○河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱
平成30年7月30日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、市民生活に不可欠な移動手段である公共交通の維持を図るため、河内長野市高齢者タクシー利用助成券(以下「利用助成券」という。)及び河内長野市高齢者バス利用助成券を高齢者に交付し、高齢者がバス及びタクシー等を利用する場合において、利用料金の一部等をこれらの事業者に対し助成することにより、公共交通の利用を促進するとともに、高齢者の外出支援、健康増進及び介護予防を図り、地域経済の活性化、市内の交流人口の増加に寄与することを目的とする。
(指定事業者)
第2条 指定事業者は、次に掲げる要件に該当する者であって、市長が指定するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業を含む。)であり、かつ、同法第4条の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者(同法第78条の規定により、自家用自動車で運送の用に供する有償運送を行うものを除く。)であること。
(2) 市町村税の未納がないこと。
(3) 法人にあっては河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は当該法人の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと、個人にあっては同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(助成年度)
第3条 利用助成券を使用することができる年度(以下「助成年度」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、この期間において使用のあった利用助成券について、当該年度の予算の範囲内において執行するものとする。
2 指定事業者が運営するタクシー等(以下「特定タクシー等」という。)を利用する際に、利用助成券を使用した期間が2箇年度に渡る場合は、乗車した時の属する日を基準とする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、相当と認めるときは、申請者に対し指定事業者の指定を行い、別に定める河内長野市高齢者公共交通利用促進事業指定事業者指定通知により当該申請者に対し通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により当該申請の内容を審査した結果、相当と認められないときは、申請者に対し、別に定める河内長野市高齢者公共交通利用促進事業指定事業者指定却下通知書により通知するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、バス事業者を指定事業者に指定する場合については、当該バス事業者と別に定める協定書を締結するものとする。
(利用助成券の交付の対象となる者)
第5条 利用助成券の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 各助成年度の3月31日において、満75歳に達している者
(2) 各助成年度の4月30日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、対象者とすることができる。
(利用助成券の交付)
第6条 市長は、対象者に対し、別に定める利用助成券を交付するものとする。
2 利用助成券は、一の助成年度において5枚を一括して交付する。
3 利用助成券は、原則として、再交付又は追加交付をしない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用助成券の内容)
第7条 対象者は、利用助成券の交付を受けた後、特定タクシー等を利用する際に当該利用助成券を使用することができるものとする。
2 対象者は、1回の乗車につき利用助成券を2枚まで使用することができる。ただし、楠ケ丘地域乗合タクシーについては、1回の乗車につき利用助成券を1枚のみ使用することができる。
3 対象者は、特定タクシー等の乗車に際し、利用助成券を使用した場合は、当該特定タクシー等の利用料金から1枚当たり200円の控除を受けるものとする。
4 利用助成券は、河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年河内長野市要綱第16号)の規定に基づく河内長野市重度障害者タクシー利用券及び河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和2年河内長野市要綱第22号)の規定に基づく河内長野市運転免許証自主返納支援券との併用はできないものとする。
(利用助成券の有効期間)
第8条 利用助成券の有効期間は、利用助成券に記載された年度の4月1日から3月31日までとする。
(譲渡又は貸与の禁止)
第9条 対象者は、利用助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用助成券の返還の求め)
第10条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した利用助成券の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な方法により利用助成券の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 利用助成券を不正に使用したとき。
(3) 利用助成券を使用させることが適当でないと市長が認めたとき。
(指定事業者の遵守事項)
第11条 指定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用助成券について、広く周知に努めること。
(2) 正当な理由なく、利用助成券の使用を拒まないこと。
(3) 対象者に対して優先的に配車するよう努めること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。
(負担金の請求)
第12条 指定事業者は、対象者から受け取った利用助成券を毎月末に取りまとめ、河内長野市高齢者タクシー利用助成券利用状況報告書兼負担金請求書(様式第2号)に当該利用助成券を添付し、市長に負担金の請求をするものとする。
(指定事業者の指定の取消等)
第13条 市長は、次に掲げる場合は、指定事業者の指定を取り消し、前条の負担金の支払いを拒み、既に支払済みの負担金の返還を求めるなど、適切な措置を講じることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により指定事業者の指定を受け、又は負担金を受領し、若しくは受領しようとすることが明らかになったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用助成券の周知)
第15条 市長は、利用助成券及び河内長野市高齢者バス利用助成券について、対象者となるべき者が利用できるように周知に努めるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)
3 河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年河内長野市要綱第16号)の一部を次のように改正する。
第8条に次の1項を加える。
3 河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱(平成30年河内長野市要綱第39号)の規定に基づく河内長野市高齢者タクシー等利用助成券との併用はできないものとする。
附則(平成31年3月7日要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)
2 河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年河内長野市要綱第16号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「河内長野市高齢者タクシー等利用助成券」を「河内長野市高齢者バス・タクシー利用助成券」に改める。
附則(令和2年3月16日要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日要綱第22号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日要綱第6号)
この要綱は、令和3年1月31日から施行する。
附則(令和4年4月28日要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公布の日から令和5年3月31日までの間に使用された利用助成券について、第7条第3項中「100円」とあるのは「200円」と読み替えるものとする。
3 この要綱による改正前の河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。
(準備行為)
4 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
(河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)
5 河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年河内長野市要綱第16号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「河内長野市高齢者バス・タクシー利用助成券」を「河内長野市高齢者タクシー利用助成券・河内長野市高齢者バス利用助成券」に改める。
(河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部改正)
6 河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和2年河内長野市要綱第22号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項中「河内長野市高齢者バス・タクシー利用助成券」を「河内長野市高齢者タクシー利用助成券・河内長野市高齢者バス利用助成券」に改める。
附則(令和5年2月21日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。