○河内長野市地域まちづくり支援補助金交付要綱
平成23年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、河内長野市地域まちづくり支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、地域まちづくり活動を効果的に推進するため、その地域の特性や実情に合わせて、自治会・町内会、各種地域団体、NPO法人、ボランティア団体、事業者及び地域住民等(以下「住民等」という。)の様々な担い手が協力しながら、地域自らが地域課題に取り組む「地域まちづくり協議会」の運営、活動等に対し、補助金を交付することにより、市民による地域の活性化を支援し、もって市民相互の協働による自律性の高いまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「地域まちづくり協議会」とは、次に掲げる全ての要件に該当する団体をいう。
(1) 地域課題を自ら解決することを目的とした団体であること。
(2) おおむね市内の小学校区を1つの単位として設立された団体であること。
(3) 地域の将来像を考え、地域課題に計画的に取り組み、地域のまちづくりを進めていく団体であること。
(4) 地域の総意により設立・運営されたものとして、次に掲げる全ての要件に該当する団体であること。
ア 住民等の自由な参画の機会が保障されていること。
イ 団体の運営及び活動についての情報発信・公開の取組みがなされていること。
ウ 地域を取り巻く様々な住民等により構成されていること。
(5) 役員の選出等が民主的な方法で行われていること。
(6) 事業計画、予算作成及び執行並びに会計処理の透明性が図られていること。
(7) 設立目的、団体名称、事務所の所在地、構成員資格、組織体制、役員選出方法、団体の運営手続その他団体の活動及び運営に関する重要事項を文書化した規約等を定め、住民等に公開していること。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 前条各号に掲げる地域まちづくり協議会の全ての要件に該当するものとして市長が地域まちづくり協議会として認定した団体
(2) おおむね市内の小学校区を1つの単位として、地域まちづくり協議会を設立するために地域の総意により設置された団体で、市長が認めたもの
(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定により処分を受けている団体又は当該団体若しくはその役職員若しくは構成員の統制下にある団体
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体の運営管理に係る事業及び補助対象団体が行う地域まちづくり活動に係る事業とする。
(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動として行う事業
(2) 市が実施する他の制度による補助を受けている事業
(3) 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体の補助又は委託事業
(4) その他市長が補助金交付の目的から適当でないと認めた事業
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、河内長野市地域まちづくり支援補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付の決定に際して必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(変更等の承認)
第10条 交付決定団体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ河内長野市地域まちづくり事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 交付決定団体は、交付決定事業を廃止しようとするときは、河内長野市地域まちづくり事業廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(事業間調整等)
第11条 交付決定団体は、同一年度において交付決定事業の間で事業に要する経費を調整することができる。
(報告)
第12条 交付決定団体は、交付決定事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があったときは、速やかに河内長野市地域まちづくり事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定団体は、全ての交付決定事業が完了したときは、市長が定める日までに、河内長野市地域まちづくり支援補助金実績報告書(様式第8号)に別に定める添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定団体が補助金を交付決定事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定団体の代表者等が法令に違反する等、補助金を交付することが適当でないと市長が判断したとき。
(3) 第10条第1項による河内長野市地域まちづくり事業計画変更承認申請書の提出を受け、承認するとき。
(4) その他この要綱の規定に反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、交付決定事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、交付決定団体に対し、当該補助金を市長が定める日までに返還させるものとする。
(交付決定事業の経理)
第16条 交付決定団体は、交付決定事業の経理について交付決定事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱の一部改正)
2 河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱の一部を次のように改正する。
第4条第2項第1号中「他の制度」の次に「(河内長野市地域まちづくり支援補助金交付要綱(平成23年河内長野市要綱第19号)の規定に基づく河内長野市地域まちづくり支援補助金制度を除く。)」を加え、同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 河内長野市地域まちづくり支援補助金交付要綱の規定により河内長野市地域まちづくり支援補助金の交付決定を受けた事業
附則(平成25年3月29日要綱第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月22日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 補助金の限度額 | 補助率 |
(1) 人件費(アルバイト賃金等) (2) 報償費(講師謝礼等) (3) 旅費(研修参加等の交通費) (4) 需用費(消耗品費、光熱水費、食料費等) (5) 役務費(郵便料、通信費等) (6) 委託料 (7) 使用料及び賃借料(会場費等) (8) 原材料費 (9) 備品購入費 (10)その他の経費(市長が適当と認めるもの) | 事業に要した費用又は40万円(既に同一年度において補助金の交付の決定を受けているときは、40万円から当該交付決定額を減じた額)のいずれか低い方の額 | 補助対象経費の10分の10 |
※需用費の内、食料費は、会議、打合せ、事業等に必要と認められるものに限り補助の対象とし、会食を目的とする飲食代は除く。