○河内長野市奨学基金条例

昭和41年10月1日

条例第50号

(設置の目的)

第1条 奨学資金に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、河内長野市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としては、特定財源その他をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、奨学金の資金に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、奨学金の資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月7日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市奨学基金条例

昭和41年10月1日 条例第50号

(平成27年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第50号
昭和41年12月28日 条例第61号
昭和47年4月7日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第9号
平成27年12月21日 条例第46号