○河内長野市事務決裁規則
平成28年3月31日
規則第23号
河内長野市事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令又は別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化及び効率化並びに責任の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長、副市長、危機管理監、部長及び課長(以下「決裁権者」という。)が、市長の権限に属する事務の処理を行うに当たり、この規則に基づき、市長の名の下に最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 副市長、危機管理監、部長及び課長(以下「専決権者」という。)が、この規則で定める範囲に属する事務について常時決裁を行うことをいう。
(3) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在かつ緊急のときに、あらかじめこの規則で定められた範囲内で、一時的に、その者に代わって決裁を行うことをいう。
(事案決裁の原則)
第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の効力)
第4条 この規則に基づいてなされた決裁は、市長が行った決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第5条 決裁の順序は、原則として、その決裁を受けるべき事案に係る事務の担当者から順次直属の上司の意思決定を経た上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。
(決裁の例外措置)
第8条 次に掲げる事案は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市の政策及び基本方針に大きく影響を及ぼすもの
(2) 職員(会計年度任用職員を除く。)の進退に関するもの
(3) 寄附の収受に関するもの(ただし、1件10万円を超えるもの(河内長野市ふるさと応援寄附金に係るものを除く。)に限る。)
(4) 条例その他成規で定められた附属機関等の委員の任命又は委嘱に関するもの
2 次に掲げる事案であって、専決権者がその内容により自ら処理することが適当でないと認めるものは、順次上位の決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要と認めるもの
(2) 異例に属するもの又は先例になると認められるもの
(3) 成規の解釈に疑義のあるもの
(4) 合議事案で議の整わないもの
3 専決権者が欠けたとき又は専決権限を有する職を置かない組織にあっては、職位の上位に当たる者が、その事案の決裁をする。この場合において、職位の上位に当たる者を置かない場合は、更にその上位に当たる者が、その事案の決裁をする。
4 前項の規定にかかわらず、会計課に係る市長の権限に属する事務の一部のうち部長が専決権者となる事案については、会計管理者が専決するものを除き、総務部長が専決するものとし、副市長又は市長が決裁権者となる事案については総務部長の意思決定を経て、それぞれ担当副市長又は市長の決裁を受けるものとする。
(報告義務)
第9条 専決権者は、決裁する場合において、自己の決裁できる事案であって、所属の上司に報告する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告しなければならない。
(合議)
第10条 他の部に関連する事案の意思決定をしようとするときは、危機管理監又は担当部長は、当該関連する部の部長(危機管理監を含む。)に合議しなければならない。
2 他の課に関連する事案の意思決定をしようとするときは、担当課長は、当該関連する課の課長に合議しなければならない。
代決の順序 決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 | 第3次代決者 |
市長 | 担当副市長(両副市長の所管に係る事務については、市長の職務代理の順序が上位である副市長) | 副市長 | 総合政策部長 |
副市長 | 副市長 | 総合政策部長 | 総務部長 |
危機管理監 | 担当部長、担当技監又は担当理事 | 担当副理事又は担当課長 | 担当参事又は担当課長補佐 |
部長 | 担当技監又は担当理事 | 担当副理事又は担当課長 | 担当参事又は担当課長補佐 |
課長 | 担当参事 | 課長補佐 | 担当主幹又は担当係長(課長又は課長補佐が担当係長を兼務する場合にあっては担当主査) |
2 前項の表において、第1次代決者の欄に掲げる職を置かない組織にあっては、第2次代決者の欄に掲げる職を第1次代決者に、第2次代決者の欄に掲げる職を置かない組織にあっては、第3次代決者の欄に掲げる職を第2次代決者に、それぞれ繰り上げて読み替えるものとする。
(代決の制限)
第12条 前条の規定により代決できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案は、代決することができない。
(代決後の手続)
第13条 代決した事案は、速やかに、決裁権者に報告するとともに、後閲に供しなければならない。
(補助執行をさせた場合の専決等)
第14条 市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の事務局の職員に補助執行させた場合の専決、合議、代決その他の事務決裁の手続については、この規則の例によるものとする。
部長 | 教育委員会事務局教育推進部長、教育委員会事務局生涯学習部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長、議会事務局長 |
理事 | 教育委員会事務局教育推進部理事、教育委員会事務局生涯学習部理事、選挙管理委員会事務局理事、監査委員事務局理事、農業委員会事務局理事、固定資産評価審査委員会事務局理事、議会事務局理事 |
副理事 | 教育委員会事務局教育推進部副理事、教育委員会事務局生涯学習部副理事、選挙管理委員会事務局副理事、監査委員事務局副理事、農業委員会事務局副理事、固定資産評価審査委員会事務局副理事、議会事務局副理事 |
課長 | 教育委員会事務局教育推進部課長、教育委員会事務局生涯学習部課長(図書館にあっては館長)、選挙管理委員会事務局課長、監査委員事務局課長、農業委員会事務局課長、固定資産評価審査委員会事務局課長、議会事務局課長 |
参事 | 教育委員会事務局教育推進部参事、教育委員会事務局生涯学習部参事、選挙管理委員会事務局参事、監査委員事務局参事、農業委員会事務局参事、固定資産評価審査委員会事務局参事、議会事務局参事 |
課長補佐 | 教育委員会事務局教育推進部課長補佐、教育委員会事務局生涯学習部課長補佐(図書館にあっては館長補佐)、選挙管理委員会事務局課長補佐、監査委員事務局課長補佐、農業委員会事務局課長補佐、固定資産評価審査委員会事務局課長補佐、議会事務局課長補佐 |
主幹 | 教育委員会事務局教育推進部主幹、教育委員会事務局生涯学習部主幹、選挙管理委員会事務局主幹、監査委員事務局主幹、農業委員会事務局主幹、固定資産評価審査委員会事務局主幹、議会事務局主幹 |
係長 | 教育委員会事務局教育推進部係長、教育委員会事務局生涯学習部係長、選挙管理委員会事務局係長、監査委員事務局係長、農業委員会事務局係長、固定資産評価審査委員会事務局係長、議会事務局係長 |
主査 | 教育委員会事務局教育推進部主査、教育委員会事務局生涯学習部主査、選挙管理委員会事務局主査、監査委員事務局主査、農業委員会事務局主査、固定資産評価審査委員会事務局主査、議会事務局主査 |
(疑義の扱い)
第15条 この規則に定めるもののほか、決裁事案について疑義が生じた場合は、総合政策部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成17年河内長野市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第2条中「河内長野市事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第26号)」を「河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)」に改める。
(河内長野市予算事務規則の一部改正)
3 河内長野市予算事務規則(平成8年河内長野市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「河内長野市事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第26号」を「河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号」に改める。
(河内長野市福祉事務所事務決裁規則の一部改正)
4 河内長野市福祉事務所事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第4条中「河内長野市事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第26号)」を「河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)」に改める。
(河内長野市消防本部事務決裁規則の一部改正)
5 河内長野市消防本部事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「河内長野市事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第26号」を「河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号」に改める。
附則(平成28年8月26日規則第77号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第90号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第26号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第10項及び附則第12項の規定は、平成33年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月15日規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(河内長野市非常勤嘱託員及び臨時的任用職員の報酬等に関する条例施行規則の廃止)
2 河内長野市非常勤嘱託員及び臨時的任用職員の報酬等に関する条例施行規則(平成24年河内長野市規則第25号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)に基づき行われた開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止等の請求に対する諾否の決定に係る専決権者については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月26日規則第42号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第6条及び第7条関係)
共通専決事案
1 庶務に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号)に基づく諾否を決定すること。 | ― | ○ | ― |
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)に基づく開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等をすること。 | ― | ○ | ― |
(3) 法令、条例その他の成規並びに定例に基づく証明及び閲覧請求に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(4) 軽易又は定例の照会、届出、報告、通知、申請及び申告に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(5) 保管する公印を使用すること。 | ― | ― | ○ |
