○河内長野市の休日に関する条例
平成2年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき市の休日を定め、併せて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。
(市の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前号に掲げるものを除くほか、法律に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(河内長野市監査委員条例の一部改正)
2 河内長野市監査委員条例(昭和39年河内長野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第2号を次のように改める。
(2) 河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日
(河内長野市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 河内長野市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年河内長野市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「5日以内の期間」を「5日以内の期間(その期間の末日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日を期間の末日とする期間)」に改める。
(河内長野市立休日急病診療所条例の一部改正)
4 河内長野市立休日急病診療所条例(昭和55年河内長野市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1号を加える。
(5) 第2号に掲げるものを除くほか、法律に規定する休日
附則(平成4年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(河内長野市監査委員条例の一部改正)
2 河内長野市監査委員条例(昭和39年河内長野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
附則(平成22年9月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
2 河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第3号中「12月30日」を「12月29日」に、「1月4日」を「1月3日」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の一部を次のように改正する。
第9条第1号中「12月30日」を「12月29日」に、「1月4日」を「1月3日」に改める。