○河内長野市長寿ふれあい基金条例

平成3年12月26日

条例第26号

(設置)

第1条 生きがいとふれあいのある思いやりに満ちた長寿社会を目指して、在宅福祉の向上、健康づくり、地域福祉に係わる人材の確保、育成等の高齢者福祉の推進に資するため、河内長野市長寿ふれあい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的を達成するための事業に要する経費に充て、剰余金が生じたときは基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市長寿ふれあい基金条例

平成3年12月26日 条例第26号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月26日 条例第26号
平成15年3月28日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第9号