(6) 軽易な文書の副申に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(7) 事務事業上において、必要が生じた関係者の招致に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(8) 軽易な出願事項を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(9) 担当事務に関係のある諸機関及び諸団体との連絡等の事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(10) 事務分担表に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(11) 戸籍、住民票等の閲覧申請及び謄本等の請求に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(12) 公簿の閲覧を許可すること。 | ― | ― | ○ |
(13) 後援名義等の承認をすること。 | ― | ○ | ― |
(14) 所管団体の指導調整に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(15) 条例その他の成規で定められた委員会等の事務(当該委員会等への諮問事務を除く。)を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(16) 規程、要綱及び訓令の制定及び改廃に関する事務を処理すること。 | ○ | ― | ― |
(17) 内規の制定を行うこと。 | ― | ○ | ― |
(18) 所管する事務についての公告及び公示送達を行うこと。 | ― | ○ | ― |
(19) 事故の報告に関する事務を処理すること(人身の場合を除く。)。 | ― | ○ | ― |
(20) 行政評価に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
2 人事に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(危機管理監及び会計管理者を含む。) | |||
(1) 出張命令を行い、復命を受けること。 | 危機管理監、部長、会計管理者、技監、理事 | 副理事、課長及び課に属する参事 | 所属職員(参事を除く。) |
(2) 欠勤、遅参、早退、年次休暇、病気休暇及び特別休暇に関する事務を処理すること。 | 危機管理監、部長、会計管理者、技監、理事 | 副理事、課長及び課に属する参事 | 所属職員(参事を除く。) |
(3) 勤務時間の割振りの変更、週休日の指定及び週休日の振替を行うこと。 | 危機管理監、部長、会計管理者、技監、理事 | 副理事、課長及び課に属する参事 | 所属職員(参事を除く。) |
(4) 時間外勤務及び休日勤務を命令し、並びに代休日を指定すること。 | 危機管理監、部長、会計管理者、技監、理事 | 副理事、課長及び課に属する参事 | 所属職員(参事を除く。) |
(5) 会計年度任用職員を任免すること。 | ― | ○ | ― |
3 財務に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 調定の決定及び収入を行うこと。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(2) 国又は大阪府の補助金事業に関する事務を処理すること(当該補助金事業に関する事務を処理することにより補助金の額が増額となる場合は処理後の補助金の額とし、減額となる場合は処理前の補助金の額による。)。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(3) 支出負担行為を決定すること。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(4) 単価契約に係る支出負担行為を決定すること。 | ― | ― | ○ |
(5) 精算減額に係る支出負担行為を決定すること(契約の変更を伴わない場合に限る。)。 | ― | ― | ○ |
(6) 支出負担行為の増減を決定すること(当該決定により支出負担行為の額が増額となる場合は決定後の額とし、減額となる場合は決定前の額による。)。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(7) 定例日に支給することとしている報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費の支出負担行為を決定すること。 | ― | ― | ○ |
(8) 定期及び定例の光熱水費並びに通信運搬費(電話料金、通信回線使用料及び後納の郵便料金に限る。)の支出負担行為を決定すること。 | ― | ― | ○ |
(9) 負担金、補助金及び交付金のうち、その支出基準が法令又は大阪府の法規文書により定められているもの並びに扶助費並びにそれらに伴う事務手数料の支出負担行為を決定すること。 | ― | ― | ○ |
(10) 地方債の元利償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)の支出負担行為を決定すること。 | ― | ― | ○ |
(11) 支出命令を行うこと。 | ― | ― | ○ |
(11)の2 予算執行を伴う業務等を実施(実施内容の変更に係るものを含む。)すること(当該変更により変更後の実施額が変更前の時点の契約金額よりも増額となる場合は変更後の実施額とし、減額となる場合は変更前の時点の契約金額による。)。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(12) 担当課において契約を締結(契約の変更に係るものを含む。)すること(当該変更により契約金額が増額となる場合は変更後の契約金額とし、減額となる場合は変更前の契約金額による。)。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(12)の2 基金への積立て又は基金の取崩しを行うこと。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(12)の3 本市が交付主体となる補助金事業に関する事務を処理すること(当該補助金事業に関する事務を処理することにより補助金の額が増額となる場合は処理後の補助金の額とし、減額となる場合は処理前の補助金の額による。)。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(13) 事業の復命を行うこと。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(14) 予算の流用(河内長野市予算事務規則(平成8年河内長野市規則第8号)第16条第4項の事業間流用を除く。)を行うこと。 | 1件100万円以上300万円未満 | 1件30万円以上100万円未満 | 1件30万円未満 |
(14)の2 前号以外の予算の流用を行うこと。 | ― | ― | ○ |
(15) 不納欠損処理を行うこと。 | 1件100万円以上300万円未満 | 1件30万円以上100万円未満 | 1件30万円未満 |
(16) 収入の分納及び徴収猶予を決定すること。 | 1件2,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上2,000万円未満 | 1件500万円未満 |
(17) 所管する公有財産の管理に関する事務を処理すること。 | ― | 重要なもの | 軽易なもの |
(18) 所管する行政財産の敷地の境界確定及び境界明示を行うこと。 | ― | ○ | ― |
(19) 所管する施設の管理に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(20) 所管する施設の使用許可及び使用料に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(21) 所管自動車の運行に関する事務を処理すること。 | ― | ― | ○ |
(22) 寄附の収受に関する事務を処理すること(河内長野市ふるさと応援寄附金又は1件10万円以下に限る。)。 | ― | ― | ○ |
別表第2(第6条及び第7条関係)
個別専決事案
1 自治協働課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 市民公益活動に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 協働の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 市民参加の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) コミュニティの推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) コミュニティセンター(日野コミュニティセンターを除く。)に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 河内長野駅前市民センター(ノバティホールを含む。)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 三日市市民ホールに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 地縁による団体に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 市民まつりに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) コミュニティにおける防犯に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 市民相談に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(12) 行政相談委員との連絡に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 消費者行政に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 消費生活センターに関する事務を処理すること。 | ○ |
2 危機管理課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 危機管理の総括に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 地域防災計画及び防災会議に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 防災の啓発及び自主防災組織の育成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 防災訓練に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 防災行政無線に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 災害対策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(7) 災害発生に関する調査及び報告を行うこと。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(8) 国民保護計画及び保護会議に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(9) 防犯に関する事務を処理すること(自治協働課が所掌する事務を除く。)。 | ○ | ||
(10) 犯罪被害者の支援に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 消防団に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(12) 消防水利施設の設置計画及び整備に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(13) 大阪南消防組合に関する事務を処理すること。 | ○ |
