○河内長野市会計事務規則

平成8年3月31日

規則第9号

第1章 総則

(通則)

第1条 河内長野市(以下「市」という。)の会計事務等に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 河内長野市予算事務規則第2条第2号に定める課長等をいう。

(3) 収支命令者 別に定める収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。

(4) 歳入歳出外現金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し又は調査することができる。

(会計管理者の補助職員)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、河内長野市出納員(以下「出納員」という。)、河内長野市分任出納員(以下「分任出納員」という。)、河内長野市現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)及び河内長野市会計員(以下「会計員」という。)を置く。

2 別表第1の左欄に掲げる設置場所に、それぞれ同表の右欄に掲げる事務に係る出納員を置き、それぞれ同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 別表第2の設置場所の欄に掲げる場所に、それぞれ同表の事務内容の欄に掲げる事務に係る分任出納員を置き、それぞれ同表の分任出納員の欄に掲げる職にある者又は職員(会計年度任用職員を含む。)をもって充てる。

4 別表第1の左欄若しくは別表第2の設置場所の欄に掲げる場所に所属し、又は勤務する職員(会計年度任用職員を含み、前2項の出納員及び分任出納員にある者を除く。)をもって、それぞれ別表第1の右欄又は別表第2の事務内容の欄に掲げる事務に係る現金取扱員に充てる。

5 市長は、会計課に配属された職員を会計員に任命する。

6 出納員、分任出納員及び現金取扱員が市長の事務部局の職員以外の職員であるときは、当該出納員、分任出納員及び現金取扱員である期間中は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

7 出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員の任命は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間又は勤務し、若しくは従事する間は、それぞれ出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員に任命されたものとする。

(出納員等の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。次項において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。次項において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

2 分任出納員及び現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

3 会計員は、上司の命を受けて会計事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、別表第1の右欄に掲げる事務をそれぞれ同表の中欄に掲げる出納員に委任する。

2 別表第1の中欄に掲げる出納員は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務の一部を現金取扱員に処理させることができる。

3 別表第2の出納員の欄に掲げる出納員は、それぞれ同表の事務内容の欄に掲げる事務の一部をそれぞれ更に同表の分任出納員の欄に掲げる分任出納員に委任し、及び現金取扱員に処理させる。

(出納員の職務代理)

第7条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 市長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の領収印)

第8条 出納員及び分任出納員が使用する領収印のひな型、書体、寸法及び保管者は、別表第3に定めるところによる。

2 会計管理者又は出納員の職務代理者は、その職務を代行する場合においては、職務を代行させる者の領収印を使用するものとする。

(会計管理者の職務を代理する職員)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員の代理の順序は、会計員に任命された職員の席次の上下によるものとする。

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 支出について配当の予算がないとき。

(2) 支出の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等支出の根拠が明確でないとき。

(歳計現金等の運用)

第11条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、歳計現金等の現在高についてその資料を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第13条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、調定票兼通知書(様式第1号)により収支命令者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

(合議)

第14条 前条の決定をするときは、調定票兼通知書により、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に合議し、かつ、1,000万円以上のもの及び寄附金(1件10万円を超えるものに限る。)については総務部長の合議を経なければならない。ただし、前条の決定が河内長野市ふるさと応援寄附金に係るものであるときは、総務部長の合議を要しないものとする。

(事後調定又は分割調定)

第15条 課長等は、次の各号に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて前2条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した納入金

(2) 延滞金、加算金、その他性質上納付前に調定することができない収入金

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これをしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第16条 課長等は、前3条の規定により調定の決定があったときは、調定票兼通知書により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第17条 課長等は、第13条及び第15条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納税通知書又は納入通知書(様式第2号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第15条第1項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議のうえ口頭、掲示その他の方法により通知し収納する場合は、この限りでない。

第18条 課長等は、納入義務者が納入すべき金額を、納期限までに納入しないときは、督促しなければならない。

(調定の変更)

第19条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは、第13条第15条第16条及び第17条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(払込書による収入)

第20条 次の各号の一に該当するときは、払込書(様式第3号)により収入しなければならない。

(1) 出納員、分任出納員若しくは現金取扱員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(2) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(出納員等の収納事務)

第21条 出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)並びに第29条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合における受託者は、歳入金を収納したときは、領収書等を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては、領収書等の発行を省略することができる。

(指定納付受託者の納付事務)

第21条の2 指定納付受託者は、法第231条の2の2(第1号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付しなければならない。

2 指定納付受託者は、法第231条の2の2(第2号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

(自動券売機による収納)

第21条の3 口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し収納する歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)のうち、会計管理者が適当と認めるものは、自動券売機を使用して収納することができる。

2 前項の規定により歳入金等を収納した場合の納入者に交付する領収書は、当該自動券売機によって印字したものを使用できるものとし、領収印の押印を省略するものとする。

(口座振替又は自動払込みによる納付)

第22条 納入義務者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替又は自動払込みの方法により当該歳入を納付することができる。

(証券の条件等)

第23条 歳入の納付に使用することができる小切手は、全国の区域を支払地としたものでなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱)

