○河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱
平成9年6月2日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者(児)に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、生活行動範囲の拡大と社会参加の促進に寄与し、もって重度障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号の一に該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設に入所している者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、同法第9条の規定により本市が援護の実施者となり、かつ、その障害程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者
(2) 大阪府療育手帳制度実施要綱の規定により、療育手帳の交付を受けている者のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条の規定により本市が更生援護の実施者となり、かつ、その障害程度がAに該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者
(助成額)
第3条 この要綱による助成の額は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく許可を受けた事業用自動車使用による距離制運賃において、1回の乗車(以下「1乗車」という。)につきその初乗運賃相当額とする。
(申請)
第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、河内長野市重度障害者タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、申請しなければならない。
(交付)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、速やかに助成の可否を決定しなければならない。
3 前項の規定により交付する利用券の枚数は、申請日の属する月から当該年度の最終月までの月数に2を乗じた枚数とし、一括交付する。
(利用券の有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、その利用券を交付した月の属する年度の末日までとする。
2 利用券は、再交付しない。ただし、汚損又は破損した場合は、当該利用券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。
(利用できるタクシー)
第7条 この制度により利用できるタクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業を営むもののうち、この要綱に基づく事業の実施について市に登録しているタクシー会社等(以下「協力機関」という。)のタクシーとする。
3 河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱(平成30年河内長野市要綱第39号)の規定に基づく河内長野市高齢者タクシー利用助成券・河内長野市高齢者バス利用助成券及び河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和2年河内長野市要綱第22号)の規定に基づく河内長野市運転免許証自主返納支援券との併用はできないものとする。
(利用券の返還等)
第9条 利用者が第2条に規定する資格を喪失したとき又は利用券の有効期限が過ぎたときは、速やかに市長に届出するとともに、未使用の利用券を市長に返還しなければならない。
2 市長は、申請者が虚偽その他不正な方法により利用券の交付を受け、又は利用者が利用券を不正に使用したときは、未使用の利用券の返還を命じるとともに、助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(協力機関の登録等)
第9条の2 協力機関の登録の要件は、次に掲げるものとする。
(1) 本市域内において一般乗用旅客自動車運送事業を営むことについて、道路運送法第4条の規定に基づく許可を受けていること。
(2) 介護タクシーについては、乗務員は少なくとも1名の福祉関連資格等有資格者が従事していること。
(3) 本市域内に事業所又は配車場を有していること。
(4) 法人市民税等の未納がないこと。
5 協力機関は、登録内容の変更又は事業の廃止若しくは事業の休止があったときは、河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業協力機関登録内容変更等届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(協力機関の責務)
第10条 協力機関は、本事業の利用者に対し、できるだけ優先的に配車するものとする。
2 協力機関は、受け取った利用券を毎月末に取りまとめ、河内長野市重度障害者タクシー利用状況報告書兼利用料請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)に当該利用券を添付し、市長に請求するものとする。
(料金の精算等)
第11条 市長は、協力機関から提出された請求書及び利用券等を確認審査の上、利用券1枚につき、第3条の規定により助成する初乗運賃相当額(以下「利用料」という。)を協力機関に支払うものとする。
(協力機関の登録の取消等)
第12条 市長は、次に掲げる場合は、協力機関の登録を取り消し、利用料の支払いを拒み、既に支払済みの利用料の返還を求めるなど、適切な措置を講じることができる。
(1) 虚偽その他不正な方法により協力機関の登録を受け、又は利用料を受領し、若しくは受領しようとすることが明らかになったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により協力機関の登録を取り消したときは、当該事業所等に通知するものとする。
3 第1項の規定により協力機関の登録を取り消された事業所等は、支払いを拒まれた、又は返還した利用料を利用者に求めてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成17年2月9日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分から適用する。
附則(平成20年3月13日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日要綱第11号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月27日要綱第20号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年7月30日要綱第39号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日要綱第16号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日要綱第22号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定による河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業協力機関の登録に必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月28日要綱第32号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。