3 介護保険課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 介護保険事業計画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 介護保険被保険者の資格管理及び被保険者保険証の交付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 介護保険第1号被保険者保険料の賦課及び徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 介護保険第1号被保険者保険料賦課資料の収集及び調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 介護保険第1号被保険者保険料の納入通知書等の発付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 介護保険第1号被保険者保険料の還付及び充当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 介護保険第1号被保険者保険料の納付証明に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 介護保険第1号被保険者保険料の減免を決定すること。 | ○ | ||
(9) 介護保険第1号被保険者保険料の滞納整理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(10) 介護保険第1号被保険者保険料の督促状及び催促書の発付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 要介護認定及び要支援を決定すること。 | ○ | ||
(12) 要介護認定及び要支援認定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 介護保険給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 介護保険給付の制限に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 介護保険受給資格証明書等を交付すること。 | ○ | ||
(16) 介護保険給付を決定すること。 | ○ | ||
(17) 特別会計に係る一時借入金について調整すること。 | ○ | ||
(18) その他介護保険事業に関する事務を処理すること。 | ○ |
4 保険医療課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 国民健康保険の企画及び運営に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 特別会計に係る一時借入金について調整すること。 | ○ | ||
(3) 国民健康保険被保険者(介護保険の第2号被保険者を含む。)の資格管理及び被保険者の保険証の交付に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(4) 国民健康保険の給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 診療報酬及び調剤報酬に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 診療報酬の過誤請求に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 日雇労働者健康保険に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 特定健康診査及び特定保健指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 国民健康保険料(後期高齢者支援金等保険料及び介護保険第2号保険料を含む。以下同じ。)の賦課資料の収集及び調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 国民健康保険料の賦課に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 国民健康保険料の減免を決定すること。 | ○ | ||
(12) 国民健康保険料の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 国民健康保険料納入通知書の発付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 国民健康保険料の還付及び充当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 国民健康保険料の滞納整理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(16) 国民健康保険料の督促状及び催促書の発付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) 国民健康保険料の滞納者対策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(18) 介護保険第2号被保険者保険料の滞納者対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(19) 後期高齢者医療制度に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(20) 後期高齢者医療保険料の賦課資料の収集及び調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(21) 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(22) 後期高齢者医療保険料納入通知書の発付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(23) 後期高齢者医療保険料の還付及び充当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(24) 後期高齢者医療保険料の滞納整理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(25) 後期高齢者医療保険料の督促状及び催促書の発付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(26) 後期高齢者医療保険料の滞納者対策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(27) 母子保健のうち、養育医療に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(28) 重度障害者の医療費助成の資格及び給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(29) ひとり親家庭等医療費助成の資格及び給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(30) 子ども医療費助成の資格及び給付に関する事務を処理すること。 | ○ |
5 健康推進課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 母子保健に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(2) 母体保護法(昭和23年法律第156号)に規定する事務連絡等に関すること。 | ○ | ||
(3) 予防接種に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 予防接種健康被害に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 保健センターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 保健衛生思想の普及に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 精神保健に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条に規定する医療保護同意を行うこと。 | ○ | ||
(9) 成人保健に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく保健事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 保健指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 感染症及びその防疫に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 結核予防に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 小児救急に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 休日急病診療所に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 障害児(者)歯科診療に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) その他健康推進に関する事務を処理すること。 | ○ |
6 市民窓口課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 戸籍及び戸籍附票に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書その他諸証明に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 印鑑登録に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 外国人住民の特別永住に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 旅券に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 死産届の受付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 民事処分及び刑事処分の通知整理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく通知に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 人口動態統計及び附帯調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 住民基本台帳に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 住民票閲覧申請を許可すること。 | ○ | ||
(13) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 解剖用死体交付証明の認証及び交付に関すること。 | ○ | ||
(15) 自動車臨時運行の許可に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 就学児童の転出入学に係る届出の受付及び通知書の作成交付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) 税証明書の交付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) 住居表示に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(19) 住居表示に関する証明を行うこと。 | ○ | ||
