○河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱

平成28年6月20日

要綱第38号

河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱(平成22年河内長野市要綱第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市内における地域及び社会の課題解決並びに新たな公共サービスの充実を図ることを目的とした市民公益活動に対し市民公益活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民公益活動の活性化及び協働の促進を図り、もって協働のまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民公益活動」とは、市民の自発性及び自主性に基づいた、公益性のある営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とするもの

(補助金の種類)

第3条 補助金は、一般型補助金及び地域まちづくり型補助金とする。

2 一般型補助金は、市民公益活動として行う事業に対して交付する。

3 地域まちづくり型補助金は、市民公益活動として行う事業のうち、おおむね小学校区規模で実施し、まちづくりに資する事業に対して交付する。

4 補助金の募集コースは、別表第1に掲げるものとする。

(補助金の交付を受ける団体)

第4条 一般型補助金の交付を受ける団体は、次に掲げる全ての要件に該当しなければならない。

(1) 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体であること。

(2) 組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体であること。

(3) 事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。

(4) 行政機関が事務局となっていない団体であること。

2 地域まちづくり型補助金の交付を受ける団体は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 河内長野市地域まちづくり支援補助金交付要綱(平成23年河内長野市要綱第19号)第4条の規定により地域まちづくり協議会として認定された団体

(2) おおむね市内の小学校区を1つの単位として、地域の総意により設置された団体で、市長が認めたもの

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象としない。

(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定により処分を受けている団体又は当該団体若しくはその役職員若しくは構成員の統制下にある団体

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 補助金の交付対象となる団体自らが行う事業

(2) 主に河内長野市内で行う事業

(3) 第11条の規定により補助金の交付決定を受けた年度内に完了する事業

(4) 法令(河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)に適合する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 市が実施する他の制度による補助を受けている事業

(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金の交付を受け、又は委託された事業

(3) その他市長が適当でないと認めた事業

3 第1項の規定にかかわらず、同一年度内に一般型補助金又は地域まちづくり型補助金のいずれかの交付を受けた事業については、補助金を交付しない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する経費のうち、別表第2に掲げるものとする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

2 次の各号に掲げる補助金の交付額は、別表第3に定める補助限度額を上限として、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一般型補助金 補助対象経費に別表第3に定める補助率を乗じて得た額と事業に要する経費から当該事業に係る収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額(1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 地域まちづくり型補助金 補助対象経費に別表第3に定める補助率を乗じて得た額と事業に要する経費から当該事業に係る収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額

(補助対象事業の公募)

第8条 市長は、補助金の交付申込みの期間を定めて補助対象事業の公募を行うものとする。

2 前項の公募は、補助金の種類ごとに原則毎年度1回とし、ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(補助金の交付申込み)

第9条 前条の公募に応じて補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める日までに、次の各号に掲げる補助金に応じ、それぞれ当該各号に定める交付申込書等(以下「交付申込書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 一般型補助金 次の書類を添付した河内長野市市民公益活動支援補助金(一般型)交付申込書(様式第1号)

 申込事業計画書(様式第1号別紙1)

 申込事業収支予算書(様式第1号別紙2)

 申込団体概要書(様式第1号別紙3)

 代表者を含む5人以上の構成員名簿

 定款、規約、会則その他これらに類するもの

 申込日の属する年度の予算書

 申込日の属する年度の前年度の決算書(申込日の属する年度に設立された団体を除く。)

 活動内容を説明する資料

 その他市長が必要と認める書類

(2) 地域まちづくり型補助金 次の書類を添付した河内長野市市民公益活動支援補助金(地域まちづくり型)交付申込書(様式第2号)

 申込事業計画書(様式第2号別紙1―A又は1―B)

 申込事業収支予算書(様式第2号別紙2―A又は2―B)

 事業を必要とする理由書(様式第2号別紙3。ハード事業コースのみ。補助金交付申込額が50万円を超える場合に限る。)

 申込事業に係る見積書

 申込事業に係る施設等の位置図(ハード事業コースのみ)

 申込事業を行う現場の写真(ハード事業コースのみ)

 申込事業を行う施設等の所有権その他当該施設等の整備に関する権利等を取得した者であることを証明する書類(ハード事業コースのみ)

 活動内容を説明する資料

 その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申込みは、1回の公募において、一般型補助金は1団体につき1事業、地域まちづくり型補助金は募集コースごとに1団体につき1事業とする。

(申込事業の審査)

第10条 市長は、次条第1項の規定により補助金の交付の可否を決定するに当たり、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)に規定する河内長野市市民公益活動支援補助金審査・協働事業選定委員会(以下「審査会」という。)に、補助金の交付の可否及び交付額について意見を聴くものとする。

