、法第22条第3項の規定による命令をした場合においては、同条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14 法第22条第13項の標識は、同条第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(特定空家等に対する勧告に関する意見聴取)

第11条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えることができる。

第3章 空家等対策協議会の設置

(協議会の設置)

第12条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、河内長野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を市長の附属機関として設置する。

(協議会の所掌事務)

第13条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に関すること。

(協議会の組織)

第14条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、市民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、環境等に関する専門的な知識経験を有する者その他の市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(協議会の委員の任期)

第15条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第16条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第17条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる協議会の会議の招集は、市長が行う。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議会の庶務)

第18条 協議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

第4章 特定空家等審議会の設置

(審議会の設置)

第19条 市長は、特定空家等に関する意見を聴くために、河内長野市特定空家等審議会(以下「審議会」という。)を市長の附属機関として設置する。

(審議会の所掌事務)

第20条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 空家等が管理不全な状態にあるかどうかについての専門的知見に関すること。

(2) 法第22条第2項、第9項及び第10項の措置に関すること。

(審議会の組織)

第21条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、法務、不動産、建築、環境等に関する専門的な知識経験を有する者その他の市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(審議会の委員の任期)

第22条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第24条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議の招集は、市長が行う。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は審議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第25条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

第5章 雑則

(関係機関への要請)

第26条 市長は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携し、特定空家等に対する措置に関して必要があると認めるときは、当該関係機関の長に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市空家等の適正な管理に関する条例

平成28年12月20日 条例第39号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年12月20日 条例第39号
令和5年12月20日 条例第42号