○河内長野市予算事務規則

平成8年3月31日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の予算の編成及び執行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第1条の2 市の予算の編成及び執行に関する事務は、財政規律を保持しつつ、最大限の効果が得られるよう、事務事業の計画的かつ効率的な遂行を期さなければならない。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号。以下「事務決裁規則」という。)別表第1の規定により共通専決事項の専決権限を付与されている部長(他の規則又は規程に基づきこの権限を付与されている部長等を含む。)

(2) 課長等 事務決裁規則別表第1の規定により共通専決事項の専決権限を付与されている課長(他の規則又は規程に基づきこの権限を付与されている課長等を含む。)

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目、事業及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目並びに歳入予算に係る節並びに歳出予算に係る事業及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定めるところによる。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について、細節及び細々節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目、歳入予算に係る節並びに歳出予算に係る事業及び節については、前各項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等に通知するものとする。ただし、当初予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 部長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(様式第2号)

(3) 継続費見積書(様式第4号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(6) 地方債見積書(様式第7号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前2項に定めるもののほか総務部長は、必要があると認めるときは、部長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、原則として歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 総務部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第8条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前条の査定の結果に基づき、予算及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務部長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。この場合において部長等は、第5条第1項第1号から第6号までに掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を作成し総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算補正見積書(様式第10号)

(2) 歳出予算補正見積書(様式第11号)

(3) 継続費補正見積書(様式第12号)

(4) 繰越明許費補正見積書(様式第13号)

(5) 債務負担行為補正見積書(様式第14号)

(6) 地方債補正見積書(様式第15号)

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条の2 財政課長及び関係課長は、当初予算の成立後速やかに、予算の適正な執行を確保するため、予算の執行上留意すべき事項について、課長等に通知するものとする。

(執行計画)

第11条 課長等は、その所管に属する事務事業に係る予算の執行につき、次の各号に掲げる書類を作成し、予算執行開始前10日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算執行計画書(様式第16号)

(2) 歳出予算執行計画書(様式第17号)

2 前項の規定による書類の作成及び提出は、財務会計システム(電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する会計情報を登録し、予算の執行を管理するために課、館その他の市の組織をネットワークで結んだものをいう。)に登録し、及び登録した情報を利用して行うことができる。

3 財政課長は、前2項の規定により提出された計画書を精査し、必要な調整を加え、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成するものとする。

(執行計画の変更)

第12条 予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 財政課長は、年度の開始日に課長等に対し予算の全部又は一部の配当を行うとともに、その事実を会計管理者及び課長等に通知するものとする。ただし、追加配当の申請があった場合は、必要に応じその都度配当を行うものとする。

2 予算の配当は、款、項、目、事業及び節に区分して行う。

(支出負担行為手続)

第14条 予算の執行は、課長等の責任において行うものとする。

2 課長等は、予算を執行しようとするときは、河内長野市会計事務規則(平成8年河内長野市規則第9号。以下「会計事務規則」という。)に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業・節)の新設を必要とするときは、予算科目新設依頼書(様式第18号)により財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を予算科目新設通知書(様式第19号)により当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定により予算に定める歳出予算の各項の流用又は目及び節間の流用をしようとするときは、予算流用伝票(様式第20号)により財政課長に合議し、かつ、50万円以上のものについては総務部長の合議を経た上、市長の決裁を受けなければならない。ただし、交際費とその他の経費の間での流用及び給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)、共済費とその他の経費の間での流用はできないものとする。

2 前項の決裁は、別に規則その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。

3 財政課長は、前2項の規定により流用の決裁があったときは、直ちに、予算流用通知書(様式第21号)により当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、歳出予算の事業間流用(予算科目のうち款・項・目・節が同一で事業が異なるものの間で流用を行う場合をいう。)をしようとするときは、予算流用伝票により決裁しなければならない。この場合において、財政課長の合議は要しないものとする。

5 流用の決裁を受けたものについて、流用前の科目において既に配当を受けているときは、第13条に規定する配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充当)

第17条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当依頼書(様式第22号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づき提出された依頼書の内容を審査し、予備費の充当を必要と認めるときは、予備費充当伝票(様式第23号)により市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁は、別に規則その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。

4 財政課長は、前2項の規定により予備費の充当の決裁があったときは、直ちに、予備費充当通知書(様式第24号)により当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 予備費充当の決裁を受けたものについては、当該充当に係る額の追加配当があったものとみなす。

(追加配当)

第18条 第13条第1項本文の規定により予算の一部の配当が行われた場合において、課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、財政課長に追加配当申請書(様式第25号)を提出して、歳出予算の追加配当を求めることができる。ただし、補正予算に係る歳出予算の配当については、第13条第1項の規定にかかわらず、当該補正予算の成立と同時に配当したものとみなす。

(予算執行を伴う決裁の合議)

