○河内長野市基金に属する現金の一括運用により生ずる収益の処理に関する条例

令和元年12月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、別表第1の左欄及び別表第2の左欄に掲げる条例の規定にかかわらず、これらの条例に基づき設置する別表第1の右欄に掲げる基金(以下「基本基金」という。)及び別表第2の右欄に掲げる基金(以下「個別基金」という。)に属する現金を一括運用することにより生ずる収益の処理に関し必要な事項を定めることによって、本市の施策推進に資する財源として当該収益を広く活用することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「一括運用」とは、運用収益の最大化を図ることを目的として、基本基金及び個別基金に属する現金の残高を一つに取りまとめ、金融商品残高総額をもって当該基金に属する現金の運用を図ることをいう。

(基金に属する現金の一括運用により生じた収益の処理)

第3条 各年度において基本基金及び個別基金に属する現金の一括運用により生じた収益は、基本基金及び個別基金の当該年度の12月末日時点(以下「基準時」という。)での残高に応じて按分し、基本基金及び個別基金に配分するものとする。

第4条 前条の規定により配分された基本基金に係る収益は、財政調整基金及び減債基金の基準時での残高に応じて按分し、各基金に配分のうえ、一般会計歳入歳出予算に計上して、各基金に繰り入れるものとする。

第5条 第3条の規定により配分された個別基金に係る収益(以下「個別基金に係る収益」という。)のうち、個別基金の基準時での残高に規則で定める利率を乗じて得た額(当該額が個別基金に係る収益を超える場合にあっては、個別基金に係る収益の額。以下「収益相当額」という。)については、当該収益相当額を個別基金の各基金の基準時の残高に応じて按分し、各基金に配分のうえ、一般会計歳入歳出予算に計上して、各基金に繰り入れ、又は各基金の設置目的を達成するための事業に要する費用に充てるものとする。

2 個別基金に係る収益のうち、前項の規定により各基金に配分した額を控除して得た額に相当するものについては、一般会計歳入歳出予算に計上して、減債基金に繰り入れるものとする。

(端数処理)

第6条 この条例の規定により算出した収益の額について、小数点以下の端数があるときは、規則で定める方法によりこれを端数処理するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年9月26日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

別表第2(第1条関係)

河内長野市基金に属する現金の一括運用により生ずる収益の処理に関する条例

令和元年12月20日 条例第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月20日 条例第21号
令和5年9月26日 条例第20号