第24条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第25条 出納員等は、次の各号の一に該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算して、10日(その末日が日曜日又は休日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(2) 納付すべき金額を超える証券

(不渡証券の処置)

第26条 出納員等は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入義務者に対し収入取消通知書(様式第4号)によって通知し、その小切手を納入義務者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入義務者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第27条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員等に、その旨を通知しなければならない。

(証券納付の表示)

第28条 出納員等又は指定金融機関等は、証券による納付があったときは、納入義務者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 課長等は、証券による納付があったときは、「証券受領」とその証券が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿該当欄に記載しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第29条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項及び第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

2 前項の場合において、当該私人に収入事務の受託者である旨を証する書面等を交付しなければならない。

3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した収入金を所定の期日までに、払込書に収入計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認めるものとする。

(1) 令第158条第1項の規定による歳入の徴収若しくは収納の事務又は公共料金若しくは地方税の収納の事務の委託を受けた実績があること。

(2) 地方税の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる資金を保有していること。

(3) 収納金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、及び会計管理者に対し必要な報告を行うことができること。

(指定納付受託者の指定)

第29条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(会計管理者の収入事務)

第30条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書と照合のうえ、所属年度、予算科目別に仕訳して歳入日計表(様式第5号)を作成しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第31条 課長等は、その所属に属さない歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において誤送に係る納入通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第32条 歳入の欠損額を決定するときは、課長等は、不納欠損決議書兼通知書(様式第5号の2)により、財政課長に合議し、かつ、50万円以上のものについては総務部長の合議を経て、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第33条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合において、課長等は、収入未済額繰越の通知書により翌年度の所定の日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第34条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入命令書(様式第6号)により戻入しなければならない。

2 課長等は、歳出の戻入をするときは、返納通知書(様式第7号)により債権者に通知しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第35条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第36条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書(様式第8号様式第8号の2)、支出負担行為書(契)(様式第8号の3様式第8号の4)又は支出負担行為書(物品)(様式第9号)にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。この場合において、課長等は、物品を購入する場合(別表第4に定める経費を除く。)には、あらかじめ物品購入伺書(様式第9号の2)を起票し、購入の決定を受けなければならない。物品購入伺書にかわる書類で物品を購入する場合も同様とする。

(1) 予算の目的に反しないこと。

(2) 配当された予算額の範囲内であること。

(3) 法令又は契約に反するものでないこと。

(4) 契約の方法が適当であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 歳出の会計年度区分及び予算科目に誤りがないこと。

(7) 支出負担行為の時期及び範囲額が適当であること。

(8) 関係書類の間に相互符合していること。

(9) 特に認められたものを除き、翌年度にわたるものでないこと。

2 前項の物品購入伺書を起票した場合は、財政課長及び総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)以外で契約を行うものについては契約検査課長に合議し、かつ、1,000万円以上のものについては総務部長の合議を経なければならない。ただし、1件5万円未満の物品購入伺書については契約検査課長の合議を要せず、報償費、消耗品費、印刷製本費、修繕料(車両の継続検査に係るものに限る。)、原材料費(原材料支給に係るものを除く。)及び図書(業務用)購入費の物品購入伺書については財政課長の合議を要しないものとする。

(支出負担行為の手続の特例)

第37条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 別表第4に定める経費

(2) 単価契約に係るもの

(3) 資金前渡に係るもの

(4) 別表第5において、請求があったときに支出負担行為として整理することとされたものに係るもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(支出負担行為の整理区分)

第38条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第5に定める区分によるものとする。

2 前項別表第5に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第6に定める区分によるものとする。

(合議)

第39条 支出負担行為をするときは、支出負担行為書、支出負担行為書(契)又は支出負担行為書(物品)により、財政課長に合議し、かつ、1,000万円以上のものについては総務部長の合議を経なければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 第36条第2項の規定により既に合議が行われたもの

(2) 別表第4に定める経費に係る支出負担行為書

(3) 精算(資金前渡の精算を含む。)により減額する支出負担行為書

(4) 支出負担行為書(契)又は支出負担行為書(物品)

(5) 締結済みの単価契約に係る支出負担行為書

(6) 河内長野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年河内長野市条例第36号)に規定する契約で当該契約の翌年度以降に係る支出負担行為書

(7) 債務負担行為に係る契約で当該契約を締結した翌年度以降に係る支出負担行為書

(8) 予算執行を伴う業務等の実施の決定(予算執行を伴う業務等の実施内容を変更する決定を含む。)に関する決裁において、既に財政課長の合議が行われている事案に係る支出負担行為書

(9) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、交際費、消耗品費、印刷製本費、修繕料(車両の継続検査に係るものに限る。)、手数料(郵便料金、自動車損害賠償責任保険料及びふるさと納税に係るものに限る。)、駐車場使用料、原材料費(原材料支給に係るものを除く。)、図書(業務用)購入費及び職員研修負担金に係る支出負担行為書

(会計管理者への事前協議)

第40条 課長等は、市長が特に指定する支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(支出命令書発行要件)

