○河内長野市要綱における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める要綱

平成16年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、市の要綱における条例の適用除外について定めるものとする。

(適用除外)

第2条 別表の左欄に掲げる要綱の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の右欄に定める条例の規定は、適用しない。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日要綱第42号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月2日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

河内長野市要綱における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用…

平成16年3月31日 要綱第16号

(令和6年4月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第16号
平成16年10月27日 要綱第42号
平成30年3月30日 要綱第8号
平成31年3月27日 要綱第28号
令和6年4月2日 要綱第47号