○かわちながのファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成31年3月7日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として登録し、会員による育児の援助活動を支援するかわちながのファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、会員が仕事等と育児を両立することができる環境整備を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務

(2) 援助活動の調整に関する業務

(3) 援助活動についての研修及び指導に関する業務

(4) 会員間の交流に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) 事業の広報に関する業務

(組織等)

第3条 この事業は、河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年河内長野市条例第28号)第1条に規定する河内長野市立子ども・子育て総合センターで行う。

2 事業の円滑な運営を図るため、育児の援助活動について専門的な知識を有する者をアドバイザーとして置く。

3 アドバイザーの活動時間は、次に掲げる日を除く日の午前10時から午後5時30分までとする。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、市長が別に定める日

(会員)

第4条 会員は、事業の趣旨を理解し、かつ、次の各号に掲げる会員区分に従い、当該各号に定める者であって、市長の承認を得たものとする。

(1) 提供会員 河内長野市内に住居を有し、育児の援助を行いたいもの

(2) 依頼会員 河内長野市内に住居を有し、育児の援助を受けたいもの

(3) 両方会員 提供会員と依頼会員の両方に該当するもの

(会員の義務)

第5条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。会員でなくなった後においても、同様とする。

(3) 援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにアドバイザーに報告すること。

(4) 会員間において、政治、宗教、営利等を目的とした行為を行わないこと。

(5) その他事業の目的に反する行為を行わないこと。

(登録等)

第6条 会員の登録をしようとする者は、かわちながのファミリー・サポート・センター登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録を承認した場合は、かわちながのファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を発行するものとする。

3 提供会員及び両方会員は、市が行う援助活動に関する研修を受けなければならない。

(保険)

第7条 会員又は援助対象となる児童(以下「援助対象児童」という。)の援助活動中に生じた事故については、当事者間で解決するものとし、市は責任を負わない。

2 援助活動中に生じた事故の補償は、市が加入するファミリー・サポート・センター事業補償保険の補償範囲内とする。

3 前項の保険に加入する費用は、市が負担する。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 会員は、退会に際して、会員証を市長に返還しなければならない。

3 市長は、会員が市外に転出したこと等により第4条に規定する会員区分に該当しなくなった又は依頼会員の児童が第11条の規定に該当しなくなったにもかかわらず、当該会員から退会届が提出されない場合において、当該事実を確認したときは、職権で退会の処理を行うことができるものとする。

(援助活動の内容)

第9条 援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所、認定こども園、幼稚園等(以下「教育・保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。

(2) 教育・保育施設等の終了時間後に児童を預かること。

(3) 教育・保育施設等との児童の送迎を行うこと。

(4) 学校の放課後及び放課後児童会終了後に児童を預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な育児の援助を行うこと。

2 前項の援助活動(同項第3号を除く。)は、原則として、提供会員の家庭等児童の安全が確保できる場所において実施するものとする。

3 児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

(基本援助時間)

第10条 援助活動の時間(以下「基本援助時間」という。)は、午前6時から午後8時までの時間帯において育児の援助が必要な時間とする。ただし、特別な事情がある場合は、会員相互の合意の下、当該時間帯によらないことができる。

(援助対象児童の年齢)

第11条 援助対象児童は、生後2箇月から小学6年生までとする。

(援助活動の実施方法)

第12条 依頼会員が育児の援助を必要とする場合は、アドバイザー又は提供会員(初回の援助活動実施時と同一の提供会員で、かつ、2回目以降に申し込む場合に限る。)に対し、その申込みをするものとする。

2 前項の申込みは、原則として、援助活動を必要とする日の2箇月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、提供会員に対して申し込む場合であって、提供会員の同意を得たときは、この限りでない。

3 アドバイザーは、第1項の申込みを受けた場合に、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。

4 アドバイザーは、前項の規定により会員相互の合意を得たときは、援助依頼受付簿(様式第4号)にその内容を記録するものとする。

5 提供会員は、援助活動を行った場合、援助活動報告書(様式第5号)に援助活動の内容を記録し、アドバイザーに提出しなければならない。

(報酬等)

第13条 依頼会員は、提供会員に対し、別表に従って報酬及び実費を支払わなければならない。

(ひとり親家庭の支援)

第14条 市長は、ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項若しくは第2項に規定する者又は離婚協議中であり、かつ、配偶者と別居している者であって援助対象児童がいる家庭をいう。以下同じ。)の利用促進及び自立支援を図ることを目的として、ひとり親家庭である依頼会員の申請に基づきサポート券を交付する。この場合において、サポート券で助成する額は、1箇月当たり1家庭につき3,500円を上限とする。

2 前項の規定によりサポート券の交付を受けた依頼会員は、当該サポート券を前条の報酬の支払いに使用することができるものとする。

3 前項の規定によりサポート券で報酬の支払いを受けた提供会員は、当該サポート券の額を市に請求するものとする。

4 第1項の規定によりサポート券の交付を受けた依頼会員がひとり親家庭に該当しなくなった場合は、直ちに市長に対してその旨を報告し、交付を受けたサポート券を返却しなければならない。

(除名)

第15条 市長は、会員が第5条及び第13条の規定に反する行為を行った場合、その会員の登録を抹消することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現になされているかわちながのファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成28年河内長野市教育委員会要綱第7号)第6条第2項の規定に基づく登録の承認は、この要綱第6条第2項の規定に基づく登録の承認とみなす。

(令和2年2月28日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前のかわちながのファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後のかわちながのファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第13条関係)

報酬等に関する基準


内容

金額

報酬

基本援助時間

平日

1時間当たり700円

土日祝日

12月29日~翌年1月3日

1時間当たり800円

基本援助時間以外の時間

1時間当たり800円

実費

食事(ミルク)代、おやつ代、交通費等

実費

備考

1 1回の援助時間が1時間に満たない場合は、1時間の金額とする。また、1時間を超えた場合の端数については、端数が30分までは半額とし、30分を超え1時間未満の場合は1時間の金額とする。

2 同一世帯内の複数の児童が同一の提供会員の援助を受ける場合は、2人目の報酬額は半額とする。

3 援助日時の予約を取り消す場合の取扱いは、次のとおりとする。

前日までに連絡を行う場合・・・無料

当日に事前連絡する場合・・・50%

連絡のない場合・・・全額

4 依頼会員は、その日の援助活動終了後、援助活動の内容を確認した上で、報酬及び実費を提供会員に支払うものとする。

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かわちながのファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成31年3月7日 要綱第17号

(令和2年2月28日施行)