第41条 収支命令者は、支出命令書(様式第10号)又は支出命令書(物品)(様式第11号)を発行しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し所属年度、支出科目、支出金額、債権者名並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合、その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支払額調書(様式第12号)をもってこれに代えることができる。

(集合の支出命令書)

第42条 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認める場合

(支出命令書の表示)

第43条 支出命令書には、現年の支出、継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、支払形態としての一般支出、資金前渡、概算払、前金払、支払方法としてのFD口座振替、現金払、納付書・手書振込、給与等の表示をしなければならない。

(請求書又は支払額調書の添付書類)

第44条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げるもののうち、会計管理者が支払決定の審査を行うに当たって必要な書類を添付しなければならない。

(1) 債務の履行確認書(納品書又は検査調書等)

(2) 債権者の代理権の設定又は解除を証明する書類

(3) 契約書又は請書

(4) 前各号以外で、支出の内容及び経過を明らかにする書類

(5) その他支出負担行為をしたときの書類及び決裁

(支出証書類の取扱)

第45条 支出証書類については、次の各号に定めるところに従って取扱わなければならない。

(1) 請求書には、債権者の住所、氏名及び電話番号を記載しなければならない。ただし、債権者が法人の場合は、担当者氏名等を追記しなければならない。

(2) 支出命令書は計算の基礎を明らかにしなければならない。

(支出命令書等の送付)

第46条 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした添付書類その他の関係書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後、収支命令者に返付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第47条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、支払証に支払の公印等を押印して当該債権者に交付し、指定金融機関派出所において現金で支払いをさせることができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、小切手を作成し、受取証等と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令の執行処理に伴い、支出日計表(様式第12号の2)及び歳出日計表(様式第12号の3)を作成しなければならない。

(支払事務の取扱い)

第48条 会計管理者の支払事務の取扱いは、河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収書)

第49条 第62条及び第64条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の領収書をもって、債権者の領収書とみなすことができる。

(債権者の代理権の設定・解除)

第50条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第51条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手としその小切手には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第52条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第53条 小切手帳は、会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第54条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所に会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第55条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第56条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第53条の規定による小切手帳の使用区分ごとに連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第57条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の振出通知)

第58条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手払出通知書(様式第13号)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第59条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第60条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第61条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(隔地払)

第62条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして送金させることができる。

(送金手続)

第63条 会計管理者は、前条の規定により隔地払の方法で支払をするときは、債権者に隔地払通知書(様式第14号)を送付するとともに「隔地払」の表示をした小切手及び隔地払依頼書(様式第15号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、指定金融機関からの隔地払済通知書(様式第15号の2)により支払済として整理するものとする。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第64条 会計管理者は、指定金融機関又は手形交換所の直接加盟店である金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第65条 前条の規定による債権者の申出は、口座振替支払依頼書(様式第16号)により行わせなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する申出を受けた者(会計管理者を除く。)は、原則として、前項の口座振替支払依頼書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第66条 会計管理者は、口座振替により支払をする場合において、債権者より申出があるときは、当該債権者に通知するとともに小切手を作成し、受取証等と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

2 第63条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(資金前渡)

第67条 次の各号に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 地方債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費

(13) 国民健康保険により支給する療養費、移送費、助産費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(14) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(15) 供託金

(16) 消防団の維持運営に要する経費

(17) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(18) 交際費

(19) 自動車損害賠償責任保険料

(20) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(21) 報償金

(22) 見舞金その他これらに類する経費

(23) 母子福祉貸付資金その他これらに類する経費

(24) 郵便切手、郵便はがき又は印紙の購入に要する経費

(25) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知のうえ、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(前渡金の管理)

第68条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

2 前項により預け入れた資金が生ずる利子は、歳入に繰り入れるものとする。

3 第1項の資金は、資金前渡・概算払整理簿(様式第17号)により整理しなければならない。

4 前項の規定による整理は、財務会計システム(電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する会計情報を登録し、予算の執行を管理するために課、館その他の市の組織をネットワークで結んだものをいう。以下同じ。)に登録し、及び登録した情報を利用して行うことができる。

(前渡金支払上の原則)

第69条 資金前渡を受けた者は、債権者からの支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第70条 資金前渡を受けた者は、次の各号に掲げる区分に従い精算書(様式第19号)により精算しなければならない。

(1) 常時必要とする資金にあっては、毎月前渡資金精算書(様式第20号)を作成し、証拠書類を添えて翌月10日までに収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(2) 臨時に受けた資金にあっては、その用務終了後10日以内に精算し収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、提出期限を延長することができる。

2 前渡金の精算残金は、速やかに、返納しなければならない。

(資金前渡の制限)

第71条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第67条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同条第1項第1号第2号第4号及び第11号に該当するもの及びその他緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(概算払)

第72条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(6) 訴訟に要する経費

(7) 法律上、市の義務に属する損害賠償に要する経費

(8) 法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要と認めるもの

(概算払の精算)

第72条の2 収支命令者は、概算払をした経費について、資金前渡・概算払整理簿(様式第17号)により整理しなければならない。

2 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その支払を受けるべき金額が確定した後10日以内に概算払精算書(様式第21号の2)に証拠書類を添えて、収支命令者に提出しなければならない。