(20) 町名及び町区域の変更に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(21) 公的個人認証及び電子証明書の発行に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(22) 人口統計に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(23) 国民年金資格異動書の送付報告を行うこと。 | ○ | ||
(24) 国民年金免除申請書の送付報告を行うこと。 | ○ | ||
(25) 国民年金の裁定請求等の受理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(26) 年金生活者支援給付金請求書等の受理等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(27) 他の部又は課が所管する事務のうち、市民窓口課においても処理することとされた事務に関すること。 | ○ |
7 市民保健部広域福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 指定居宅サービス事業者の指定等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 指定地域密着型サービス事業者の指定等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 特別養護老人ホーム(定員29人以下に係るものに限る。)の設置の認可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(4) 老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
8 地域福祉高齢課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 地域福祉の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 福祉センター及び地域福祉センターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 老人クラブの指導及び助言に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) シルバー人材センターの指導及び助言に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 社会福祉施策の調査及び企画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 社会福祉協議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に規定する請求書及び通知書に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 福祉関係団体(他の課が所管する団体を除く。)の指導及び助言に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 民生委員及び児童委員に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(11) ハンセン病問題に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(12) 高齢者保健福祉計画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(13) 高齢者虐待防止に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 地域支援事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 地域包括支援センターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 生活援助事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) 高齢者等総合見守りシステム運営事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(19) 高齢者住宅改造助成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(20) 敬老祝事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(21) 要援護高齢者施策に係る事務を処理すること。 | ○ | ||
(22) 在宅老人介護支援金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(23) その他高齢福祉に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
9 生活福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 生活保護に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(2) 生活困窮者の自立支援に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(3) 行旅病人、行旅死亡人及び死亡人墓地の管理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(4) 埋葬又は火葬を行う者のない、又は判明しない死体に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
10 障害福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 特別障害者手当、障害児福祉手当、大阪府重度障害者在宅介護支援給付金その他の給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 重度身体障害者住宅改造助成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 障害者福祉センターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 障害福祉施策の調査及び企画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく福祉サービスに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) その他障害福祉に関する事務を処理すること。 | ○ |
11 福祉部広域福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 指定障害児相談支援事業者の指定等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(4) 指定特定相談支援事業者の指定等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(5) 有料老人ホームの設置届等各種届出の受理及び運営指導等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 社会福祉法人の設立認可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(7) 社会福祉事業(老人福祉センターを経営する事業に限る。)開始の届出の受理等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
12 こども子育て課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 子ども・子育て支援制度に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 幼児教育・保育の無償化に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 特定教育・保育施設等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(4) 特定教育・保育施設等の保育料を決定及び変更すること。 | ○ | ||
(5) 市立認定こども園及び保育所の保育料の減免に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 市立認定こども園の児童に係る独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 児童虐待防止に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(8) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく助産及び母子保護の実施に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 子どもの福祉に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(11) 家庭児童相談に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(12) 幼児健全発達支援事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) ひとり親家庭及び寡婦福祉に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 子ども・子育て総合センターに関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
13 放課後児童課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 河内長野市放課後児童会条例(平成14年河内長野市条例第27号)に基づく放課後児童会(以下「放課後児童会」という。)への入会等の承諾を行うこと。 | ○ | ||
(2) その他放課後児童会に関する事務(負担金に関する事務を除く。)を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
14 こども部広域福祉課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 保育所の設置の認可、認可の取消し、廃止等の承認及び事業停止の命令等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 認可外保育施設の設置者への勧告、命令等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 家庭的保育事業等の認可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
15 環境政策課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 環境政策の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 環境基本計画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(3) 地球温暖化対策に係る調査及び啓発に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 生物多様性及び自然保護に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 自然公園の届出の受付及び受理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 美化啓発及び美化活動の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 環境教育の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 動物愛護に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 飼犬登録及び狂犬病予防に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 市営斎場の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 斎場に係る地元調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 墓地の経営許可等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 河内長野市きれいなまちづくり条例(平成24年河内長野市条例第4号)に関する事務を処理すること(他課が所掌する事務を除く。)。 | ○ | ||