2 審査会は、前項の意見を市長に述べる前に、前条の規定による申込みがあった補助対象事業(以下「申込事業」という。)の選考及び補助金の交付額の査定(以下「申込事業の選考等」という。)を行うものとする。

3 市長は、審査会が申込事業の選考等を行うに当たり、公開の説明会(以下「公開プレゼンテーション」という。)を開催するものとする。

4 審査会の委員は、公開プレゼンテーションに出席し、前条の規定による申込みを行った団体(以下「申込団体」という。)に対し、質疑を行うものとする。

5 審査会は、交付申込書等及び公開プレゼンテーションの内容に基づき、申込事業の選考等を行うものとする。

6 申込事業の選考に係る審査基準は、別表第4に定めるとおりとする。

7 申込事業の選考等は、非公開で行うものとする。

8 審査会の委員のうち申込団体の役員を兼ねる者は、公開プレゼンテーションにおける当該申込団体への質疑を行うこと及び当該申込団体に係る申込事業の選考等を行うことができないものとする。

9 審査会は、申込事業の選考等に関し、必要があると認めるときは、実地の調査を行うことができる。

10 地域まちづくり型補助金の申込事業の選考等に関し、同一団体からソフト事業コース及びハード事業コースへの交付申込みがあり、それらの事業が互いに関連し、かつ、申込団体が同意するときは、一括して申込み事業の選考等を行うことができる。

11 前各項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、公開プレゼンテーションによる申込事業の選考等を省略することができる。

(補助金の交付決定等)

第11条 市長は、前条第1項の規定により審査会の意見を聴いたときは、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容を記載した河内長野市市民公益活動支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申込団体に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、速やかにその決定内容を記載した河内長野市市民公益活動支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申込団体に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申込みの取下げ)

第12条 前条第2項の規定による決定の通知を受けた申込団体(以下「交付決定団体」という。)は当該通知に係る補助金の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から30日以内に書面により交付申込みの取下げをすることができる。

2 前項に規定する交付申込みの取下げがあったときは、当該交付申込みに係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(交付決定事業の変更等)

第13条 交付決定団体は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ河内長野市市民公益活動支援補助金交付決定事業変更等承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(交付決定事業の遂行)

第14条 交付決定団体は、法令の定め並びに補助金の交付決定の趣旨及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって交付決定事業を遂行しなければならず、補助金を当該事業以外の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第15条 交付決定団体は、交付決定事業が完了したとき(交付決定事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、次の各号に掲げる補助金に応じ、それぞれ当該各号に定める実績報告書等(以下「実績報告書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 一般型補助金 次の書類を添付した河内長野市市民公益活動支援補助金(一般型)実績報告書(様式第6号)

 交付決定事業報告書(様式第6号別紙1)

 交付決定事業収支決算書(様式第6号別紙2)

 交付決定事業実施に係る記録写真、資料等

 領収書等の原本及び写し(原本は、写しと照合後、交付決定団体に返却する。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 地域まちづくり型補助金 次の書類を添付した河内長野市市民公益活動支援補助金(地域まちづくり型)実績報告書(様式第7号)

 交付決定事業報告書(様式第7号別紙1)

 交付決定事業収支決算書(様式第7号別紙2―A又は2―B)

 備品購入内訳(別紙3)又は備品台帳の写し(ソフト事業コースのみ)

 交付決定事業実施に係る記録写真、資料等

 領収書等の原本及び写し(原本は、写しと照合後、交付決定団体に返却する。)

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、市長が定める日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 交付決定団体は、市長の求めがあった場合、事業報告会その他の機会において、交付決定事業の成果を発表しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、河内長野市市民公益活動支援補助金額確定通知書(様式第8号)により、確定内容を交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第17条 前条の規定による通知を受けた交付決定団体は、速やかに河内長野市市民公益活動支援補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条の規定により確定した補助金の額が、次条に規定する概算払により交付を受けた補助金の額より少ない場合を除く。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(概算払)

第18条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第11条第2項の規定により交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。

2 交付決定団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、河内長野市市民公益活動支援補助金概算払交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、交付決定事業について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を当該交付決定事業以外の用途に使用したとき。

(2) 法令の定め又は補助金の交付決定の趣旨若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 交付決定事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 交付決定事業に関して不正行為を行ったとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、書面により交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、書面により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、書面により期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(公表)

第21条 市長は、交付決定事業に関し次に掲げる書類の写しを一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 交付申込書等

(2) 河内長野市市民公益活動支援補助金交付決定通知書

(3) 実績報告書等

(4) 河内長野市市民公益活動支援補助金額確定通知書

(5) 河内長野市市民公益活動支援補助金交付請求書又は河内長野市市民公益活動支援補助金概算払交付請求書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の閲覧は、次の表に定めるところによる。この場合においては個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に留意して行うものとする。