第18条の2 寄附の収受に係る決裁を行うときは、会計事務規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事案の区分に応じ、当該各号に定める職にある者に合議しなければならない。

(1) 事務決裁規則第8条第1項第3号に規定する事案 総務部長及び財政課長

(2) 事務決裁規則別表第1第3項第22号に規定する事項 財政課長

2 事務決裁規則別表第1第3項第2号、第11号の2、第12号の2及び第12号の3に規定する事項に係る決裁を行うときは、会計事務規則に定めるもののほか、財政課長に合議し、かつ、予算執行に係る金額が1件1,000万円以上のものについては総務部長の合議を経なければならない。

3 事務決裁規則別表第1第3項第15号に規定する事項(市税に関するものに限る。)に係る決裁を行うときは、会計事務規則に定めるもののほか、財政課長に合議し、かつ、予算執行に係る金額が1件50万円以上のものについては総務部長の合議を経なければならない。

4 この規則に定めるもののほか、予算執行を伴う事案に係る決裁であって、総務部長又は財政課長に合議する必要があると総務部長が認めるものを行うときは、会計事務規則に定めるもののほか、財政課長に合議し、かつ、予算執行に係る金額が1件1,000万円以上のもの(当該決裁の決裁権者が課長等であるものを除く。)については総務部長の合議を経なければならない。

5 前各項のいずれかの規定に基づき財政課長に合議する必要がある決裁であって、総務部長に合議する必要があると総務部長が認めるものを行うときは、総務部長及び財政課長の合議を経なければならない。

6 第2項及び第4項において、当該決裁により予算執行の金額が増額となる場合は当該決裁後の金額とし、減額となる場合は当該決裁前の額により合議を経る職を定めるものとする。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第19条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、継続費繰越計算書(様式第26号)又は繰越明許費繰越計算書(様式第27号)を作成し、翌年度の4月10日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された計算書の内容を審査し、必要な調整を行って市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の決裁があったときは、直ちに、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、市長の決裁を受けた計算書の送付をもってこれに代えることができる。

(継続費精算報告書)

第20条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第28号)を作成し、翌年度の4月10日までに財政課長に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第21条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し調書(様式第29号)を作成し、総務部長及び財政課長に合議のうえ、市長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、事故繰越し繰越計算書(様式第30号)を作成し、翌年度の4月10日までに財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により提出された計算書の内容を審査し、必要な調整を行って市長の決裁を受けなければならない。

4 第19条第3項及び第4項の規定は、前項の決裁があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第22条 課長等は、国・府支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第23条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(執行状況の報告)

第24条 財政課長は、歳入歳出予算の適正かつ計画的な執行を図るため、必要に応じ、その執行状況について、課長等に報告を求めることができる。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 河内長野市財務規則(昭和39年河内長野市規則第5号)は、廃止する。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言の日から同条第5項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言の日までの期間(同条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に大阪府の区域が含まれる期間であって、総務部長が必要と認める期間に限る。以下「合議特例期間」という。)において、事務決裁規則別表第1第3項第22号に規定する事項に係る決裁を行うときは、会計事務規則に定めるもののほか、第18条の2第1項第2号の規定にかかわらず、財政課長の合議を要しないものとする。

4 合議特例期間において、事務決裁規則別表第1第3項第2号、第11号の2及び第12号の3に規定する事項に係る決裁を行うときは、会計事務規則に定めるもののほか、第18条の2第2項の規定にかかわらず、予算執行に係る金額が1件1,000万円未満のものについては財政課長の合議を要しないものとする。

5 前2項の規定に基づき財政課長に合議を要しない決裁であって、当該決裁について総務部長又は財政課長に合議する必要があると総務部長が認めるものを行うときは、総務部長又は財政課長に合議しなければならない。

6 附則第4項において、当該決裁により予算執行の金額が増額となる場合は当該決裁後の金額とし、減額となる場合は当該決裁前の金額により合議の要否を定めるものとする。

(平成9年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第42号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市個人情報保護条例施行規則、河内長野市職員服務規則、一般職の職員の給与に関する条例施行規則、河内長野市職員の退職手当に関する条例施行規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市公有財産規則、河内長野市物品管理規則及び河内長野市介護保険法等施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市予算事務規則附則第3項から附則第6項までの規定は、この規則の施行の日から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和2年4月7日に新型コロナウイルス感染症対策本部長が公示した新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る新型コロナウイルス感染症(同法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に関する緊急事態が、同法第32条第5項の規定に基づき新型コロナウイルス感染症対策本部長が公示する新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言により解除される日までの期間(以下「合議特例期間」という。)に起案したものについて適用し、合議特例期間の前に起案したものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月22日から適用する。

(令和3年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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河内長野市予算事務規則

平成8年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成8年3月31日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第11号
平成11年9月30日 規則第42号
平成13年3月27日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年9月30日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年4月15日 規則第22号
令和2年6月1日 規則第27号
令和3年1月14日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第28号