○河内長野市市民公益活動支援基金条例

平成22年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 市民公益活動を支援するために必要な資金に充てるため、河内長野市市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、特定財源、一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するための事業の実施に必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

河内長野市市民公益活動支援基金条例

平成22年3月29日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月29日 条例第1号