○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成17年6月24日
規則第35号
(事務委任)
第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、これを担当する副市長に委任する。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為
(委任事務の専決又は代決)
第2条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の関係規定を適用する。この場合において、「市長」とあるのは「担当副市長」に読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月2日規則第74号)
この規則は、平成28年8月3日から施行する。