○河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和2年3月24日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援事業について定めることにより、運転免許証を自主的に返納する機会を提供するとともに、公共交通への円滑な移行を促進し、もって高齢者の運転による交通事故を減少させることに資することを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項及び同法第105条第2項の規定により交付される証明書をいう。
(4) 協力事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業を含む。)であり、かつ、同法第4条の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者(同法第78条の規定により自家用自動車を有償で運送の用に供するものを除く。)で、この要綱に基づく事業の趣旨に賛同する事業者をいう。
2 前項第2号の規定にかかわらず、道路交通法第105条第1項の規定により免許の更新を受けなかった者で、同条第2項の規定により準用する同法第104条第6項の規定による運転経歴証明書の交付を受けた場合については、運転免許証が失効した日に当該運転免許証を自主返納したものとみなす。
(対象者)
第3条 河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納日(前条第2項の規定により運転免許証が失効した日を含む。以下同じ。)及び支援の申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 自主返納日において満75歳に達している者
(3) 令和2年4月1日以降に自主返納し、かつ、運転経歴証明書の交付を受けた者
(4) 市税の滞納がない者
(5) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次項に規定する河内長野市運転免許証自主返納支援券(以下「支援券」という。)のうちから、合計6,000円を超えない額に相当する範囲において、対象者が申請するものを交付するものとする。
2 支援券は、次に掲げるものとする。
(1) 南海バス株式会社が販売するプリペイド式ICカード(以下「なっち」という。)の新規購入及びチャージに利用することができる「なっち」購入・チャージ券(1枚1,000円相当を3枚。ただし、新規購入に用いる場合、なっち1枚の購入につき500円の保証金に充当されるものとする。以下「なっち購入・チャージ券」という。)
(2) 南海バス株式会社が販売する磁気カード「モックルカード」及び「ワイドモックルカード」(以下「磁気カード」という。)の新規購入に利用することができる購入券(1枚300円相当を10枚。以下「モックルカード・ワイドモックルカード購入券」という。)
(3) 協力事業者のうち、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業を含む。)を営む事業者が運送するタクシーで利用することができる乗車券(1枚500円相当を6枚。以下「タクシー乗車券」という。)
(4) 前号の事業者が運送するタクシー及び楠ケ丘地域乗合タクシー「くすまる」で利用することができる「タクシー・くすまる」乗車券(1枚300円相当を10枚。以下「タクシー・くすまる乗車券」という。)
(5) 河内長野市地域バスの運行に関する条例(令和4年河内長野市条例第2号)第6条に規定する回数券(1枚200円相当を15枚。以下「楠坊回数券」という。)
3 支援は、対象者1人につき、1回限り行うものとする。
4 支援券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。
5 支援券は、原則として再交付又は追加交付をしない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
6 第2項に規定する支援券の様式は、市長が別に定める。
7 楠坊回数券を申請することができる者は、河内長野市地域バスの運行に関する条例施行規則(令和4年河内長野市規則第15号)第3条に規定する者とする。
(返納の報告及び支援の申請)
第5条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、当該支援を受けようとする年度の2月28日(閏年は29日)までに河内長野市高齢者運転免許証自主返納報告書兼支援申請書(様式第1号。以下「返納報告書兼支援申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 運転経歴証明書の写し
(2) 自主返納日を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(支援の決定及び交付)
第6条 市長は、返納報告書兼支援申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、支援を行うことを決定したときは、申請者に支援券を交付するものとする。
(支援券の利用方法)
第7条 なっち購入・チャージ券の交付を受けた者は、次に掲げる窓口において、「なっち」の新規購入又はチャージを行うものとする。
(1) 南海バス河内長野営業所
(2) 河内長野駅バス定期券発売所
(3) 南海バス株式会社と市の協議により別途設置する窓口等
2 モックルカード・ワイドモックルカード購入券の交付を受けた者は、次に掲げる窓口において、磁気カードの購入代金を上回らない範囲内で支援券をその購入費用に充てるものとする。
(1) 南海バス河内長野営業所
(2) 河内長野駅バス定期券発売所
(3) 南海バス株式会社と市の協議により別途設置する窓口等
3 タクシー乗車券及びタクシー・くすまる乗車券は、運賃精算の際に、1回の乗車につき運賃を上回らない範囲内で複数枚を利用することができるものとする。
4 楠坊回数券は、運賃精算の際に、1回の乗車につき1枚利用することができるものとする。
5 支援券は、河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年河内長野市要綱第16号)の規定に基づく河内長野市重度障害者タクシー利用券及び河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱(平成30年河内長野市要綱第39号)の規定に基づく河内長野市高齢者タクシー利用助成券・河内長野市高齢者バス利用助成券との併用はできないものとする。
(譲渡又は貸与の禁止)
第8条 対象者は、支援券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(支援券の返還の求め)
第9条 市長は、支援券を交付した対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した支援券の全部若しくは一部又はこれに相当する額の金銭の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援券の交付を受けたとき。
(2) 支援券を不正に利用したとき。
(3) 支援券を利用させることが適当でないと市長が認めたとき。
(協力事業者)
第10条 協力事業者になろうとする事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 法人にあっては河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は当該法人の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと、個人にあっては同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(協力事業者の登録等)
第11条 協力事業者になろうとする事業者は、河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業協力事業者申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申込書の内容を審査した結果、相当と認めるときは、当該申込書を提出した事業者(以下「申込事業者」という。)を登録事業者として登録し、当該申込事業者に対し、別に定める河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業協力事業者登録通知書により通知するものとする。
3 市長は、申込書の内容を審査した結果、相当と認められないときは、申込事業者に対し、別に定める河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業協力事業者登録却下通知書により通知するものとする。
4 協力事業者は、登録内容の変更又は事業の廃止若しくは休止をした場合は、速やかに書面により市長に届け出なければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、バス事業者を協力事業者に登録する場合については、当該バス事業者と別に定める協定書を締結するものとする。
(協力事業者の責務)
第12条 協力事業者は、自己が営む旅客運送事業において、支援券が利用されたときは、支援券の額面の金額を利用料金から控除するものとする。
2 協力事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支援券の受取を拒まないこと。
(2) この要綱の趣旨に反する行為をしないこと。
(3) 支援について広く周知に努めること。
(支援券の換金手続)
第13条 市長は、支援券が利用された場合は、協力事業者に対し、その支援券の金額に相当する金員(以下「負担金」という。)を支払うものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、負担金を協力事業者に支払うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第14条 協力事業者は、第11条第2項の規定による登録通知によって生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(登録事業者の登録の取消等)
第15条 市長は、次に掲げる場合は、協力事業者の登録を取り消し、負担金の支払いを拒み、既に支払済みの負担金の返還を求めるなど、適切な措置を講じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により協力事業者の登録を受け、又は負担金を受領し、若しくは受領しようとすることが明らかになったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録事業者の登録を取り消したときは、当該事業者に対し、別に定める河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業協力事業者登録取消通知書により通知するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)
2 河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部を次のように改正する。
第8条第3項中「河内長野市高齢者バス・タクシー等利用助成券」の次に「及び河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和2年河内長野市要綱第22号)の規定に基づく河内長野市運転免許証自主返納支援券」を加える。
(河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱の一部改正)
3 河内長野市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱の一部を次のように改正する。
第7条第5項中「河内長野市重度障害者タクシー利用券」の次に「及び河内長野市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和2年河内長野市要綱第22号)の規定に基づく河内長野市運転免許証自主返納支援券」を加える。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日要綱第32号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。