○河内長野の豊かな森林もりづくり基金条例

平成19年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 森林が有するさまざまな公益的機能の維持増進を図り、将来にわたって豊かな森林を守り育てていくために必要な資金に充てるため、河内長野の豊かな森林もりづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、特定財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、森林の保全活用に必要な資金に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

河内長野の豊かな森林づくり基金条例

平成19年3月30日 条例第1号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月30日 条例第1号