(15) エネルギーに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 日野コミュニティセンターに関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(17) 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例(平成28年河内長野市条例第6号)の規定に基づく情報提供、指導、届出の受理、報告の徴収、確認、通知、立入り、検査及び質問に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(18) その他土砂等の埋立て等に関する事務を処理すること(申請書等の受付の報告、申請に対する処分及び事前協議に対する指導並びに措置命令等に関する事務を除く。)。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(19) 浄化槽に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(20) 浄化槽設置届の経由に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(21) 浄化槽設置助成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(22) 公害の防止、指導及び相談に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(23) 専用水道、簡易専用水道及び特設水道等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
16 環境衛生課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 一般廃棄物(ごみ)処理計画に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 一般廃棄物(ごみ、し尿及び浄化槽汚泥)の収集、運搬及び処分の指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 一般廃棄物(ごみ、し尿)の取扱手数料の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 有料ごみ処理券及びし尿汲取券売りさばき人の指定及び取消しを行うこと。 | ○ | ||
(5) 一般廃棄物(ごみ、し尿及び浄化槽汚泥)処理業の許可及び指導監督に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) ごみの資源化及び減量化に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) リサイクルの推進及び普及に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 多量排出事業所の減量計画書に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 再生資源の売却及び引渡業者を選定すること。 | ○ | ||
(10) 資源選別作業所の運営及び管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 南河内環境事業組合に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 地域清掃及び不法投棄防止対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)処理計画に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 浄化槽清掃届に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) し尿収集業者との連絡調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 衛生処理場に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) 衛生処理場に係る環境整備に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) ねずみ及び衛生害虫の駆除及び指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(19) 死獣の収集及び運搬に関する事務を処理すること。 | ○ |
17 産業観光課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 産業の振興及び産業振興ビジョンに関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 商工に係る証明を行うこと。 | ○ | ||
(3) 商工金融に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 中小企業の融資あっせんに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 計量器の定期検査の実施に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定による指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定による指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 企業誘致に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(9) 就労支援に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 労働相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 観光の振興に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 観光客の誘致に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 自然歩道関連施設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 観光案内所及び観光関連施設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 地域活性・交流拠点に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(17) その他観光の振興に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
18 農林課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 農業施策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 農産品のブランド化に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 農業の振興に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 農業施設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 農業施設の工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(6) 農業委員会との連絡に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 農業委員会への諮問に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 農業資金融資に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 農業振興地域整備計画の見直しに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 土地改良事業の実施指導に関すること。 | ○ | ||
(11) 滝畑ダムに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 林業の振興に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 市有林に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(15) 特用林産物に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(16) 林産品のブランド化に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) 林業施設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) 林業施設の工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(19) 治山に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(20) 林業従事者証明書の交付を行うこと。 | ○ |
19 都市計画課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 都市計画の決定及び変更に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 都市計画決定に係る証明を行うこと。 | ○ | ||
(3) その他都市計画に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 生産緑地に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 景観形成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 開発事業の指導に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(9) 開発面積3,000m2未満の開発許可に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(10) 宅地造成の規制に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(11) 岩石採取に関する事務を処理すること(広域まちづくり課に関する事務を除く。)。 | ○ | ||
(12) 優良宅地、優良住宅等の認定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に係る事前協議及び工事完了届書に基づく適合状況調査を行うこと。 | ○ | ||
