○河内長野市スポーツ振興基金条例
令和5年9月26日
条例第20号
(設置)
第1条 スポーツの振興に要する資金に充てるため、河内長野市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(河内長野市文化、スポーツ及び国際交流等推進基金条例の一部改正)
2 河内長野市文化、スポーツ及び国際交流等推進基金条例(平成3年河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
河内長野市生涯学習及び国際交流基金条例
第1条を次のように改める。
(設置)
第1条 文化及び芸術の振興、図書館の充実、文化財の保護及び活用、青少年の健全育成、国際化及び多文化共生の推進等(スポーツの振興を除く。)に要する資金に充てるため、河内長野市生涯学習及び国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(河内長野市基金に属する現金の一括運用により生ずる収益の処理に関する条例の一部改正)
3 河内長野市基金に属する現金の一括運用により生ずる収益の処理に関する条例(令和元年河内長野市条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
河内長野市文化、スポーツ及び国際交流等推進基金条例(平成3年河内長野市条例第1号) | 河内長野市文化、スポーツ及び国際交流等推進基金 |
」を「
河内長野市生涯学習及び国際交流基金条例(平成3年河内長野市条例第1号) | 河内長野市生涯学習及び国際交流基金 |
」に改め、同表に次のように加える。
河内長野市スポーツ振興基金条例(令和5年河内長野市条例第20号) | 河内長野市スポーツ振興基金 |