3 収支命令者は、前項の書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過し、又は不足する額について返納又は支出の手続を行うとともに、精算書に当該証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第1項の規定による整理は、財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して行うことができる。

(前金払)

第73条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 土地、家屋又は物件の買入れ又は借入に要する経費

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要と認めるもの

(前金払の精算)

第73条の2 第72条の2の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。この場合において、「概算払精算書」とあるのは「前金払精算書(様式第21号の3)」と読み替えるものとする。

(繰替払)

第74条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費について、課長等の請求に基づき出納員又は指定金融機関をして、当該各号に定める収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) 国民健康保険料の報奨金 当該国民健康保険料

(4) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要と認める経費

2 出納員は、繰替払をしたときは債権者の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに当日分を取りまとめて、収支振替命令書(様式第22号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、収支振替命令書を受けたときは、収支の振替の整理をしなければならない。

(支出事務の委託)

第74条の2 令第165条の3第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、第68条及び第70条の規定の例により、当該委託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第75条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から還付命令書(様式第23号)により戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払いもどすため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)第67条第1項第5号の前渡金の取扱の例により処理するものとする。

第4章 振替収支

(振替えの範囲)

第76条 次の各号に掲げる事項は、収支振替命令書、歳入振替通知書(様式第24号)又は歳出振替命令書(様式第26号)によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出

(2) 令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 収入支出年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第77条 振替収入の整理は、収支命令者が収支振替命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収入通知及び振替支出命令の執行)

第78条 会計管理者は、収支振替命令書の審査を終了したときは、指定金融機関に公金振替通知書(様式第27号)を交付し、振替の手続をさせなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 削除

第79条及び第80条 削除

第6章 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第81条 歳入歳出外現金等の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第82条 歳入歳出外現金等は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類する。

(歳入歳出外現金の収支手続)

第83条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、納入義務者に現金等払込書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第84条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入義務者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入義務者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券の請求書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第85条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第86条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第87条 会計管理者は、保管有価証券を確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(歳入歳出外現金等の受払手続の特例)

第88条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所及び氏名を明らかにし、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第89条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書兼受領書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札保証金受領済通知書を納入義務者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに、入札保証金請求書に入札保証金の還付を認める旨付記し、当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者が契約保証金の納付後において、これを返済しなければならない。

2 前項の規定は、せり売り保証金の取扱いに準用する。この場合において、同項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する歳入歳出外現金等)

第90条 歳入歳出外現金等のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらねばならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第91条 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による歳入歳出外現金等の繰越しをするときは、公金振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第92条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第93条 課長等は、その所属に属する債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第8章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第94条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(日計表をもって構成する。)

(2) 歳入簿(歳入日計表、調定票兼通知書、歳入振替通知書、不納欠損決議書兼通知書及び還付命令書をもって構成する。)

(3) 歳出簿(支出日計表、歳出日計表、支出負担行為書、支出命令書、精算書、戻入命令書、収支振替命令書、歳出振替命令書をもって構成する。)

(出納員の帳簿)

第95条 出納員等は、現金出納簿(様式第27号の2)を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第96条 資金前渡を受けた者は、前条の現金出納簿により現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第97条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。

(帳簿記載上の注意)

第98条 帳簿の記載は、歳入日計表、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

(会計管理者の作成する表)

第99条 会計管理者は、毎月末現在による次の各号に掲げる諸表を作成しなければならない。

(1) 歳入歳出計算書

(2) 歳入歳出外現金計算書

(指定金融機関等の収支照合)

第100条 会計管理者は、会計別日計表(様式第27号の3)を作成し、指定金融機関等の収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎日現金出納計算書を作成し、指定金融機関預金明細書と照合しなければならない。

第9章 決算

(予算執行実績調書の提出)

第101条 課長等は、毎会計年度、その所管に属する歳入歳出予算について、予算執行実績調書を作成し、財政担当課長を経て、6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の予算執行実績調書は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める様式を基準として科目は歳入歳出予算と同一の区分により会計ごとに区分して作成しなければならない。

(決算書附属書類の作成)

第102条 法第233条第4項及び令第166条第2項に定める歳入歳出決算とあわせて整理作成すべき書類の作成手続は別に定める。

(歳入歳出決算の作成)

第103条 会計管理者は、前2条の規定により提出された決算調書等に基づき関係諸帳簿及び証書と対照して歳入歳出決算を作成しなければならない。

(決算等の市長への送付)

第104条 会計管理者は、歳入歳出決算について第102条に定める書類及び前条の書類の目録を添えて8月31日までに市長に提出しなければならない。

第10章 引継

(出納員等の事務引継)

第105条 出納員等が異動したときは、引継原因発生の日から5日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、出納員事務引継書(様式第28号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた所属職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第106条 出納員等は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

第11章 検査

(自己検査)

第107条 市長は、所属職員のうちから検査員を命じて、検査の必要がある場合は、出納員、分任出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させなければならない。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の項目)

