○河内長野市緑化基金条例

昭和60年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 緑化の推進に必要な資金に充てるため、河内長野市緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、緑化の推進に必要な資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市緑化基金条例

昭和60年3月30日 条例第2号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第9号