○河内長野市きれいなまちづくり条例
平成24年3月28日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 きれいなまちづくりの推進
第1節 協働のまちづくり(第9条~第11条)
第2節 清潔で美しいまちづくり(第12条~第23条)
第3節 みどり豊かなまちづくり(第24条~第35条)
第3章 補則(第36条~第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、生活環境の確保に関し基本となる事項を定めるとともに、市、市民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、相互の協力のもとに地域の環境美化を図り、もってきれいなまちづくりを推進することを目的とする。
(1) きれいなまちづくり 清潔で美しい、みどり豊かなまちづくりをいう。
(2) 空き缶等 飲食物等を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器であって、容易に投棄され、かつ、その散乱が生活環境や自然環境を損なうものをいう。
(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、袋類、弁当殻、チューインガムのかみかす、印刷物、包装紙その他これらに類する物であって、容易に投棄され、かつ、その散乱が生活環境や自然環境を損なうものをいう。
(4) ポイ捨て 空き缶等又は吸い殻等を回収容器又は所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(5) 犬のふんの放置 犬を所有し、又は管理する者が、当該犬のふんを放置すること。
(6) 落書き 公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物、工作物等に所有者、占有者若しくは管理者の意思に反して文字を書き、又は図形若しくは模様を描くことをいう。
(7) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(8) 空き地等 宅地化された土地など住宅地内において現に人が使用していない土地(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する「空家等」を除く。)又は休耕地をいう。
(9) 土地所有者等 市内に所在する空き家又は空き地等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(市の役割)
第3条 市は、きれいなまちづくりの推進に関し必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民等及び事業者の適切な参加の方策を講じるよう努めなければならない。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、ごみの散乱を防止し、美化活動に努めなければならない。
2 市民等は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を自宅等に持ち帰り、又は適切な回収容器に収納すること。
(2) 自己が所有し、又は管理する犬を散歩させるときは、犬のふんを収納する容器等を携帯し、当該犬のふんを自宅等に持ち帰ること。
3 市民等は、市その他の行政機関が実施するきれいなまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、ごみの散乱を防止し、事業所、事業所周辺その他の事業活動を行う地域における美化活動に努めるとともに、ごみの散乱等の防止について従業員に対する啓発に努めなければならない。
2 ごみの散乱のおそれのある物の製造、加工及び販売を行う事業者は、ポイ捨てを防止するため、消費者に対する意識の啓発、回収容器の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は、市その他の行政機関が実施するきれいなまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(公害防止協定の締結)
第6条 市長は、公害防止を推進するために必要があると認めるときは、事業者に対し公害防止協定の締結を要請することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づき市長より要請があった場合には、公害防止協定を締結するよう努めなければならない。
(土地所有者等の役割)
第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地が、ごみの散乱等によりまちの美化を損なうことがないよう適切な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、市その他の行政機関が実施するきれいなまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(適用上の注意)
第8条 この条例の規定は、第1条の目的を達成するために適用するものであって、市民等、事業者及び土地所有者等の財産権その他の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。
第2章 きれいなまちづくりの推進
第1節 協働のまちづくり
(きれいなまちづくり監視連絡員の設置)
第9条 市長は、地域の生活環境等の状況を常に把握し、きれいなまちづくりを推進するため、きれいなまちづくり監視連絡員を置くことができる。
(環境美化活動の推進)
第10条 市長は、環境美化活動を推進するに当たり、広く市民等及び事業者の自主的な参加及び協力を求めるものとする。
2 市長は、公共の場所の環境美化活動を推進するため、継続的な環境美化活動に協力する市民等、事業者及び美化清掃団体(以下「環境美化活動団体等」という。)と環境美化に関する協定を締結するよう努めるものとする。
3 市長は、環境美化活動団体等に対し環境美化活動に必要な支援をするものとする。
4 環境美化活動団体等は、地域の環境美化活動を推進するために市が実施する施策に協力し、自らの環境美化活動を通じ、市民等の環境美化意識の向上に寄与するものとする。
(表彰)
第11条 市長は、環境美化の推進に関し、著しく貢献したものを表彰することができる。
第2節 清潔で美しいまちづくり
(ポイ捨ての禁止等)
第12条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
2 何人も、犬のふんの放置をしてはならない。
3 何人も、落書きを行ってはならない。
(指導)
第13条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、次に掲げる措置(以下「回収等の措置」という。)を講じるよう指導することができる。
(1) 空き缶等又は吸い殻等の回収
(2) 犬のふんの回収
(3) 落書き行為の中止及び落書きの消去
(4) 前3号に掲げるもののほか、違反行為の拡大防止及び原状の回復に必要な措置
(勧告)
第14条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なくその指導に従わないときは、回収等の措置を講ずるように勧告することができる。
(命令)
第15条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないことにより、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、回収等の措置を講ずるよう命ずることができる。
