○河内長野市ふるさと応援寄附金要綱

平成21年11月10日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市を応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する法人からの寄附金(以下「企業版ふるさと納税」という。)を含む。以下同じ。)を募り、その寄附金を財源として施策の展開を図ることで、河内長野市のまちづくりに資することを目的とする。

(寄附金の受領)

第2条 寄附金(企業版ふるさと納税を除く。)は、ふるさと応援寄附金申請書(様式第1号)により、企業版ふるさと納税は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する法人からの寄附金申請書(様式第2号)により受領するものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 寄附金の受領は随時行うものとし、市長が指定する方法により受領するものとする。

(寄附金の使途の指定)

第3条 寄附者は、自らの寄附金(企業版ふるさと納税を除く。)の使途について、次の各号に定める事業のうちいずれの財源に充てるかを予め指定できるものとする。

(1) 森林の保全育成に関する事業

(2) 高齢者福祉の推進に関する事業

(3) 緑化の推進に関する事業

(4) 奨学金の給付に関する事業

(5) 子どもの教育保障に関する事業

(6) 国際化及び多文化共生の推進に関する事業

(7) ボランティア等の市民活動の支援に関する事業

(8) 子育て支援に関する事業

(9) 文化財の保護及び活用に関する事業

(10) 産業の振興に関する事業

(11) 文化及び芸術の振興に関する事業

(12) 図書館の充実に関する事業

(13) 社会教育及び青少年の健全育成に関する事業

(14) 地域医療の充実に関する事業

(15) スポーツの振興に関する事業

(寄附金の管理運用)

第4条 前条各号の事業を指定した寄附金は、当該寄附金の額から第6条に規定する謝礼品の送付に係る経費(以下「謝礼品送付経費」という。)を減じた額を、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理し、運用するものとする。

(1) 第1号の事業 河内長野の豊かな森林づくり基金条例(平成19年河内長野市条例第1号)に基づく河内長野の豊かな森林づくり基金

(2) 第2号の事業 河内長野市長寿ふれあい基金条例(平成3年河内長野市条例第26号)に基づく河内長野市長寿ふれあい基金

(3) 第3号の事業 河内長野市緑化基金条例(昭和60年河内長野市条例第2号)に基づく河内長野市緑化基金

(4) 第4号の事業 河内長野市奨学基金条例(昭和41年河内長野市条例第50号)に基づく河内長野市奨学基金

(5) 第5号の事業 河内長野市子ども教育支援振興基金条例(平成17年河内長野市条例第37号)に基づく河内長野市子ども教育支援振興基金

(6) 第6号第9号及び第11号から第13号までの事業 河内長野市生涯学習及び国際交流基金条例(平成3年河内長野市条例第1号)に基づく河内長野市生涯学習及び国際交流基金

(7) 第7号の事業 河内長野市市民公益活動支援基金条例(平成22年河内長野市条例第1号)に基づく河内長野市市民公益活動支援基金

(8) 第8号第10号及び第14号の事業 河内長野市ふるさとづくり基金条例(平成2年河内長野市条例第1号)に基づく河内長野市ふるさとづくり基金

(9) 第15号の事業 河内長野市スポーツ振興基金条例(令和5年河内長野市条例第20号)に基づく河内長野市スポーツ振興基金

2 寄附者が前条に規定する使途の指定をしなかった寄附金及び企業版ふるさと納税は、前項第8号の規定を適用するものとする。この場合において、基金に積み立てる寄附金の額は、当該寄附金の額から謝礼品送付経費を減じた額とする。

3 前2項の規定に関わらず、市長が必要と認めたときは、寄附金を基金に積み立てることなく、事業の財源に充てることができるものとする。

(寄附金受領証明書の発行)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に領収書又は寄附金受領証明書を交付するものとする。

(謝礼品)

第6条 この要綱に基づく寄附で1回の寄附金額が5,000円以上であった寄附者(河内長野市外在住の個人に限る。)のうち、希望するものに対し、謝礼の品を贈呈するものとする。

(感謝状)

第7条 この要綱に基づく寄附で1回の寄附金額が10万円以上であった寄附者のうち、希望する寄附者に対し、感謝状を贈呈するものとする。

(寄附金の管理及び公表)

第8条 市長は、受領した寄附金について適正に管理し、その状況について公表するものとする。

(適用除外)

第9条 この要綱に基づく寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第6条に規定する謝礼の品の贈呈については、平成21年4月1日以後に寄附を行った者について適用する。

(平成22年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日要綱第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の河内長野市ふるさと応援寄附金要綱第6条の規定は、施行の日以後に寄附をした寄附者に適用し、同日前に寄附をした寄附者については、なお従前の例による。

(平成27年9月2日要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日要綱第40号)

この要綱は、河内長野市国際交流基金条例の一部を改正する条例(平成29年河内長野市条例第24号)の施行の日から施行する。

(平成29年8月29日要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市ふるさと応援寄附金要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に寄附をした寄附者に適用し、同日前に寄附をした寄附者については、なお従前の例による。

(平成30年7月26日要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市ふるさと応援寄附金要綱(以下「改正後の寄附金要綱」という。)第3条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に寄附をした寄附者に適用し、同日前に寄附をした寄附者については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正前の河内長野市ふるさと応援寄附金要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の寄附金要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成31年3月29日要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河内長野市ふるさと応援寄附金要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に受領した寄附金に適用し、同日前に受領した寄附金については、なお従前の例による。

(令和5年5月12日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月26日要綱第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市ふるさと応援寄附金要綱第3条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以後にされた寄附から適用し、同日前にされた寄附については、なお従前の例による。

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河内長野市ふるさと応援寄附金要綱

平成21年11月10日 要綱第56号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年11月10日 要綱第56号
平成22年3月31日 要綱第18号
平成23年3月18日 要綱第8号
平成25年10月1日 要綱第52号
平成26年12月24日 要綱第63号
平成27年9月2日 要綱第52号
平成28年6月27日 要綱第39号
平成29年6月30日 要綱第40号
平成29年8月29日 要綱第46号
平成30年7月26日 要綱第38号
平成31年3月29日 要綱第39号
令和5年5月12日 要綱第30号
令和5年9月26日 要綱第50号