○河内長野市監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第6号
河内長野市監査委員条例(昭和29年河内長野市条例第66号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査前遅くとも5日前までにその期日を監査の対象となる機関の長に通知するものとする。
第2条 地方自治法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は毎月22日とする。ただし、その日が次の各号のいずれかに該当するときはこれを繰下げる。
(1) 河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日
(2) その他特別な事情により監査委員がやむを得ないと認めるとき。
第3条 監査委員が行う公表は、河内長野市役所前の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
2 前項に定める公表のほか、監査委員が協議して河内長野市広報によりこれを行うことができる。
第4条 監査委員に事務局を置く。
第5条 事務局職員の定数は、河内長野市職員定数条例(昭和29年河内長野市条例第5号)の定めるところによる。
第6条 事務局職員に対する地方自治法第172条第4項の規定の準用については、法令その他に定めがあるものを除くほかは本市の各規定を準用する。
第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は監査委員が協議してこれを定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。