○河内長野市遺失物及び拾得物の取扱いに関する規則

平成19年12月7日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)その他法令等に定めるもののほか、河内長野市(以下「市」という。)が管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者に管理させている施設を除き、不特定かつ多数の市民等が利用する施設。以下「管理施設」という。)において拾得した物件の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物件 法第2条第1項に規定する物件をいう。ただし、埋蔵物を除く。

(2) 拾得者 法第2条第3項に規定する拾得者をいう。

(3) 遺失者 法第2条第4項に規定する遺失者をいう。

(4) 施設占有者 法第2条第6項に規定する施設占有者をいう。

(施設占有者)

第3条 管理施設における施設占有者は、次の各号に掲げる施設において、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 市庁舎(議会棟を含む。) 総務部資産活用課長

(2) 千代田台こども園 千代田台こども園長

(3) 子ども・子育て総合センター 子ども・子育て総合センター長

(4) 休日急病診療所 休日急病診療所事務長

(5) 公民館 各公民館長

(6) 図書館 図書館長

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が管理する施設(不特定かつ多数の市民等が利用する施設に限る。) 当該施設を所管する課長

(拾得者)

第4条 管理施設内において物件を拾得した者が、職員及びこれに準ずる者(警備員、清掃員その他管理施設内において職務に従事している者をいう。以下「職員等」という。)の場合は、当該管理施設の施設占有者を拾得者とする。

2 管理施設を利用した者(以下「施設利用者」という。)が物件を管理施設内において拾得し、当該管理施設の施設占有者に届出を行った場合は、当該施設利用者を拾得者とする。ただし、法第33条の規定により管理施設の施設占有者が拾得者とみなされるときは、当該施設占有者を拾得者とみなす。

(拾得の届出等)

第5条 施設利用者が、管理施設内において物件を拾得したときは、当該物件を24時間以内に拾得届(様式第1号)により当該管理施設の施設占有者に届出しなければならない。ただし、当該拾得者が物件に対する権利を放棄するときは、施設占有者又は職員等に物件を交付することをもって届出があったものとする。

2 施設占有者は、前項の届出があった場合は、拾得物預り書(様式第2号)を拾得者に交付しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する届出の場合は、この限りでない。

3 管理施設の施設占有者は、第1項の規定により物件の届出を受けた場合及び管理施設の施設占有者自ら物件を拾得した場合(職員等による拾得を含む。)は、当該物件の遺失者を特定するための必要な確認等を行わなければならない。

(拾得物一覧表の閲覧)

第6条 管理施設の施設占有者は、当該管理施設において拾得した物件について、当該物件に関する事項、拾得者に関する事項その他必要な事項を拾得物一覧表(様式第3号)に記載するものとする。

2 前項の拾得物一覧表は、関係者に対し自由に閲覧に供さなければならない。ただし、拾得者に関する事項及び閲覧に供することが不適当と認められる事項については、この限りではない。

(遺失物の届出等)

第7条 管理施設内において物件を遺失した遺失者は、遺失した日より3月以内に遺失届(様式第4号)により当該管理施設の施設占有者に届出するものとする。

2 前項の届出のあった施設占有者は、届出をした遺失者に対し遺失届受理書(様式第5号)を交付し、前条に規定する拾得物一覧表と照合する等必要な措置を講じ、遺失物の返還に努めなければならない。

3 第1項の届出は、口頭で行うことができる。この場合において、当該施設占有者は、前項の遺失届受理書の交付は行わず、遺失届受理書に記載する事項を当該届出者に対し伝えることをもって、書面の交付に代えることができる。

(遺失者への返還)

第8条 管理施設の施設占有者は、物件の遺失者が判明した場合は、速やかに当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、遺失物受領書(様式第6号)と引換えに返還しなければならない。

2 管理施設の施設占有者は、次条第2項の規定により所轄警察署に届出した物件(施設占有者が権利を有する物件に限り、拾得者が権利を有する物件を除く。)について、当該物件の遺失者であることを確認した場合は、所轄警察署長に提出するため、当該遺失者に遺失物引渡書(様式第7号)を交付するものとする。

3 第5条第1項の規定により施設利用者が物件の届出を行い、当該物件に対し権利を有する場合において、第1項の規定により物件を返還したときは、施設占有者は、当該届出を行った者に対し、返還通知書(様式第8号)により物件の返還を行った旨を通知するものとする。

(警察署への届出等)

第9条 施設占有者は、拾得した物件については、前条の規定により返還し、又は次項の規定により所轄警察署に提出するまでの間、これを善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 施設占有者は、遺失者の判明しない物件については、拾得した日から3月を経過した日以後に所轄警察署に届出するものとする。ただし、次の各号に掲げる物件については、それぞれ当該各号に定める日(第2号及び第3号の場合を除き、その日が当該管理施設の休館日となっている場合は、その翌日以降の開館日)までに届出するものとする。

(1) 第4条第2項の規定により施設利用者が拾得者となる場合であって、当該施設利用者が物件に対する権利の取得を希望している物件 拾得した日の翌日

(2) 金銭又は金銭に換価することが可能と認められる物件であって、市が権利の取得を主張する物件(次号に掲げるものを除く。) 拾得した日から7日

(3) 高額な金銭又は高価と認められる貴重品等であって、市が権利の取得を主張する物件 拾得した日の翌日

(4) 法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件 拾得した日

(5) 施設占有者において物件の保管に不相当な費用又は手数を要すると認められる物件 拾得した日から7日

(6) 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第1項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。) 拾得した日から3日

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設占有者において保管することが不適当であると認められる物件 拾得した日から7日

3 前項の規定により所轄警察署に届出した場合は、施設占有者は、届出した事項等について、第6条の拾得物一覧表に記載するものとする。

(拾得者及び遺失者に関する告知等)

第10条 施設占有者は、拾得者及び遺失者の同意があるときに限り、拾得者及び遺失者の求めに応じ、拾得者及び遺失者の氏名又は名称並びに住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。

(市への所有権の帰属)

第11条 管理施設の施設占有者が、第4条第1項及び第2項ただし書の規定により拾得者となり(法第32条第1項本文及び第33条の規定により管理施設の施設占有者が拾得者となる場合を含む。)、民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により所有権が帰属する物件の所有権は、市に帰属するものとする。

(指定管理者への準用)

第12条 市は、市の施設で地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理させている施設については、当該指定管理者にこの規則に準じた取り扱いを行わせるものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市遺失物及び拾得物の取扱いに関する規則

平成19年12月7日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)