○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成17年6月24日

規則第35号

(事務委任)

第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、これを担当する副市長に委任する。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為

(委任事務の専決又は代決)

第2条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の関係規定を適用する。この場合において、「市長」とあるのは「担当副市長」に読み替えるものとする。

(副市長が欠けた場合等の事務の委任)

第3条 担当副市長に事故があるとき、又は担当副市長が欠けたときは、第1条中「これを担当する副市長」とあるのは「副市長」、第2条中「担当副市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。

2 担当副市長及び副市長にともに事故があるとき、又は担当副市長及び副市長がともに欠けたときは、第1条中「これを担当する副市長」とあるのは「総合政策部長」、第2条中「担当副市長」とあるのは「総合政策部長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日規則第74号)

この規則は、平成28年8月3日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成17年6月24日 規則第35号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年6月24日 規則第35号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年3月28日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年8月2日 規則第74号