○河内長野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月26日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、車両等の物品(これらの物品に付随して使用するプログラム及び保守等を含む。)に関する賃貸借契約
(2) 施設の警備、清掃等施設の維持管理に関する委託契約
(3) 電気設備、機械設備等の保守点検及び運転管理に関する委託契約
(4) 前2号に掲げるもののほか、年間を通じて役務の提供を受ける必要がある委託契約
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。