(空き地等の適正管理)
第16条 空き地等の土地所有者等は、雑草及び立木竹の繁茂又は枯れ草等の堆積による火災、犯罪、ごみの不法投棄の誘発並びに通行上の支障(以下「不良状態」という。)を防止するために、当該空き地等において、雑草、立木竹、枯れ草等(以下「雑草等」という。)の除去等必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者等に対する指導助言)
第17条 市長は、空き地等が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれがあるときは、土地所有者等に対し、雑草等の除去等必要な措置を執るよう指導又は助言をすることができる。
(勧告)
第18条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なくその指導に従わないときは、雑草等の除去等、不良状態の改善に必要な措置を講ずるように勧告することができる。
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、当該土地所有者等が正当な理由なく勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告の対象である空き地等の所在地
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る土地所有者等にその旨を通知し、公表の前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(命令)
第20条 市長は、第18条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、なお当該空き地等の管理が不良状態にある場合において、当該空き地等の管理が不良状態であることにより、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該土地所有者等に対し、必要な措置をとるよう命ずることができる。
(協力要請)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する消防署長、警察署長に前4条の規定による助言、指導、勧告、公表及び命令の内容を提供し、当該空き地等の不良状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(除去等のあっせん)
第22条 市長は、空き地等の所有者等が自ら雑草等の除去等、不良状態の改善に必要な措置を執ることができないときは、当該空き地等の所有者等に雑草等の除去等、不良状態の改善に必要な措置を執ることができる者をあっせんすることができる。
(情報提供等の支援)
第23条 市長は、市民等の自主的集団活動による地域の生活環境の保全を行う者に対し、必要と認めた場合、空き地等に係る土地所有者等の情報の提供等の支援を行うことができる。
第3節 みどり豊かなまちづくり
(緑化の推進)
第24条 市長は、きれいなまちづくりを推進するために、郷土の特色ある樹木を植栽する等、計画的な緑化の推進に努めなければならない。
(公共施設の緑化)
第25条 市長は、市が管理する学校、公園、街路その他の公共施設の緑化に努めなければならない。
(工場等の緑化)
第26条 工場又は事業場を設置している者又は設置しようとする者は、当該土地内に緑地を確保し、樹木を植栽するなど緑化に努めなければならない。
(土地の緑化)
第27条 市内の土地を所有し、又は占有する者は、樹木を植栽するなど当該土地の緑化に努めなければならない。
(保護樹木等の指定)
第28条 市長は、自然環境を保全するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分及び態様により保護すべき樹木又は樹林(以下「保護樹木等」という。)を指定することができる。
(1) 保護樹 市民等に親しまれ、又は由緒由来がある樹木で、その自然環境を維持するために保護を必要とする樹木
(2) 保護樹林 市民等に親しまれ、又は由緒由来がある樹林で、その自然環境を維持するために保護を必要とする樹林
(保護樹木等の指定の同意、公示等)
第29条 市長は、前条の規定により、保護樹木等を指定するときは、あらかじめ当該保護樹木等の所有者の同意を得なければならない。
2 市長は、保護樹木等を指定する場合には、その旨及びその種目等を公示しなければならない。
3 第1項の指定を受けた保護樹木等の所有者に変更が生じたときは、新たに所有者等となった者は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第30条 市長は、保護樹木等を指定したときは、当該土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。
2 何人も、前項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、除去し、又は毀損してはならない。
(助成等の措置)
第31条 市長は、第28条に規定する保護樹木等の指定に基づき所有者がその保護のために負担する費用に対し、必要と認めた場合は、助成し、又は自らその保護についての措置を行わなければならない。
(指定の解除及び区域の変更)
第32条 市長は、特別な理由があると認めるときは、保護樹木等の指定を解除し、又は保護樹林の指定区域を変更することができる。
2 保護樹木等の指定の解除又は保護樹林の指定区域の変更については、第29条の規定を準用する。
(保護樹木等の保護義務)
第33条 保護樹木等の所有者等は、保護樹木等の枯損の防止その他の保護に努めなければならない。
2 何人も、保護樹木等が良好な状態に保護されるよう協力しなければならない。
(保護樹木等に係る行為の禁止)
第34条 何人も、保護樹木等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 枝を切除すること。
(2) 樹皮を損傷すること。
(3) 根を切除すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保護樹林等の良好な成育を妨げる行為
(指導、勧告及び命令)
第35条 市長は、保護樹木等を保護するため必要があると認めるときは、所有者に対し必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前条の規定に違反する者に対し、保護樹林等の保護のため必要な限度において、当該行為の中止又は回復等に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第3章 補則
(立入調査)
第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に空き地等に立ち入り、必要な調査(以下「立入調査」という。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(規則への委任)
第38条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(河内長野市より良い環境をつくる条例の廃止)
2 河内長野市より良い環境をつくる条例(昭和50年河内長野市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成28年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。