第108条 検査の項目は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(検査の期間)

第109条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第110条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(検査報告)

第111条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者及び市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第112条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(指定金融機関等の検査の実施)

第113条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関等に対して、令第168条の4の規定に基づき毎年1回以上定期に又は必要があると認めるときは臨時に公金の収納事務、支払事務及びその保管に関する事務について検査をしなければならない。

(検査の方法)

第114条 会計管理者は、書面検査又は実地検査によって前条の検査を行うこととする。

(検査事項)

第115条 会計管理者の行う第113条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(収入事務受託者の検査)

第116条 会計管理者は、令第158条第4項に基づく検査を実施するときは、第107条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(支出事務受託者の検査)

第116条の2 会計管理者は、令第165条の3第3項に基づく検査を実施するときは、第107条から第115条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第117条 第109条及び第111条の規定は、第113条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第118条 会計管理者、出納員、分任出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 令第168条の6の規定により歳計現金の保管のため、歳計現金を指定金融機関及びその他確実な金融機関に預け入れたときは、預金台帳(様式第29号)に記入しなければならない。

3 会計管理者は、つり銭等の支払に充てるため300万円を限度として歳計現金を保管することができる。

(亡失、損傷等の報告)

第119条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、現金等亡失届出書(様式第30号)を作成し、課長等の意見を付し、会計管理者及び市長に提出しなければならない。

(違反行為の届出)

第120条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた者又は次項各号に掲げる職員が法令に違反して法第243条の2の2第1項各号の事務を行ったときは、前条の事故報告書に準ずる書面を市長に提出しなければならない。

2 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分により、当該各号に定める者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為 専決又は代決の権限を有する職員

(2) 法第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた職員

第13章 債権

(訴訟手続による履行の請求)

第121条 令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押さえ若しくは仮処分の手続をとるときは市長の承認を受けなければならない。

(提供させるべき担保)

第122条 河内長野市公有財産規則(平成2年河内長野市規則第4号)第53条第4項の規定は、令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(履行延期の特約等)

第123条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の特約等をするときは担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 河内長野市公有財産規則第53条第4項の規定は、前項の規定により提供させる担保に準用する。

(免除)

第124条 令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる手続を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときに、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならない。

(債権の現在高調書)

第125条 課長等は、その管理する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書(様式第31号)を作成し、5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

第14章 基金

(基金)

第126条 基金に属する現金の出納若しくは保管又は債権の管理については、この規則に定める歳計現金の出納若しくは保管又は債権の管理の規定を準用する。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成8年度以降の年度の予算に係るものについて適用し、同年度前の予算に係るものについては、なお、従前の例による。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言の日から同条第5項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言の日までの期間(同条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に大阪府の区域が含まれる期間であって、総務部長が必要と認める期間に限る。以下「合議特例期間」という。)において、第13条の決定をするときは、第14条の規定にかかわらず、河内長野市ふるさと応援寄附金若しくは1件10万円以下の寄附金又は1,000万円未満のものについては財政課長の合議を要しないものとする。

4 前項の規定に基づき財政課長に合議を要しない第13条の決定であって、当該決定について総務部長又は財政課長に合議する必要があると総務部長が認めるものをするときは、総務部長又は財政課長の合議を経なければならない。

5 前2項の場合においては、第15条第1項中「前2条」とあるのは「第13条及び附則第3項」と、第16条第1項中「前3条」とあるのは「第13条、前条第2項、附則第3項及び附則第5項の規定による読替え後の第15条第1項」と、第17条中「第13条及び第15条」とあるのは「第13条、第15条第2項及び附則第5項の規定による読替え後の第15条第1項」と、同条ただし書中「第15条第1項」とあるのは「附則第5項の規定による読替え後の第15条第1項」と、第19条中「第13条、第15条、第16条及び第17条本文」とあるのは「第13条、第15条第2項、第16条第2項並びに、附則第5項の規定による読替え後の第15条第1項、第16条第1項及び第17条本文」と読み替えるものとする。

6 合議特例期間において、第36条第1項の物品購入伺書を起票した場合は、同条第2項本文の規定にかかわらず、1,000万円未満のものについては財政課長の合議を要しないものとする。

7 前項の規定に基づき財政課長に合議を要しない物品購入伺書であって、当該物品購入伺書について総務部長又は財政課長に合議する必要があると総務部長が認めるものを起票した場合は、総務部長又は財政課長の合議を経なければならない。

8 合議特例期間において、支出負担行為をするときは、第39条本文の規定にかかわらず、1,000万円未満のものについては財政課長の合議を要しないものとする。

9 前項の規定に基づき財政課長に合議を要しない支出負担行為であって、当該支出負担行為について総務部長又は財政課長に合議する必要があると総務部長が認めるものをするときは、総務部長又は財政課長の合議を経なければならない。

(平成8年12月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の河内長野市会計事務規則の規定は、平成9年度以降の年度の予算に係るものについて適用し、同年度前の予算に係るものについては、なお、従前の例による。

(平成10年3月30日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月7日規則第26号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年10月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月26日規則第8号)