閲覧場所

自治安全部自治協働課

閲覧期間

第11条第2項の規定による補助金の交付決定があった日から同日の属する年度の翌々年度の末日まで

(帳簿等の整備及び保管)

第22条 交付決定団体は、当該交付決定事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を整備し、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(状況報告及び調査)

第23条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定団体に対し、随時、補助金の使用について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。

2 市長は、地域まちづくり型補助金ハード事業コースの交付決定団体に対し、随時、交付決定事業により整備された施設等の使用等について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日要綱第9号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日要綱第5号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年12月17日要綱第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 一般型補助金の募集コース

募集コース

補助対象事業

初動支援コース

市民公益活動に取り組んで3年以内の団体が行う市民公益活動事業(同一事業で3回まで応募可)

自主事業支援コース

市民公益活動に原則1年以上取り組んでいる団体が行う市民公益活動事業(同一事業で3回まで応募可)

2 地域まちづくり型補助金の募集コース

募集コース

補助対象事業

ソフト事業コース

おおむね市内の小学校区を1つの単位として、地域の総意により実施される事業のうち、ハード事業コースの補助対象事業でない事業

ハード事業コース

おおむね市内の小学校区を1つの単位として、地域の総意により実施される事業のうち、施設等の新設、改修、保全等の事業

別表第2(第6条関係)

1 一般型補助金及び地域まちづくり型補助金ソフト事業コースの補助対象経費

区分

経費の種類

人件費

臨時のアルバイト賃金等

報償費

講師等謝礼、調査及び研究に係る報償等

旅費

交通費、通行料、宿泊費等

需用費

文具などの消耗品費、図書費、写真現像焼付費、コピー費及びチラシ・ポスター等印刷製本費、医薬材料費、光熱水費、食料費等

役務費

郵便料、通信費、クリーニング代、保険料、翻訳料等

委託料

警備費、催し物等会場設営費等

使用料及び賃借料

催し物等会場使用料、物品レンタル料等

原材料費

材木、土砂等

備品購入費

機材の購入費等

その他の経費

その他事業の特性から市長が認める経費

※需用費のうち、食料費は、会議、打合せ、事業等に必要なものに限り補助の対象とし、会食を目的とする飲食代は除く。

2 地域まちづくり型補助金ハード事業コースの補助対象経費

区分

経費の種類

委託料

設計費、デザイン料等

工事請負費

施設等の新築や増築、設置に係る工事費等

原材料費

材木、土砂等

その他の経費

その他事業の特性から市長が認める経費

別表第3(第7条関係)

1 一般型補助金の補助率

募集コース

補助率

補助限度額

初動支援コース

補助対象経費の4分の3

100,000円

自主事業支援コース

補助対象経費の2分の1

300,000円

2 地域まちづくり型補助金の補助率

募集コース

補助率

補助限度額

ソフト事業コース

補助対象経費の10分の10

300,000円

ハード事業コース

補助対象経費の10分の10

500,000円(事業の内容及びその効果を考慮の上、市長が必要と認める場合は、2,000,000円を限度とする。)

別表第4(第10条関係)

1 一般型補助金の審査基準

審査のポイント

公益性

・広く市民の共感が得られる事業であるか

・社会的な公益を高める事業であるか

先駆性

・これまで取り組まれていなかった課題や公共サービスへの取り組みであるか

・チャレンジ性や独創性がみられるか

発展普及性

・団体や事業の発展が図られ、成果の広がりが期待されるか

計画性

・実行可能な方法、体制、スケジュールで、かつ、事業を実行する上で妥当な予算内容で事業計画が立案されているか

自立性

・補助金だけに頼らず自己努力による資金確保に努めているか

2 地域まちづくり型補助金の審査基準

審査のポイント

公益性

・広く住民の共感が得られる事業であるか

・地域のまちづくりの推進に貢献するか

・広く住民や団体が参加する事業であるか

発展普及性

(継続性)

・事業の発展が図られ、活動・まちの活性化が期待されるか

・事業実施後の維持管理の体制や方法が明確であるか(ハード事業コースのみ)

・住民や各団体との連携を促進するきっかけづくりとなるか

地域性

・地域の特性や資源を生かすための観点や工夫が見られるか

・地域の実情を踏まえた課題解決の取組みとして評価できるか

計画性

・実行可能な方法、体制、スケジュールで、かつ、事業を実行する上で妥当な予算内容で事業計画が立案されているか

先駆性

・まちづくり活動としての新しい取組みが見られるか

・チャレンジ性や独創性がみられるか

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河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱

平成28年6月20日 要綱第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年6月20日 要綱第38号
平成29年3月28日 要綱第9号
平成31年3月27日 要綱第28号
令和2年1月22日 要綱第5号
令和2年12月17日 要綱第56号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年7月22日 要綱第44号
令和5年3月30日 要綱第22号
令和5年3月31日 要綱第24号