(14) 道路位置指定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認、許可、認定、承認等の事務のために必要な現地状況の調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 建築協定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) ラブホテル建築の規制に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(18) 空家等の有効活用に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(19) 空家等の調査及び所有者等による適切な管理の促進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(20) 特定空家等に対する指導及び措置に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(21) 河内長野市きれいなまちづくり条例(平成24年河内長野市条例4号)に基づく空き地等の適正管理に係る指導助言に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(22) その他空家等及び空き地等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(23) 公的賃貸住宅に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(24) 市営住宅の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(25) 市営住宅の家賃等の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(26) 市営住宅入居者の収入額認定並びに家賃の決定及び減免を行うこと。 | ○ | ||
(27) 市営住宅高額所得者の認定及び明渡し請求を行うこと。 | ○ | ||
(28) 入居者(名義人)の死亡等に伴う入居権の承継承認を行うこと。 | ○ | ||
(29) 市営住宅に係る境界明示を行うこと。 | ○ | ||
(30) 既存民間建築物の耐震化に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(31) その他住宅政策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(32) 交通安全啓発に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(33) 移動等円滑化に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(34) 公共交通対策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
20 都市整備課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 土地利用計画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 都市再開発事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 土地区画整理事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 住宅街区整備事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) その他市街地開発事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 道路及び街路整備事業の調査、計画及び事業認可に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 道路及び街路整備工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(8) 交通規制に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(9) その他土木工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ |
21 道路課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 道路の認定、変更及び廃止に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 道路の占用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 道路台帳の整備及び保管に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 違法簡易屋外広告物の除却に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 交通安全施設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 道路附帯施設損傷行為の示談誓約書を決定すること。 | ○ | ||
(7) その他道路の管理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(8) 放置自転車対策に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(9) 路外駐車場に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 道路工事施工承認を行うこと。 | ○ | ||
(11) 生活道路整備事業に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(12) 道路維持工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(13) 一時的な道路の通行禁止又は制限を行うこと。 | ○ | ||
(14) 道路災害復旧工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(15) 道路応急復旧工事の工事施工手続を行うこと。 | ○ | ||
(16) 交通安全対策工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(17) 用地取得及び補償に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) 開発に伴う道路施設の所有権移転に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(19) 土地調書及び物件調書の作成を行うこと。 | ○ | ||
(20) 土地収用に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(21) 道路、里道及び水路の境界を決定すること。 | ○ | ||
(22) 道路に係る地図訂正の承諾を行うこと。 | ○ | ||
(23) 里道及び水路の占用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(24) 里道及び水路の公用廃止に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(25) 法定外公共物の調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(26) 地籍調査に関する事務を処理すること。 | ○ |
22 公園河川課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 緑化推進事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 緑の基本計画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 緑化基金及び基金事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 公共施設の緑化に係る調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 都市公園・緑地事業の調査、計画及び事業認可に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 都市公園・緑地の工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(7) 都市公園台帳の整備及び保管に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 都市公園の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 都市公園及び緑地の占用及び使用を許可すること。 | ○ | ||
(10) 都市公園管理事務所の運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 公益財団法人河内長野市公園緑化協会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) ちびっこ広場に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 準用河川の占用を許可すること。 | ○ | ||
(14) 準用河川の明示を行うこと。 | ○ | ||
(15) 準用河川台帳の整備及び保管に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 河川改修工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(17) 河川の災害応急復旧について関係機関と協議すること。 | ○ | ||
(18) 河川災害応急復旧工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(19) 下水路工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(20) 用悪水路工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(21) 砂防に関する事務を処理すること。 | ○ |
23 広域まちづくり課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく市街化区域の開発行為の許可等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定に基づくマンション建替事業に係る認可及び指導監督等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(4) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の市街地再開発促進区域内における建築の許可及び市街地再開発事業の準備のための立入等の許可並びに再開発事業計画の認定等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 土地区画整理会社、個人及び組合の土地区画整理事業に係る認可、指導監督等並びに土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(7) 防災街区整備事業の準備等のための立入り等の許可等及び施行区域内での建築行為等の許可等並びに防災街区計画整備組合の設立の認可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(8) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に係る事業地内における建築行為等の許可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(9) 拠点業務市街地整備促進地域内における建築行為等の許可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(10) 被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(11) 岩石及び砂利採取計画の認可等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