この規則は、平成11年3月8日から施行する。

(平成11年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日規則第38号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の河内長野市会計事務規則の規定は、平成11年10月1日以降の予算の執行に係るものについて適用し、同日前の予算の執行に係るものについては、なお、従前の例による。

3 改正前の河内長野市会計事務規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市会計事務規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成12年3月23日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の生活文化課長の職にある出納員の項の規定は、平成12年4月28日から施行する。

(平成13年2月9日規則第2号)

この規則中第1条及び第2条の規定は平成13年2月13日から、第3条及び第4条の規定は平成13年2月26日から、第5条から第8条までの規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第9号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度以降の年度の予算から適用する。

2 改正前の河内長野市会計事務規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市会計事務規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成15年3月1日から、第2条の規定は同年3月12日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度以降の予算から適用する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市会計事務規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市会計事務規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年6月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正については、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市会計事務規則別表第3に規定する様式により作成された出納員等の領収印で今後において使用可能なものについては、使用可能な間、改正後の河内長野市会計事務規則別表第3に規定する様式により作成した出納員等の領収印として使用することができる。

(平成16年1月28日規則第5号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成16年4月18日から施行する。

(平成17年2月2日規則第1号)

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年2月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第39号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月19日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月2日規則第60号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市会計事務規則別表第3に規定する様式により作成された出納員等の領収印で今後において使用可能なものについては、使用可能な間、改正後の河内長野市会計事務規則別表第3に規定する様式により作成した出納員等の領収印として使用することができる。

(平成18年9月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日規則第19号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年9月18日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月22日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第42号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年10月10日規則第41号)

この規則は、平成24年10月27日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第5項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日規則第77号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第79号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第120条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の河内長野市会計事務規則附則第3項から附則第9項までの規定は、合議特例期間に起票したものについて適用し、合議特例期間の前に起票したものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月22日から適用する。

(令和2年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第5の規定は、令和2年10月27日から適用する。

(令和3年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月11日規則第47号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日規則第30号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

設置場所

出納員

事務内容

自治安全部自治協働課

課長

自治安全部自治協働課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

自治安全部危機管理課

課長

自治安全部危機管理課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

市民保健部介護保険課

課長

市民保健部介護保険課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

市民保健部保険医療課

課長

市民保健部保険医療課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

市民保健部健康推進課

課長

市民保健部健康推進課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

市民保健部市民窓口課

課長

市民保健部市民窓口課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部地域福祉高齢課

課長

福祉部地域福祉高齢課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部生活福祉課

課長

福祉部生活福祉課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部障害福祉課

課長

福祉部障害福祉課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部子ども子育て課

課長

福祉部子ども子育て課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部環境政策課

課長

環境経済部環境政策課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部環境衛生課

課長

環境経済部環境衛生課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部産業観光課

課長

環境経済部産業観光課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部農林課

課長

環境経済部農林課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部クリーンセンター環境事業推進課

課長

環境経済部クリーンセンター環境事業推進課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

都市づくり部都市計画課

課長

都市づくり部都市計画課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

都市づくり部都市整備課

課長

都市づくり部都市整備課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

都市づくり部道路課

課長

都市づくり部道路課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

都市づくり部公園河川課

課長

都市づくり部公園河川課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総務部総務課

課長

総務部総務課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総務部財政課

課長

総務部財政課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総務部契約検査課

課長

総務部契約検査課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総務部資産活用課

課長

総務部資産活用課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総務部税務課

課長

総務部税務課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総合政策部政策企画課

課長

総合政策部政策企画課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総合政策部人事課

課長

総合政策部人事課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総合政策部秘書課

課長

総合政策部秘書課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総合政策部広報広聴課

課長

総合政策部広報広聴課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

総合政策部人権推進課

課長

総合政策部人権推進課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

会計課

課長

歳入歳出金の収納保管に関すること。

消防本部消防総務課

課長

消防本部消防総務課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

消防本部予防課

課長

消防本部予防課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

消防本部警防課

課長

消防本部警防課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

議会事務局議会総務課

課長

議会事務局議会総務課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

選挙管理委員会事務局

課長

選挙管理委員会事務局の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

監査委員事務局

課長

監査委員事務局の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

農業委員会事務局

課長

農業委員会事務局の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

固定資産評価審査委員会事務局

課長

固定資産評価審査委員会事務局の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

教育推進部教育総務課

課長

教育推進部教育総務課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

教育推進部教育指導課

課長

教育推進部教育指導課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部文化・スポーツ振興課

課長

生涯学習部文化・スポーツ振興課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部地域教育推進課

課長

生涯学習部地域教育推進課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部文化財保護課

課長

生涯学習部文化財保護課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部図書館

館長

生涯学習部図書館の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

上記各出納員共通

1 所属職員(特別職、市議会議員、委員会委員等を含む。)の給料、報酬その他諸手当の支払及び保管に関すること。

2 その所管に属する物品の出納保管に関すること。

3 その所管において取り扱う占有動産の管理事務に関すること。

別表第2(第4条、第6条関係)

