○河内長野市放課後児童会条例

平成14年9月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10に規定する放課後児童健全育成事業として実施する河内長野市放課後児童会(以下「児童会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入会資格)

第2条 児童会に入会できる児童は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 保護者が労働等により昼間家庭にいない状態又はこれと同等の状態が月のうち17日以上あり、かつ、その状態が3箇月以上継続すること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)に在籍していること。

2 前項の規定にかかわらず、入会することに相当の理由があると市長が認めた場合は、児童会に入会することができる。

(入会の申請及び許可)

第3条 児童を児童会に入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に入会の申請を行い、その許可を受けなければならない。

(入会の不許可等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会を許可せず、又は出席を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 児童が第2条に規定する入会資格を有しないとき又は喪失したとき。

(2) 保護者が次条に定める負担金を滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童会の管理運営上支障があると認められるとき。

(負担金)

第5条 児童会に入会した児童の保護者は、負担金を納付しなければならない。

2 負担金の額は、児童1人につき次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、同一世帯で2人以上の児童が入会するときは、2人目以降の児童の負担金は、当該額の半額とする。

(1) 月曜日から土曜日まで入会し、午後6時まで利用する場合 月額7,000円

(2) 月曜日から金曜日まで入会し、午後6時まで利用する場合 月額6,000円

(3) 前2号の場合に加えて、月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時まで延長利用する場合 月額1,000円を前2号に定める額にそれぞれ加算した額

3 児童の属する世帯の所得状況その他特別の理由により市長が必要と認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(運営審議会の設置)

第6条 児童会の円滑な運営を図るため、市長の附属機関として河内長野市放課後児童会運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。

(運営審議会の所掌事務)

第7条 運営審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 児童会の運営に関すること。

(2) その他児童会に関すること。

(運営審議会の組織)

第8条 運営審議会は、委員6名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 放課後児童健全育成事業に関して学識経験を有する者

(2) 市内小学校の代表者

(3) 市内児童会に入会している児童の保護者

(4) 民生委員であり、かつ、児童委員である者の代表者

(5) 市PTAの代表者

(6) 障害児(者)に関する学識経験を有する者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、児童会の管理、運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成14年12月6日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例中第1条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月24日条例第37号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に関する経過措置)

2 この条例施行の際現に第2条の規定による改正前の河内長野市放課後児童会条例第8条第2項の規定により市長から河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に第2条の規定による改正後の河内長野市放課後児童会条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定により教育委員会から河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新条例第9条の規定にかかわらず、旧委員の残任期間とする。

(平成28年3月29日条例第17号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に第3条の規定による改正前の河内長野市放課後児童会条例第8条第2項の規定により教育委員会から河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に第3条の規定による改正後の河内長野市放課後児童会条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定により市長から河内長野市放課後児童会運営審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新条例第9条の規定にかかわらず、旧委員の残任期間とする。

河内長野市放課後児童会条例

平成14年9月25日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)