24 総務課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 条例、規則等の審査及び法令解釈に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 市例規集の編集及び整理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 弁護士による法律相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 公告式に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 告示、公告及び掲示の承認を行うこと。 | ○ | ||
(6) 審査請求、訴訟及び調停の手続に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(7) 訴訟事件の調査文書の回答に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 文書の受領、整理、発送及び保存に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 文書分類表を調製すること。 | ○ | ||
(10) 浄書及び印刷に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 印刷室の時間外使用の承認を行うこと。 | ○ | ||
(12) 公印の保管に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 公印台帳の整備その他公印の取扱いに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 公印の刷込承認及び電子公印の使用承認を行うこと。 | ○ | ||
(15) 市議会との連絡に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 議会委員協議会への出席を通知すること。 | ○ | ||
(17) 各種委員会の議会推薦委員の選出依頼等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) 河内長野市行政対象暴力対策連絡協議会及び河内長野市不当要求行為等対策委員会の運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(19) 情報の公開に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(20) 個人情報の保護に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(21) 基幹統計に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(22) 統計データの閲覧及び使用の承認をすること。 | ○ | ||
(23) 諸統計に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(24) 市統計書を作成すること。 | ○ | ||
(25) コンプライアンスの推進に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(26) 内部監査に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(27) 公益通報制度に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(28) 情報化の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(29) 情報セキュリティに関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(30) 電子計算機処理業務の調整及び運用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(31) 電算処理計画に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(32) 組織認証のための認証局に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
25 財政課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 予算の編成、執行調整及び配当に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 予算編成方針に基づき、編成要領を通知し、見積書を徴集すること。 | ○ | ||
(3) 予算の配分に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 予算科目の新設を行うこと。 | ○ | ||
(5) 予備費を充用すること。 | 100万円以上300万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
(6) 財政計画及び資金計画に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(7) 財政健全化に関すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(8) 総合計画に関する財政計画資料を作成すること。 | ○ | ||
(9) 市債及び一時借入金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 市債の計画及び申請に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 一般会計に係る一時借入金について調整すること。 | ○ | ||
(12) 地方交付税、地方譲与税及び大阪府市町村振興補助金等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 財政状況の公表に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 地方財政状況調査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 基金の運用に関する事務を調整すること。 | ○ |
26 契約検査課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 指名入札の資格登録、指名及び入札に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 契約の締結に関する事務を処理すること(当該変更により契約金額が増額となる場合は変更後の契約額とし、減額となる場合は変更前の契約額による。)。 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(3) 物品の売買及び賃貸借に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) その他契約の締結及び履行に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 不用品の決定及び処理に関する事務を処理すること。 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(6) 不用品に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 工事の復命を行うこと。 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
(8) 工事の検査に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 河内長野市公の施設指定管理者選定委員会の運営に関する事務を処理すること。 | ○ |
27 資産活用課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務(普通財産の取得及び処分することを除く。)を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(2) 普通財産の境界確定及び境界明示に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 普通財産の貸付けに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 財産区財産に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(5) 財産区財産の境界確定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 財産区財産の登記に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 行政区域の明示に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(8) 地区公共施設維持管理交付金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 庁舎の管理及び清掃に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 庁内車両の運行及び維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 市有物件の災害共済に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 財産台帳の整理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 有料広告事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) その他財産管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 市の各部署が所管する非強制徴収公債権及び私債権の債権管理の指導に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(16) 市有建築物の工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(17) 工事担当技術職員を置かない課所管の建築工事に係る次年度予算の見積りを行うこと。 | ○ | ||
(18) 工事担当技術職員を置かない課所管の建築工事に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(19) 市有建築物の保全に必要な調査、測量、設計、施工及び監督を行うこと。 | ○ | ||
(20) 公共施設のマネジメントの推進及び総括に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
28 税務課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 税務行政に関する企画及び統計に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 市税等税制に関する方針を決定すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 市税の調査及び賦課に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 市税賦課資料を収集し、及び調査すること。 | ○ | ||
(5) 市税の申告書の処理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 固定資産の評価に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 固定資産の価格を決定し、登録すること。 | ○ | ||
(8) 国有資産等所在市町村交付金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 市税の納税通知書を発付すること。 | ○ | ||