出納員

設置場所

分任出納員

事務内容

自治安全部自治協働課長

コミュニティセンター(日野コミュニティセンターを除く。)

コミュニティセンター長(日野コミュニティセンター長を除く。)

コミュニティセンター(日野コミュニティセンターを除く。)の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

自治安全部自治協働課長

駅前市民センター

駅前市民センター所長

駅前市民センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

自治安全部自治協働課長

消費生活センター

消費生活センター長

消費生活センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

市民保健部介護保険課長

市民保健部広域福祉課

市民保健部広域福祉課長

市民保健部広域福祉課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

市民保健部健康推進課長

休日急病診療所

休日急病診療所事務長

休日急病診療所の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部地域福祉高齢課長

福祉部広域福祉課

福祉部広域福祉課長

福祉部広域福祉課の所管事務のうち、高齢福祉及び地域福祉に係る諸収入金を収納すること。

福祉部地域福祉高齢課長

地域福祉センター

地域福祉センター長

地域福祉センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部障害福祉課長

福祉部広域福祉課

福祉部広域福祉課長

福祉部広域福祉課の所管事務のうち、障害福祉に係る諸収入金を収納すること。

福祉部子ども子育て課長

千代田台こども園

千代田台こども園長

千代田台こども園の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部子ども子育て課長

子ども・子育て総合センター

子ども・子育て総合センター長

子ども・子育て総合センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

福祉部子ども子育て課長

福祉部広域福祉課

福祉部広域福祉課長

福祉部広域福祉課の所管事務のうち、児童福祉に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部環境衛生課長

資源選別作業所

資源選別作業所に勤務する職員(主任の職にある者に限る。)

資源選別作業所に係る諸収入金を収納すること。

環境経済部環境政策課長

日野コミュニティセンター

日野コミュニティセンター長

日野コミュニティセンターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

都市づくり部都市計画課長

都市づくり部広域まちづくり課

都市づくり部広域まちづくり課長

都市づくり部広域まちづくり課の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

教育推進部教育指導課長

学校給食センター

学校給食センター所長

学校給食センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部文化・スポーツ振興課長

公民館

公民館長

公民館の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部文化・スポーツ振興課長

市民交流センター

市民交流センター長

市民交流センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部文化財保護課長

滝畑ふるさと文化財の森センター

滝畑ふるさと文化財の森センター長

滝畑ふるさと文化財の森センターの所管事務に係る諸収入金を収納すること。

生涯学習部文化財保護課長

ふるさと歴史学習館

ふるさと歴史学習館長

ふるさと歴史学習館の所管事務に係る諸収入金を収納すること。

別表第3(第8条関係)

出納員等の領収印

出納員等

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

保管者

河内長野市出納員

画像

かい書

直径2.1cm~3.0cm

出納員

河内長野市分任出納員

画像

かい書

直径2.1cm~3.0cm

分任出納員

河内長野市出納員

(金銭登録機用)

画像

かい書

直径13mm

出納員

河内長野市分任出納員

(金銭登録機用)

画像

かい書

直径10mm~30mm

分任出納員

別表第4(第36条、第37条、第39条関係)

第36条第1項第37条第1号及び第39条に規定する経費

節番号

経費名

1

定例日に支給することとしている報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費

2

3

4

8

全ての旅費

10

定期及び定例の光熱水費

修繕料(10万円以下で緊急を要するものに限る。)

食糧費

法規集等の追録代

燃料費

写真の現像及び現像と同時に行う焼付代

11

定期及び定例の通信運搬費(電話料金、通信回線使用料及び後納の郵便料金に限る。)

負担金、補助及び交付金のうち、その支出基準が法令又は大阪府の法規文書により定められているもの並びに扶助費に伴う事務手数料

し尿汲取手数料

ごみ収集手数料

ごみ処理手数料

13

日本放送協会の受信料

通行料

18

その支出基準が法令又は大阪府の法規文書により定められている負担金、補助及び交付金

19

全ての扶助費

22

法令又は条例の規定に基づく還付金(還付の基準が成規により定められたものに限る。)

地方債の元利償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)

国・府(社会保険診療報酬支払基金を含む。)支出金の精算に伴う返還金

26

全ての公課費

別表第5(第37条、第38条関係)

整理区分

費目

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該給与の期間分

支給明細書

2 給料

支出決定のとき

当該給与の期間分

支給明細書

3 職員手当

支出決定のとき

当該給与の期間分又は支出しようとする額

支給明細書、時間外勤務命令書、退職発令通知、昇給発令通知、扶養手当・通勤手当認証申請書、宿日直命令簿

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込調書、払込書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

7 報償費

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書、贈呈理由、贈呈先明細書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、出張命令簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

10 需用費

契約締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書、その他算出の基礎を示す書類

11 役務費

契約締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

12 委託料

契約締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、請求書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、請求書、見積書

14 工事請負費

契約締結するとき(前金払を行わない応急復旧工事の場合は契約内容が確定するとき、前金払を行う応急復旧工事の場合は前払金に係る請求のあったとき及び契約内容が確定したとき)

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書(前金払を行わない応急復旧工事の場合は、契約書。前金払を行う応急復旧工事の場合であって、前払金に係る請求があったときは暫定契約書、請求書及び保証事業会社の保証書、契約内容が確定したときは契約書)

15 原材料費

購入契約締結のとき又は請求のあったとき

購入契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、請求書、見積書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請求書、登記謄本写し等

17 備品購入費

購入契約締結のとき又は請求のあったとき

購入契約金額又は請求のあった額

契約書、請求書、見積書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

交付金額又は請求のあった額

申請書、事業計画書、指令書の写し、請求書(内訳書を含む)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付する額

誓約書、契約書、申請書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

補償補填分(算定明細書、契約書等)、賠償分(本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、示談書等)

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入に関する書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

支出しようとする額

申込書及び出資のための関係書類

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

請求書

別表第6(第38条関係)

整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書及び関係書類

繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書及び関係書類

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出に要する額

内訳書及び関係書類

返納金の戻入

戻入の通知のあったとき

戻入する額

内訳書及び関係書類

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

附属様式目次

様式第1号 (第13条関係) 調定票兼通知書

様式第2号 (第17条関係) 納入通知書

様式第3号 (第20条関係) 払込書

様式第4号 (第26条関係) 収入取消通知書

様式第5号 (第30条関係) 歳入日計表

様式第5号の2 (第32条関係) 不納欠損決議書兼通知書

様式第6号 (第34条関係) 戻入命令書

様式第7号 (第34条関係) 返納通知書

様式第8号 (第36条関係) 支出負担行為書

様式第8号の2 (第36条関係) 支出負担行為書(変更)

様式第8号の3 (第36条関係) 支出負担行為書(契)

様式第8号の4 (第36条関係) 支出負担行為書(変更)(契)

様式第9号 (第36条関係) 支出負担行為書(物品)

様式第9号の2 (第36条関係) 物品購入伺書

様式第10号 (第41条関係) 支出命令書

様式第11号 (第41条関係) 支出命令書(物品)

様式第12号 (第41条関係) 支払額調書

様式第12号の2 (第47条関係) 支出日計表

様式第12号の3 (第47条関係) 歳出日計表

様式第13号 (第58条関係) 小切手払出通知書

様式第14号 (第63条関係) 隔地払通知書

様式第15号 (第63条関係) 隔地払依頼書

様式第15号の2 (第63条関係) 隔地払済通知書

様式第16号 (第65条関係) 口座振替支払依頼書

様式第17号 (第68条、第72条の2関係) 資金前渡・概算払整理簿

様式第18号 削除

様式第19号 (第70条関係) 精算書

様式第20号 (第70条関係) 前渡資金精算書

様式第21号 削除

様式第21号の2 (第72条の2関係) 概算払精算書

様式第21号の3 (第73条の2関係) 前金払精算書

様式第22号 (第74条関係) 収支振替命令書

様式第23号 (第75条関係) 還付命令書

様式第24号 (第76条関係) 歳入振替通知書

様式第25号 (第76条関係) 歳入更正通知書

様式第26号 (第76条関係) 歳出振替命令書

様式第27号 (第78条関係) 公金振替通知書

様式第27号の2 (第95条、第96条関係) 現金出納簿

様式第27号の3 (第100条関係) 会計別日計表

様式第28号 (第105条関係) 出納員事務引継書

様式第29号 (第118条関係) 預金台帳

様式第30号 (第119条関係) 現金亡失届出書

様式第31号 (第125条関係) 債権現在高調書

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様式第18号 削除

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様式第25号 削除

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河内長野市会計事務規則

平成8年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成8年3月31日 規則第9号
平成8年12月13日 規則第24号
平成9年3月21日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第13号
平成10年9月7日 規則第26号
平成10年10月8日 規則第29号
平成10年12月18日 規則第33号
平成11年2月26日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第25号
平成11年9月29日 規則第38号
平成12年3月23日 規則第5号
平成13年2月9日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年1月15日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年2月28日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年6月27日 規則第33号
平成15年9月30日 規則第45号
平成16年1月28日 規則第5号
平成16年3月5日 規則第9号
平成17年2月2日 規則第1号
平成17年2月24日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第20号
平成17年9月28日 規則第39号
平成17年10月19日 規則第52号
平成17年12月2日 規則第60号
平成18年3月30日 規則第19号
平成18年9月12日 規則第38号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年4月18日 規則第19号
平成19年9月18日 規則第29号
平成19年11月1日 規則第40号
平成20年1月22日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年9月24日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第13号
平成23年2月23日 規則第4号
平成23年12月28日 規則第42号
平成24年10月10日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第39号
平成27年12月25日 規則第67号
平成28年2月24日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年8月26日 規則第77号
平成28年9月29日 規則第79号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年6月19日 規則第10号
令和元年9月3日 規則第24号
令和元年10月15日 規則第30号
令和2年2月18日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年4月15日 規則第22号
令和2年6月1日 規則第27号
令和2年12月25日 規則第48号
令和3年1月14日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第19号
令和3年11月11日 規則第47号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第20号
令和4年10月26日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第23号