(10) 市税の徴収、収納並びに還付及び充当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 市税の督促及び滞納整理に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(12) 市税の予算及び決算に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 市税の減免を決定すること。 | ○ | ||
(14) 納税証明等その他市税の諸証明に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 市税特別徴収義務者を指定すること。 | ○ | ||
(16) 軽自動車等の標識を保管し、交付すること。 | ○ | ||
(17) その他市税に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(18) 府民税の徴収及び大阪府への払込みに関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(19) 市の各部署が所管する強制徴収債権で、徴収が困難なものとして移管された債権(以下「引継滞納債権」という。)の徴収に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(20) 引継滞納債権の納付相談及び指導に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
(21) 引継滞納債権の滞納処分に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
29 政策企画課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 市政の基本方針に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 総合計画及び実施計画の進行管理、調査及び研究に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 重要施策及び新規施策に係る調査、研究及び各部間の連絡調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 国及び大阪府に対する要望内容に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 市議会会派からの要望に対する回答に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 広域行政に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(7) 重要施策の推進及び特命事項に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(8) 地方分権に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(9) ふるさと納税に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(10) 庁議、政策検討会議、部長会議等に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(11) 行政経営に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(12) 行政改革に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(13) 行政能率及び事務改善の調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 職員提案に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(15) 機構及び定数管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 事務分掌及び専決に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(17) 審査請求の手続に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
30 人事課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 職員の任用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 職務専念義務を免除すること。 | ○ | ||
(3) 公務上及び通勤途上の災害に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 分限及び懲戒処分に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 職員の研修に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 職員の健康診断に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) その他人事に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(8) 職員の給与及び旅費の支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 職員の給与に係る所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当等の諸手当の認定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(11) 共済組合、健康保険組合及び職員厚生会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(12) 全国市長会等に係る保険に関する事務を処理すること。 | ○ |
31 秘書課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 市長及び副市長の秘書に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 市長会及び副市長会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 有功者表彰、市長表彰その他栄典に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 功労会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 儀式及び式典に係る企画その他渉外に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(6) 副市長の事務引継を行うこと。 | ○ |
32 広報広聴課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 市の魅力の発信に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(2) 移住・定住関連施策の総合調整に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(3) 市政の報道及び広報に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(4) 市広報の編集に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) ホームページの管理及び運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) ホームページによる市政情報の発信に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) シンボルキャラクターの使用を許可すること。 | ○ | ||
(8) 市勢要覧、広報出版物等の企画及び発行に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 刊行物編集の指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) 報道機関との連絡調整に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(11) 郵便、電話及び放送事業者との調整に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(12) 世論調査の実施に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(13) 世論の聴取に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(14) 市政モニターに関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(15) 電波障害対策についての相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(16) 市政に関する要望及び陳情に関する事務を処理すること。 | 重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
33 人権推進課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 同和問題に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 人権啓発に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 人権相談を実施すること。 | ○ | ||
(4) 関係行政機関及び関係諸機関・団体との連絡調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(5) 人権擁護委員に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(6) 平和啓発に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(7) 男女共同参画の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(8) 配偶者暴力被害者支援に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(9) 女性相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(10) その他人権推進に関する事務を処理すること。 | ○ |
34 議会事務局に関する事項
事項 | 副市長 | 局長 | 課長 |
(1) 政務活動費の交付決定に関する事務を処理すること。 | ○ |
35 教育総務課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 学校備品(図書を含む。)の廃棄に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(2) 就学援助費の支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(3) 支援教育就学奨励費の支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||
(4) 遠距離児童生徒通学費補助金の交付に関する事務を処理すること。 | ○ |
36 学校教育課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金の支給に関する事務を処理すること。 | ○ |
37 文化課に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 課長 |
(1) 文化財保存事業補助金の交付に関する事務を処理すること。 | ○ |
38 図書館に関する事項
事項 | 副市長 | 部長 | 館長 |
(1) 図書館の備品の廃棄に関する事務を処理すること。 | ○ |